以下のような興味深いエントリがありました。
「外国人参政権問題 -外国人参政権反対派に答える-」
http://www.geocities.jp/yyyyeeeessss3006/
このエントリ (長文です) を最初から順に読みました。私の意見とは異なりますがわかりやすく書かれていて感心しましたが、最後のほうにある次の2箇所が理解出ませんでした。
・Q11 判例(地方許容説)の正当性
および
・Q12 なぜ地方だけ許容するのか
自治体が法律の範囲内で条例を制定すれば、永住外国人が地方自治への参政権を持てるという理論については理解できました (「理解」と私の「賛否」は別です)。しかし、国民代表の国会議員によって、憲法は変えずに、永住外国人が国政への参政権を持てるような法律を作ったと仮定した場合、永住外国人が国政へ参加できると考えてよいのでしょうか?
皆様の個人的の意見や考えを聞いているのではなく、このページの理論 (もしくはこのページの著者) ではこの問いにどう答えるだろうと皆さんが思うか、教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
あなたが許容Q&Aを「間違い」と断定することこそ結論を先取りしていないでしょうか。
許容説も禁止説も要請説も実質論を反映した解釈の可能性であって、いずれも間違いではありません。
賛成できるかできないかの違いです。
>>「学者先生や国会議員にも国と地方参政権の両方が憲法違反との判断を持つ人達が居るのですから」
「それらの意見が回答として寄せられて参考に成れば良いのです。」
全く持ってその通りです。ただし、他説排除の場合は間違いであると「価値絶対説」を採り、
不確かな禁止説の亜種は個人的意見としてあってよいと「価値相対説」を採るのはフェアではないですね。
無知や自説補強のための強引な解釈論はミスリーディングであると言っているのです。
むしろ、禁止説を採用される学者先生や議員さんたちも困ってしまうでしょう。
あなたは国際法を禁止説の根拠として援用する立場のようですね。
>>それでも主権が独立国家を構成する最重要の要素であり自国以外からの介入や侵犯や制限を受ける物では無いとの(合意)は国際間に存在する。
そのとおりです。主権の「最高独立性」の側面です。
そこから、なぜ即座に「ですから外国人の政治活動は日本で禁止されているのです」といえるのでしょうか。
(ちなみに外国人の「政治活動」の一切が禁止されているわけではありません)。
国際法を援用して主権の「最高独立性」から主権の「最高決定権力」の所在ひいては外国人の地方参政権の有無まで導き出すのは、相当困難で、丁寧な論証が必要になるはずです。
「国民の消滅を図る」とかファナティックな議論を振り回されても、それは宗教的心情の吐露にしかすぎません。
せっかく書いていただきましたが、回答欄で議論をするのは控えてください。これは今後回答される方に対しても同様に申し上げておきたいことです。
私が知りたかったのは「国政禁止、地方許容」の説がどうして国政と地方を分けているのかという点です。
何度も書いていますが、これは私の賛否とは関係ありません。単にこの説のこの解釈の根拠が知りたいだけなのです。
多様な意見はあるでしょう。さまざまな意見が出されるのは良いことだと思います。ただここは質問に対して回答をする場所ではないでしょうか?
