A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#2です。
補足致します。個人事業者様ということなので、所得税についてはご理解されてるかと思いますが、所得税とは異なり、消費税がかかる取引(課税取引)とは大前提として、以下の要件を全て満たすものです。
1.国内において行うもの。
2.事業者が事業として行うもの。
3.対価を得て行うもの。
4.資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること
です。
上記のいずれか一つでも満たさないものは不課税、上記を全て満たすが消費税を負担させるのはあんまり。。。と消費税法で決められているものが非課税となります(輸入・輸出に関するものは説明を省きます)。
ですのでまず、取引ごとに課・非・不のどれになるかを判断しなければなりません。その結果として上記を満たす課税売上高がいくらあったか(1,000万円を超えたかどうか)で判断しますので、所得がいくらあったかで判断するものではありません。ですので大変申し訳ございませんが、正直なところ、この場で納税義務があるかどうかを判定できる人はいらっしゃらないかと。。。
今からでもある程度のことは十分間に合いますので、是非市販されている消費税に関する本を読まれることをお勧め致します。
また仮に納税義務がある場合ですが、消費税は『売上にかかる消費税額-仕入れにかかる諸費税額』の差額を納付します。計算方法には原則と簡易課税の2種類があり、納税義務者にとって有利な方を選択することができます(事前の提出書類や継続条件などがありますが)。これも市販されている本に詳しく書かれております。
個々の取引が課税となるかどうかの詳細は、下記URLも参考された方が宜しいかと思います。申し訳ございませんが、こちらではとても書ききれません。。。
最後になりますが、回答しておきながらお力になれず大変申し訳ございません。。。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.2
- 回答日時:
まず消費税の納税義務は、その事業者の基準期間の課税売上高が1,000万円超かどうかで判断します。
2期以内に1,000万円を超えたかどうかではありません。あくまで基準期間の課税売上高で判断します。基準期間とは、個人事業者であれば2年前の1月1日~12月31日になります(法人の場合の説明は省きます)。この期間中に税抜課税売上高が1,000万円超になった場合には、2年後は納税義務者となり消費税を納めなければなりません。また1,000万円以下であれば免税事業者(納税を免除された事業者)になります。また課税売上高とは、消費税が課される(=課税)売上高であり、税抜・税込はその金額が消費税を含んだ金額かどうかです。(消費税には課税取引・非課税取引・不課税取引の3種類があり、そのうち課税取引による売上高の金額で判断するわけですが、取引の内容については説明しきれませんので省きます。)。免税事業者であればもともと消費税は含んでおりませんので、純粋にその課税売上高の金額で判断します(おそらく御社がそうだと思います)。しかし御社の収入の中に非課税や不課税が含まれていればその金額を抜いた上で判断します。ですので、単純に考えると21年度は課税事業者のため納税義務あり、22年度は免税事業者のため納税義務はありません。また23年度に関しては今年度の税込課税売上高×100/105で計算した結果で判断することになります。また課税売上高が1,000万円以下になれば自動的に免税事業者になりますので特別、届出等は必要ありません。届出が必要なときとは1,000万円以下なのに敢えて課税事業者を選択している場合などに必要になります(理由は省きます)。
長々となりましたが、不明なことなどあればまた追加でご説明させていただきます。
この回答への補足
有難う御座います。
ちなみに19年度は事業所得が820万で報酬所得(源泉済み)が197万で
計1,017万です。
事業所得+報酬所得の合計で考えるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>平成19年度の収入が1,000…
個人事業とのことなので、「年度」(4/1~3/31) で集計してはいけません。
1/1~12/31 の 1「年分」ごとに集計します。
>今年(21年度は)消費税を納付しないといけないのでしょうか…
はい。
>2期以内に1期でも1,000万超えれば納付義務が…
そういうことでなく、2年前の課税売上高が 1,000万円以上あったのなら、今年は課税事業者です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6125.htm
>20年度は1,000万未満でした…
今年中に免税事業者に戻る届けを出しておけば、22年分の納税はなくなります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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