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質問番号:4810341【傷病手当金と障害厚生年金(3級14号)】のご回答についてですが、

回答番号No.1に、

 >2.「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となるとき
 >○ 質問者さんの場合、もしそうならば、「傷病手当金の日額 - 障害
 >厚生年金の日額」を返済する必要があります。

と、ございます。
これがどうも理解力が足りず、理解できません。
これをそのまま計算式にすると、
(例)
   傷病手当金日額(13,000円)-厚生年金3級(約1,700円)=11,300円
を、健康保険組合に変換することになります。
つまり、年金を受け取ると、大損する、ことになりそうです。

一方、傷病手当金を出している健康保険組合は、
 ■「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となるときは、
   障害厚生年金を傷病手当金から差し引いた金額を支給する。」
と言っています。
つまり、傷病手当金(13,000円)から年金金額(1700円)を差し引くだけですよ、と言っています。
もし年金が遡及して支給された場合、1700円×傷病手当金支払い日数を健保に
返金すれば良いと思っていたのですが、まちがいでしょうか。

理解力が足りず大変申し訳ありませんが、
よろしければご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

ご指摘のとおりです。


肝心なところをミスしておりました。
たいへん申し訳ありません。正しくは以下のとおりとなります。

――――――

健康保険の傷病手当金の日額
=(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3)

例:(協会健保[東京]で21年9月分以降と仮定した計算)
 傷病手当金の日額が13000円となるのは、
 標準報酬日額(= 標準報酬月額 ÷ 30)が19500円のときで
 このときの標準報酬月額は、少なくとも560000円以上になる

――――――

障害厚生年金の日額
=(障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷360

例:(3級障害厚生年金の最低保障額のみの受給と仮定した計算)
 594200円/年 が最低保障額なので、
 障害厚生年金の日額は1650円になる

――――――

傷病手当金と障害厚生年金を同期間重複して受け取れるときは、
以下のような調整が行なわれる。

1)障害厚生年金の日額 > 傷病手当金の日額
 傷病手当金は出ない。
 したがって、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、
 いままでに受け取っていた傷病手当金は、重複期間分を全額返却。

2)障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額
 重複期間分の傷病手当金については、
 実際には「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」
 しかもらえない。
 言い替えれば、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、
 障害厚生年金の日額の分だけ多くもらい過ぎているわけだから、
 いままでに受け取っていた傷病手当金から
 障害厚生年金の日額の分は返却。
 
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。
ほっとしました。
今、手探りで年金申請の準備をしているのですが、
申請するだけでも診断書や何やらでお金がかかります。
さらに、申請してしまうと、もしかして大損になるのか?と
考えてしまい、申請しない方がいいのかも・・・この診断書も無駄だったのか?と
思ってしまいました。

情報ありがたく使わせていただきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 17:28

回答#1ですが、2)で「1日あたり」が抜けてしまいました。


再訂正します。
正しくは、以下のとおりです。

2)障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額
 重複期間分の傷病手当金については、実際には、
 1日あたり「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」
 しかもらえない。
 言い替えれば、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、
 1日あたり、
 障害厚生年金の日額の分だけ多くもらい過ぎているわけだから、
 いままでに受け取っていた傷病手当金から
 「障害厚生年金の日額 × 重複期間日数」を返却。
 
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この回答へのお礼

さらに詳しいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 17:30

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