回答欄と回答欄で"議論"のような"やり取り"になるのは本旨からずれていると私は思いますので、皆様どうかご理解ください。
(もちろん、私の質問に対する直接の回答でないものを読んでいない/無視しているわけではなく、じっくり読んで参考にしてはいます。)
No.9
- 回答日時:
ネットの間違い許容Q&Aで憲法解釈学と言われては言葉に詰まります。
学者先生や国会議員にも国と地方参政権の両方が憲法違反との判断を
持つ人達が居るのですからネットでは多くの意見が在る訳です。
それらの意見が回答として寄せられて参考に成れば良いのです。
議論や真偽では無くて参考にしてもらうのが目的の回答ですから個人的
意見(独善的と呼ばれるかも知れませんが)の書き込みは当然なのです
国際法の成立経緯が幾つかの国の合意を表した記念すべき条約に始まる
との考えは大勢が持っています。ウェストなんとかを知らなくても狭義
の条約で無くても国家の合意を表す実態が国際法の法源とされて来たの
は人々の良く知る所です。国際法解釈についても参政権以上に諸説あり
ますから、どれが正しい解釈かは確定していない訳ですね。
それでも主権が独立国家を構成する最重要の要素であり自国以外からの
介入や侵犯や制限を受ける物では無いとの合意は国際間に存在する。
ですから外国人の政治活動は日本で禁止されているのです
国民を住民と言い換えて議論を進め外国人も住んでいるから住民として
国民と同じ権利を主張する。国民の消滅を図る論理と言えるのです。
独善と言われても構わない。外国人参政権は主権侵害行為です。
>ネットの間違い許容Q&Aで憲法解釈学と言われては言葉に詰まります
これは確かにそう思いますが。
ありがとうございます。
だんだん脱線してきているので、質問に対する答え以外の回答はこの変で控えていただきたいと思います>皆様
多様な意見が出てくることは歓迎ですし、またほかの回答欄に書かれていることに反論したくなる気持ちはわかりますが、この場所はあくまで質問に対して回答するというのが主たる目的だと思います。
ほかの回答欄にも書きましたが、私は数種類の有力とされる説があることを前提に、その中のひとつである「国政禁止、地方許容」説がなぜ国政だけを禁止して地方を許容するのかという根拠を知りたかったわけです。
No.8
- 回答日時:
回答番号:No.1
>>引用されたURLは読んではいません。
正確に他人の主張を理解しようともせず、どうして的確な批判ができましょうか。
当然の帰結として、この論者の回答は引用URLに対する批判になっておらず、
まさしく論理矛盾・支離滅裂な「独善説」のオンパレードであり、
これこそまさに「コジツケ」というべきものです。
「住民」の定義は、このような解釈もありです(全体と部分の関係「包含説」という考え方です)。
「第1義的権利」「第2義的権利」・・・法的用語として意味不明です。地方参政権が認められた場合、
1票は1票なのであって、1票に優先劣後、軽重があるわけではありません。ただこの論者の後の用法を見ると、
「第1義的権利」を「第2義的権利」の正当性の根拠(淵源)と見ているフシはあります。
外国人の日本国とのかかわりの程度もさまざまですから、「何らかの■条件や制限■を掛ける」ことも当然合憲でしょうね。
>>地球の裏側に住むウルグアイ人に日本の宮崎市の地方参政権を与えたとしても問題ありません。
これは問題がありますね。この論者は、主権万能とでも思っているのでしょうか。もしこのようなことが行われたならば、
最高裁は後の裁判で即座に違憲判決を出すでしょう。最高裁判所は、「立憲民主主義」の理念に則り、
国会の判断といえども憲法の理念に反するならば覆すことができるのです。「多数決主義的民主主義」は万能ではありません。
法案ごとに世論調査の多数の意思に国会は従わなければなりませんか?法案ごとに国民投票や衆議院の解散をして
国民の意思を問わねばなりませんか?そんなことはありませんね。選挙民と国会議員との委任関係は
「自由委任」と解されています。「強制委任」ではありません。ですから特に衆議院議員は「代議士」
と呼ばれるのですね。したがって、選挙の時には候補者の人格や識見まで総合的に判断しなければなりません。
そのときどきの国民世論の多数に反する立法がなされた例は枚挙に暇がありません。特に少数者の人権保障が
問題となっている場合に多数決はなじみません。
回答番号:No.2
残念ながらこの論者も曲解と自説に基づいた「印象」論にすぎません。
「たかが判例」?もう笑ってしまいますね。合憲性の最終的判断権者の意見よりも自説のほうが正しいとでも
思っているのでしょうか。
回答番号:No.3
この論者も「統治機構」を「政治機構」と呼んだり「権力機構」と呼んだり用語の曖昧さ混乱は見られますが、
基本的に他説に対する批判になっておらず、自説の繰り返しにすぎません。
>>URLの主張によれば国民とは誰でもよいのだから
全く誤った理解ですね。こういう人たちはとにかくまず人の話を聞きません(笑)
回答番号:No.4
全く持って正しい「解説」です。司法謙抑主義の立場からなぜ判決文の言い回しがそうなるのかということが正確に
述べられています。
回答番号:No.5
全く持って正しい「解説」です。
>>ただし、外国人地方参政権を規定した法案の内容次第では、疑義が生じることもありますから、違憲判断・合憲判断どちらが出ても不思議ではありません。
そのとおりです。許容説も無条件に付与許容しているわけではありませんから、立法裁量を超えた場合は違憲と判断されます。
回答番号:No.6
>>この剥奪不能な日本国民の参政権を使用し、以下。
この論者は、相変わらず、直接民主制と間接民主制の違い、立憲民主主義(自由民主主義)と多数決主義的民主主義の違いが分からないようです。
回答番号:No.7
ご自身で法的知識が必要と言っている割には、法的知識がおぼつかないように見受けられます。
>>主権は国際法つまり国際間の各国政府集団による合意と実態により規定されます。
全くのデマですね。主権概念の生成と変容、発展は歴史によるものです。その後の論調は、禁止説の部分引用独自説とも呼ぶべきものでしょうか。
私は、外国人参政権付与について、良いとも悪いとも言っていません。
ただし、単なる独善説の羅列は、反証可能性が命であるところの憲法解釈学(学問)の領域を出て、単なる宗教的告白であるにすぎず、全く説得力を持ちません。
No.7
- 回答日時:
法律の専門家でなくても政治問題を考えるなら法的知識も必要ですね。
URLの各意見では国家主権という物をあまりにも軽く扱っています。
憲法以前に独立国には国家主権が存在するのであり重要性に注目して
国家主権は日本国国民に在ると憲法に明文化されている訳です
国家主権自体は憲法を含む国内法体系で規定されるのでは無く国際法
つまり国際間の各国政府集団による合意と実態により規定されます
国家主権に基づいて憲法が規定され法律が作られます。重要な点は
日本領域における主権者(日本国民)判断が示される制度は何かです
みんなが知っている公職選挙法による選挙が中心です
公職選挙権は実態としての主権意思表明手段なのです。
国際法的な国家権力行使の機構として日本では行政機関を国と地方で
分担しているに過ぎないのです。国家権力として国と地方は一体です。
地方行政機関は会社では在りません。権力機構として一体なのです。
国際法と国内法の両面から考えて検討すれば国と地方どちらに対する
選挙権も日本国民だけに存在すると判断するのが適切です
国及び地方選挙権を外国人に与えるのは憲法違反との学説が在るのは
上のような検討をしているからだと考えます。
学説が多数になりにくいのは国際法の専門家が余りにも少ないからです
ごまかし説と書いたのは国と地方を別の物として主権制度を説明して
いるからです。外国人に参政権を与えるという意味は主権行使の権限
を与える事です。この問題は国際間の主権争いなのです。
つまり日本国の主権が日本人固有から一部分と言え外国人に取られる
事です。宣伝と権威に屈している場合では無いのだと思います
憲法で参加を禁止していないとの判断は当たり前です。独立国家の
前提として主権者は国家元首を含めてその国に属すのは説明不要の
現代の合意であり常識であるからです。
領土を少しずつ取られるように主権まで取られたら国は滅びます
一部を許すと言う事は昔の中国に対する朝鮮と同じ立場となる事です
◎URL全体の雰囲気は国を含めて外国人参政権は法律で好きなように
決められるという主張に見えます。数を並べて多数決で決める事で
無いのは誰にも判ると思います。主権に関する学説の検討が重要です
質問文がよくなかったですね。
あまり完結に聞きすぎると趣旨に添った回答がもらえないかと思ってあのような質問文にしましたが、今読み返してみるとかなり言葉足らずですね。
私が聞きたかったのは、「国政禁止、地方許容」という学説が、なぜ国政を禁止して地方を許容するのか、ということです。
その論理が可笑しいとか、破綻しているとかこじつけだとかは、仮にそうだったとしてもここでは問われていません。
No.6
- 回答日時:
質問者さんの反応を見ていましたら多少心配になりましたので、補足の意味で再度回答しておきます。
私の説明はNo1に書きました回答にて終結していますので、質問者さんも質問者さん以外の読者も、それをお読みいただければと思います。
さて、質問者さんは多少なりともお調べになられている事情も伺えますので、この外国人参政権については学会でも諸説有るのはご存知だと思います。
外国人参政権について、完全なる憲法違反であるとする説。
地方参政権は許容されるが、国政参政権は違法であるとする説。
国政参政権も地方参政権も合法であり、憲法とは矛盾しないとする説。
そしてそれらの説の根拠も様々であります。
これにまつわり最高裁等の権威ある判断も示されているのですが、その最高裁の各種判決に対する解釈も上記各学説の主張者それぞれにより様々な解釈がされています。
これら学説には法理論以外にそれら学説の主の政治観も含まれ、自説を政治的観点から論ずる傾向があります。(私の傍観したところ、質問者さんにも何らかの政治的意図・願望が多少なりとも有るのではありませんか?w )
まず、忘れてはならないのは、
国内法はいかようにも変更・改正できるものである。
ですので、外国人参政権のような、国民主権(法治国家日本の根幹の権利)に纏わる法改正について考える際には、いかようにも変更改正できる各種法律を基に考えるのではなく、国の基本法である憲法に基づいて考えねばなりません。
これに反する思考上で外国人参政権について立法措置を行なえば、誰でも憲法上の問題として法廷を用いて問題化する事が可能となってしまいます。
現在の法律と、10年後の法律と、30年後の法律とでは様変わりします。
しかし、どのように法律が変化して行っても変更されない権利、それが憲法に記載された権利・制度です。
この権利の一つとして、国民主権原理・参政権問題が該当します。
日本国民からは、参政権は剥奪されません。憲法上の規定です。
日本国民であれば、何人も無条件で、制限を掛けられず、平等の権利として、参政権が付与されます。
がしかし、外国人にはその保障は有りません。いつでも、どこでも、どの外国人に対しても、参政権は剥奪可能であります。保障する必要は無い、のであります。
日本における現在の外国人参政権問題とは、
この剥奪不能な日本国民の参政権を使用し、剥奪可能で無保証の外国人参政権を立法化するかしないか… その判断をする… そういう問題です。
現在の所、主権者たる日本国民はその判断を一切しておりません。ただ、外国人参政権が違法か不法かの判断をしているに過ぎません。(この段階でも各種の説・主張が存在します)
その状態では、外国人参政権の法律成立を、国会議員・その関係者の判断のみで強行しても良いという訳にはなりませんよ。
もしそれを行なえば、憲法違反となります。国民主権原理に背くからです。
外国人参政権が合法となるのは、国民がそれに賛同したか否かの法的根拠が必要です。現在これが全く有りません。
なので、もし一部政治家の暴挙により外国人参政権が成立したとしても、この点を突いて憲法判断を法廷に求めれば、恐らく■憲法違反■の判断が出てくるでしょう。
なので現状の延長線上では、少なくとも次の衆議院選挙までは「最低限」 外国人参政権の立法行為は無効とならざるを得ない状況ではあります。(衆院絶対多数与党のマニフェストにも乗ってないし)
私が望むのは、外国人参政権について国民議論がなされることです。できれば国民投票に掛けると良いでしょね。(単に馬鹿政党のマニフェストにゴタクよろしく書き殴っただけではダメ…なのであります。)
政治家主導で、党利党略で、勢いに乗って、国民になんの断りも無く… ??
民主党の某馬鹿議員にSP警護を就けざる得ない始末になるほどの騒ぎになるわけですわ。
いつもありがとうございます。
wwbcさんへのお礼だけが遅れてしまい申し訳ありません。悪気があったわけではありません。
回答内容は興味深くじっくり読みましたが、生憎質問への答えにはなっていなかったので、どのように言葉を返せばよいか考えていた次第です。
今回の質問ですが、もっともシンプルにするならば、次のようなものになったと思います。「外国人参政権の件で、「国政禁止、地方許容」という説がありますが、この説ではなぜ国政を禁止して地方を許容するのでしょうか?」と。
ただし、この質問の仕方だと、私が「国政禁止、地方許容」に賛成していない/反対している/学説の正当性に対して疑問を持っているのだろうと勘違いした多くの回答者が、「おかしいですよね?実はこの説はこじつけです、間違いです、正しい説を教えてあげましょう」と名乗りを上げてきてくれるのではないかと思ったからです。そういう話をしてほしいわけではありませんので。(そういう話をしてもらっても良いのですが、あくまで「まずは質問に答えた上で」ですよね)
ここまで書いて思いましたが、私の質問文は次のようにすべきだったかもしれません。「あなたがもし、国政禁止、地方許容という説を唱える学者だったと仮定した場合、『なぜ国政だけ禁止して地方は許容なのか?』という問いに対してどのように説明するのでしょうか?」と。
因みに、仮に今、国民投票が実施され、「国政禁止、地方禁止」「国政禁止、地方許容」「国政許容、地方許容」+要請を入れた各組み合わせが選べるとしたら、現時点で私は「国政禁止、地方禁止」に一票を投じると思います。ご安心ください。
それとは別に、自分の賛成反対という意見とは別に、主要な説のひとつとされる説がどいういった論理で正しいとされているのかを理解するのは大切なことだと少なくとも私は思っています。
No.5
- 回答日時:
外国人地方参政権の、法的な考え方について、国会図書館がまとめています。
外国人参政権をめぐる論点(佐藤令、政治議会課)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/documen …
国会図書館がそのほかにも、外国人問題についての、まとまった資料を公開しています。
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/documen …
<外国人地方参政権についての今後の展開>
現在の政治情勢や法理論を踏まえて、一番ありそうなケースについて、私の見通しを参考までに付します。
来年の通常国会において、政府提出の法案として成立する。
↓
裁判所に、提訴する人が現れる。
↓
最高裁大法廷にて、合憲判決が出る。
・最高裁が2007年の小法廷の判決時に、わざわざ述べたことを読めば、どう判断されるかは明らかと思います。
『このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三月二七日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五頁)の趣旨に徴して明らかである。」
http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanseiken.html
要約すると、
・日本国憲法は、外国人地方参政権を保障していない。
→現状において、外国人地方参政権を求める裁判は、棄却される。
・外国人地方参政権付与の可否は、立法府の判断による。
・外国人地方参政権付与は、違憲ではない。
ただし、外国人地方参政権を規定した法案の内容次第では、疑義があることも生じるはずですから、実際に成立した法案が違憲か合憲かの裁判があっても不思議ではありません。
法理論として、純粋に研究したいということであれば、法のより深い解釈のために有効だと思いますが、このサイトの「政治」という点から見れば、この問題について、素人が個人的法解釈を振りかざしても、不毛の論議にしかなりません。
最高裁は法理論上、結論を出すことはできない問題なので、立法府にその判断を任せると言っているのですから。
とても丁寧な回答ありがとうございます。
国会図書館のPDFをじっくり読んでいます。とてもわかりやすくまとまっているように思います。
まだ9ページまでですが、9ページ後半にあった、"許容説で国政禁止地方許容を採る説の根拠"がようやく理解できました。
国政への参政権が国民主権原理から派生していると考え、地方参政権は地方自治の本旨から派生していると考えているのですね。
助かりました。
No.4
- 回答日時:
残念ながら、ご質問文はミス(言葉足らず?)ではないでしょうか。
まず、「このページの理論 (もしくはこのページの著者) ではこの問いにどう答えるだろう」ですが。「このページ」は、この著者の理論というよりも、通説、多数説、最高裁判例、政府見解など、いわばオーソリティーの理論(オーソライズされている理論)を解説したものです。ただし、著者はたぶんオーソリティーの一員ではないので、「私なりの理解」と謙遜しているようですが。
したがって、もし「この問い」に著者が答えてくれるとすれば、オーソリティーの理論に沿って答えるでしょう。それは端的に言って「国政禁止、地方許容」説です。したがって、「永住外国人が国政への参政権を持てるような法律」は違憲の疑いがあり、「憲法は変えずに」という仮定は無理があると答えるでしょう。
それでも、あくまで仮定するというなら、「永住外国人が国政へ参加できる」わけですが、そのあと提訴されるであろう違憲訴訟を勝ち抜けるかどうかは予断を許しません。
また、「自治体が法律の範囲内で条例を制定すれば」という表現も変です。「すれば」ではなく、そうすることは最初から決まりです。
(「予断を許しません」とはどういうことか。回答文が長くなるが、以下に書いてみる。)
最高裁第三小法廷判決、1995年2月28日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062 …
日本国憲法(法庫)
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
最高裁は外国人の地方参政権について、憲法はこれを「保障」したものとはいえないが、「禁止」もしていないと判示した。これを「許容説」という。憲法はこの問題についての判断を立法府に委ねており、法律によって外国人に地方参政権を付与しても、付与しなくても合憲である。
憲法15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
この「固有」とは、「のみ」という意味ではない。通説および政府見解(1953年、内閣法制局第1部長 高辻正巳)によれば、この「国民固有」とは「国民から奪ってはならない」という意味である。自然法思想に由来している。したがって、国民から参政権を奪うのでなければ、外国人に参政権を認めても15条1項に反しない。「国民固有の権利」は「国民のみの権利」ではないからである。
それゆえ、15条1項の「国民固有」から直接「国民のみ」を導くことはできないが、判決には「日本国民のみ」と書いてある。これは直接導いたのではなく、国民主権原理(前文および1条)に照らし、「公務員を選定罷免する」という「権利の性質」を考えることによって導いたのである。これを「性質説」といい、やはり通説である。
また、この「日本国民のみ」とは、権利の「保障」の対象が国民のみということである。「日本国民のみの権利」ということではない。判決には、「権利を保障した憲法一五条一項の規定は」「日本国民のみをその対象とし、」「権利の保障は」「外国人には及ばない」と書いてある。15条1項が権利を保障しているのは日本国民のみに対してであり、外国人には保障していないという意味だ。
次に、判決は地方について「禁止されているものではない」と述べているので、要するに地方許容説である(地方については、外国人に保障も禁止もしていない)。なお、国政については、禁止するとも禁止しないとも述べていない。
さらに詳しく、「二重の正当化」論を紹介しておく。すなわち、「地方自治は、地域的正当性と国家的正当性の両方によって支えられている」とする論である。地域的正当性とは、国家意思と区別される「住民」意思によるものである。国家的正当性については、その淵源が「国民」にあるが、外国人に地方参政権を認めても、この正当性は切断されずに保たれる。なぜなら、地方自治体の高権行為は、法律に基づき法律の枠内で行われる(条例も法律の範囲内で制定される)からである。つまり、外国人地方参政権は国民主権原理と矛盾しない。
以上のように、判例は国政について「禁止するとも禁止しないとも述べていない」ので、「予断を許しません」となるわけである。なぜ判決が、禁止するとも禁止しないとも述べなかったかというと、判決理由としては「憲法で保障されていない」と判示するだけで足りたからである。「禁止されている」あるいは「禁止されていない」とまで判示するのは、「傍論」である。
もっとも、95年判決では地方について、あえてこの傍論(「禁止されていない」)を裁判官全員一致で記した(この判決は少数意見なしだった)。しかし、外国人国政参政権が問われた「アラン参議院選挙権訴訟」最高裁判決(1993年)では、「禁止されている」との傍論は付かなかった。外国人国政参政権は憲法上「保障されていない」と判示するだけで足りたからである。
95年最高裁判決を傍論まで含めて踏襲する判決が、下級審で相次いで出ている。在日コリアン118名が集団提訴した「洪仁成地方選挙権・被選挙権訴訟」の大阪地裁判決(1997年5月28日)は、次のように述べた。「特別永住者等に地方参政権を付与する立法措置を講ずるか否かについても、結局のところ立法機関の広範な裁量に委ねられた高度の政策的判断に属する事柄である」。また、福井市在住の在日コリアンを原告らとする「李鎮哲地方選挙件訴訟」の名古屋高裁金沢支部判決(1996年6月26日)は、次のように述べた。「永住者等」に「法律をもって、地方参政権を付与することは憲法上禁止されているものではない」。
さて、外国人地方参政権法律は来年の通常国会に提出される見込みだが、もし違憲訴訟を起こされたら、政府は勝てるか?
答は「勝てる」。95年判決の傍論(「禁止されているものではない」)が主論に変わった判決が出るだけである。これについては「予断を許しません」ではない。
以上、私も「この著者」同様、オーソリティーの理論に沿って回答したつもりである。
とても丁寧な回答ありがとうございます。
質問文に記載したリンク先の内容をよく読み直し、No. 5 で回答をいただいた国会図書館のPDFと合わせて何度も読み返しました。
質問時点で私が理解していたのは「固有」という文言の解釈方法だけでしたが、二重の正当性、国政の考え方と地方自治の考え方についてようやく理解の糸口が見え始めました。
No.3
- 回答日時:
URL全文を読みました。
徳川家康なみのこじつけ解釈ですね。国家を規定するのが憲法です。そして現代の国家は領域と国民と権力
機構の三要素で構成されるという説が代表的です。権力機構が排他的
に領域と国民つまり領域民に権限を行使する総体が国家です。
国家の構成要素を規定するのが憲法です。憲法でいう国民が日本を
構成する日本国民に限定されるのは当然です。日本国憲法でアメリカ
市民権を規定したりはしないのです。権力機構の一部として政治機構
が在るわけです。そして選挙制度は政治機構の一部を構成しています。
国家の権力機構が排他的であるとは意思決定及び行為に外国政府および
他国民の介入を許さないという意味です。憲法に国民の権利と規定あり。
選挙制度への外国人の参入は禁止されている介入に当たります。
日本国を構成する国民に外国人は含まれません。外国人が滞在している
のは構成員だからでは無く国同士の条約によるものです。
◎選挙権を行使出来るのは国の構成員に限られる。つまり日本国籍者。
国も地方も日本の権力機構ですから外国人選挙権は憲法違反であり
全面禁止が正しい解釈です。
最高裁判例のように主張していますが憲法判断という重要な判断は
最高裁大法廷の判断が必要だったと思います。
◎URLの主張によれば国民とは誰でもよいのだから憲法で禁止されて
いないので法律が出来れば外国人も選挙権がもてる。国政にももちろん
参加できると主張しています。 明確なごまかしの理屈です。
リンク先のページはそれぞれの学説を解説しつつ、「国政禁止、地方許容」のスタンスで書かれているものだと私は思います。
(質問の時点で私は国政が禁止されて地方が許容されるという根拠を理解していませんでしたが)
> ◎URLの主張によれば国民とは誰でもよいのだから憲法で禁止されて
> いないので法律が出来れば外国人も選挙権がもてる。国政にももちろん
> 参加できると主張しています。 明確なごまかしの理屈です。
リンク先(特にその後半)が「国政禁止、地方許容」をメインに書かれているという観点で考えるのであれば、「国政には参加できない」、「国政に参加できるという法律ができたとしたら、それは意見とされる」となるのではないか、と今の私は思っていますが・・・、どうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
リンク先を見に行きましたが、この解説ってQ1の段階で破綻しています。
(間違った記述でも長く書けば、難しい事を懇切丁寧に説明されているような錯覚を持つ事を利用しているだけ。Q1の印象を薄める為だけに長文が書かれているように見受けられます。)
まあQ3で条文なんて無視しても構わないなんて暴論吐いてますが…。しかし、この方は憲法が日本の最高法規であり、全ての法律及び判決はこの憲法に従い、従っていない物は無効であると言う常識も無いのでしょうか?
(憲法の条文に従わなければならない、たかが判例を根拠に憲法の条文否定を続けているのですから…。)
そもそも、なぜ日本国憲法15条を引用しないのでしょうか?私は悪意を感じますが…。
(その時々で条文の単語だけを都合よく切り出している。)
> この考え方にしたがえば、参政権という「権利の性質」を考えて、果たしてそれが日本国民にしか保障されないのか、それとも外国人にも保障されるのか、が決せられることになるでしょう。
>したがって、15条1項の文言だけを問題にして、参政権が外国人に保障されないとするのは判例の趣旨に適合しません
日本国憲法15条には明確に国民固有の権利であると規定されています。
「固有」と言う言葉を如何解釈すれば、外国人が含まれるようになるのでしょうか?外国人にも認めればその時点で「固有」でなく「共有」に成ってしまう。
何度も何度も「固有」と言う言葉に拘る時点で、この筆者が実はこの件に関して否定できない事を、暗に示していると思いますが…。
日本国憲法
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
なお、公務員とは何かですが、地方公務員法による公務員の規定では
地方公務員法
第3条3項1 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
そして、国民の規定ですが、同じ憲法内に以下の規定が有り、それを受けて国籍法が作られています。
(Q2【「国民」は日本国民に限定されない】なんて論拠は成り立たない。)
日本国憲法
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
国籍法
第1条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(以降に国籍獲得に関する規定が続きますが、永住外国人という言葉は一箇所も存在しません。帰化する事に寄ってのみ外国人は日本の国民たる要件を満たす。)
さて、質問者さんの質問内容に移りますが、先ず指摘しておきたいのは、現在の選挙とは「首長や議員、団体の代表者や役員(公務員)を選び出すこと」です。
(つまり、憲法で公務員の選定は日本国民固有の権利と規定されている以上、外国人は参加できない。)
つまり最高裁の傍論は、今後公務員の選定以外の件に関して投票に寄って決める事が国会で立法された場合の事を想定しています。
つまり、現在の選挙とは全く別の事[それを選挙と呼んで良いかは微妙ですが]が規定された時に頭ごなしに否定しないよと言う回答です。
← つまり実例が示されている訳ではないので、可能とも不可能とも言えない。
(実例が出たときに違憲立法審査を行うと言う事。)
可能なら「憲法上禁止されているものではない。」なんて言い方でなく、はっきりと「憲法上可能である。」と断言されるでしょう。
ただ、政治資金規正法[第22条の5 外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から献金を受けてはならない]の様に、そもそも政治が外国からの干渉を受けては成ない為の規定が有りますから、いかなる形態であれ参加する事が出来ないと判断するのが妥当でしょう。
しかし外国人参政権を賛成する人は「内政不干渉の原則」と言う近代国家の基本原則も知らないのでしょうか…。
(認めるか否かで無く、両国がお互いに絶対にやってはいけない事)
せっかく回答していただきましたが、全部は読めませんでした。
このページのツッコミどころを探したり、論理が破綻しているところを探して欲しいのではありませんでした。
「国政禁止、地方許容」の考え方ではなぜ国政が禁止されて地方が許容されるのかがわからなかったので質問をした次第です。
質問の時点で私は「では法律さえできてしまえれば国政への参加も可能になるのではないか」と考えたわけです。
No.1
- 回答日時:
まず、ご引用されたURLは読んではいません。
がしかし、質問者さんの文章から大よその事は想像把握できます。
最初に結果から回答しておけば、国政参政権・地方参政権の区別無く、「可能」ですよ。
日本国憲法は国民主権原理を貫き通し、国政・地方行政の意志決定者は国民であると定めています。
日本国民には固有の権利として主権が保障されている、と。
地方参政権についても同様。
ただし、「国民」と「住民」の言葉の憲法上の用い方の相違を基にして、国政へは外国人参政権は付与 不可能 だが、地方参政権は付与 可能 であるとする、コジツケに近い言論が出回っていますが、これは誤りです。
憲法の該当箇所に記載された「住民」とは、日本国民の中でその地に住む住民という意味なのであり、日本国籍を持たない住民を意味するのでは有りません。
この判断は該当の最高裁判決文にも明記されているはずです。そしてこれをもって韓国籍原告の訴えを棄却しているはずです。
考え方の基本は、
国政・地方行政を問わず、参政権は日本国民固有の権利であり、外国人を排除して進められる原理であるから、外国人に日本参政権が無いからと言って不法であると主張することは出来ない… だが、国民主権原理に基づいて外国人に参政権を与える旨の立法行為があった場合には、外国人も合法的に参政権行使ができる。
以上であります。
この場合には日本国民の参政権が第一義的権利であるとされ、外国人の参政権はそれに従属した第二儀的権利であると位置づけられます。
よって外国人参政権に何らかの■条件や制限■を掛ける事も合法的であり、法理念に反しません。
問題となるのは、第一義的主権者である日本国民の意志であり、この日本国民が国民主権原理の判断に則り、地球の裏側に住むウルグアイ人に日本の宮崎市の地方参政権を与えたとしても問題ありません。
ただし、普通はそのようにする動機が日本人側にありませんよね。
現在の日本で問題となっているのは、永住外国人、つまり在日の中国人・韓国人・北朝鮮人が殆どを占めるそれら永住者に日本の参政権を与えるかどうか…です。
この判断は、主権者たる日本国民が行なわなければなりません。
だが現状では日本国民はその判断を全くしていません。(公的に判断を求められてもいなければ、公的にその判断結果が表ざたになったことは無い)
世論調査の結果によれば、これは公的な調査ではありませんが、殆どの日本人が外国人参政権には反対の意志を持っているとか。
この状態で政治家主導で、党利党略で、勢いに乗って、国民になんの断りも無く、国会で可決させるのは、、、憲法違反であります。
国民主権原理に則っていないからです。
最後に一例を上げてお答えを終わらせたいと考えます。
Aという国とBという国が戦争をしたとします。
A国はB国の攻勢に負けて、ついに白旗を掲げた…と。つまり降伏ですね。
A国には民主主義的な憲法があり、自国領土は自国のものであって国民はこの国土を絶対死守する義務があると定められているとします。何処の国にも普通に見られる国家防衛思想と国民の義務ですね。
だが、A国の武装部隊の1個大隊が、B国機甲師団の猛攻に遭って、国防の意志有りながら白旗を揚げ、降伏した…と。
これはA国の憲法に違反する行動になるわけですが、しかし戦時においての降伏は当事者の責任の上で行なう束縛されない人間的権利であります。
憲法の定めに寄らずして降伏しても、それは構わない…と。
なんか、こういう話に似ているような気もしますがw
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