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共働きをしていますが、来年、今の会社(勤続14年)を辞めようと思っています。
退職後はしばらくゆっくりして、また新しい仕事を始めたいと思っています。
次の仕事はパートも視野に入れて考えています。
そこで、「扶養」とか「失業保険」とか今まで無関心だったのですが、この機会に色々と調べてみました。
私の認識で間違いがあれば指摘していただきたいのと、まだわからない部分もあるので教えてください。

1.年金について
私がパートになって年間収入130万円以内だったら、主人も会社員で厚生年金ですが、私は「国民年金第3号被保険者」になるのですよね?
この場合、私の国民年金の掛け金は0なんですよね?
それにより、主人の厚生年金保険料が増えることはありますか?

2.健康保険について
私がパートになって年間収入130万円以内だと、主人の健康保険の扶養に入ることになるのですよね?
その場合、主人の保険料が増えることはありますか?

3.住民税について
パートで年間収入100万円以上だと住民税を支払わないといけないのですよね?
例えば、私が収入100万円未満で住民税非課税の場合、主人の住民税が増えることはありますか?

4.所得税について
パートで年間収入103万円までなら所得税がかかないとのことですが、その場合、主人の所得税が増えることはありますか?
また、収入120万円程、例えば月収入10万円だった場合は、所得税はいくらくらいかかるものなのでしょうか?
(手取りがいくらくらいになるか知りたい)

5.住宅ローン控除について
現在夫婦で住宅ローン控除を受けており、あと5年受けられます。
パートになって、収入103万円以上で所得税を納めた場合、今と同じようにローン控除は受けられるのですよね?
主人の方は現時点でローン控除により所得税が全額戻ってきていますので、これから主人の所得(所得税)が極端に増えない限り、この5年は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は考えないでいいということですよね?
つまり、パートで収入130万円を超えないことを前提として、私の方もパートで納めた所得税がローン控除で全額戻ってくるのであれば、「私の収入の多い少ないで違いが出てくるのは住民税だけ」と思ってよろしいのでしょうか?

6.失業保険について
今、辞めた場合にもらえる失業保険の金額を計算してみました。
失業保険は「離職後1年以内にもらわなければならない」ということは、この金額は、今回の退職でもらっておかなければ消えてしまうということですか?
例えば、退職後また新しい仕事について雇用保険を支払ってまた数年後退職したとしても、その時には今の会社で積み立てた(?)期間・金額は消えてしまうということですか?

A 回答 (2件)

妻自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。



1.妻自身の場合

1-1.「所得税」

妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。
もし103万を超えれば160万以下であれば、

(年収-103万)×5%=所得税

となります。
所得税については(妻自身の)会社で年末調整をしてもらうか、それをしてくれなければ確定申告をすることになります。

1-2.「住民税」

住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。
また平成21年の年収に対して住民税は、平成22年6月から平成23年の5月までに掛けて支払うことになります。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
もし100万を超えれば

(年収-98万)×10%=住民税の所得割

この均等割と所得割の合計から調整割(2500円ぐらい)を引いた金額が住民税となります。
住民税については(妻自身の)会社で特別徴収(給与からの天引き)をしてもらうか、それをしてくれなければ市区町村の役所から送られる納付書で普通徴収(窓口で本人が直接支払う)をすることになります。

1-3.「健康保険」

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1-3-1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

1-3-2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1-3-1で社会保険に加入していない場合です、1-3-1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1-3-1の段階で引っ掛かり1-3-2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1-3-1の段階では引っ掛かりませんが、1-3-2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1-3-1に引っ掛からずになおかつ収入で1-3-2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1-3-1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1-3-1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

1-4.「国民年金」

これは一律です、やはり130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
そうすれば夫の扶養となり、夫が会社員であって厚生年金に加入していれば妻は第3号被保険者の国民年金に加入となります。
第3号被保険者は保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。


2.夫の場合

2-1.「所得税」

妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。
控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。
いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。
ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。

38万×10%=3万8千



38万×20%=7万6千

ぐらいでしょうか。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

2-2.「住民税」

これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから今年の住民税(平成21年6月から平成22年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。
しかし来年の住民税(平成22年6月から平成23年5月までの支払)は変わるかもしれません。
ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。
控除が受けらればそれだけ住民税が安くなります。
いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。

33万×10%=3万3千

この金額が来年の住民税(平成22年6月から平成23年5月まで支払)で安くなるということです。
また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。

2-3.「健康保険」

妻が夫の健康保険の扶養になれたとしても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません。

2-4.「厚生年金」

前記のように妻が国民年金の第3号被保険者になっても保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません。

以上のように税金と社会保険の扶養では、税金(所得税・住民税)の扶養では被扶養者である妻にはプラス・マイナスどちらももなくゼロですが、扶養者である夫には控除により税金が安くなるというプラスがあります。
逆に社会保険(健康保険・年金)の扶養であるは夫にはプラス・マイナスどちらもなくゼロですが、被扶養者である妻には保険料がタダになるというプラスがあるということです。
ですから妻と夫と分けて考える必要があるのです。


2.夫の場合

2-1.「所得税」

妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。
妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。
妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

2-2.「住民税」

妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。
妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。
妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

2-3.「健康保険」

これについてはなにもありません。

2-4.「厚生年金」

これについてはなにもありません。

2-5.「扶養手当」

最後に夫が会社から妻に対して扶養手当のようなものをもらっている場合ですが、これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

>1.年金について
私がパートになって年間収入130万円以内だったら、主人も会社員で厚生年金ですが、私は「国民年金第3号被保険者」になるのですよね?

前述の1-4をご覧下さい。

>この場合、私の国民年金の掛け金は0なんですよね?

第3号被保険者になれればそうなります。

>それにより、主人の厚生年金保険料が増えることはありますか?

増えません。

>2.健康保険について
私がパートになって年間収入130万円以内だと、主人の健康保険の扶養に入ることになるのですよね?

前述の1-3をご覧下さい。

>その場合、主人の保険料が増えることはありますか?

増えることはありません。

>3.住民税について
パートで年間収入100万円以上だと住民税を支払わないといけないのですよね?

前述の1-2をご覧下さい。

>例えば、私が収入100万円未満で住民税非課税の場合、主人の住民税が増えることはありますか?

増えません。

>また、収入120万円程、例えば月収入10万円だった場合は、所得税はいくらくらいかかるものなのでしょうか?
(手取りがいくらくらいになるか知りたい)

前述の1-1をご覧下さい。

(120-103万)×5%=0.85

所得税は8500円です。

>5.住宅ローン控除について
現在夫婦で住宅ローン控除を受けており、あと5年受けられます。
パートになって、収入103万円以上で所得税を納めた場合、今と同じようにローン控除は受けられるのですよね?

そうです。

>主人の方は現時点でローン控除により所得税が全額戻ってきていますので、これから主人の所得(所得税)が極端に増えない限り、この5年は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は考えないでいいということですよね?

そうなります。

>つまり、パートで収入130万円を超えないことを前提として、私の方もパートで納めた所得税がローン控除で全額戻ってくるのであれば、「私の収入の多い少ないで違いが出てくるのは住民税だけ」と思ってよろしいのでしょうか?

そうです、ただ質問者の方は平成11年から平成18年までの間に入居したのですね。
そうなると住民税による住宅ローン控除の調整措置があります。
これは住宅ローン控除限度額が納める所得税額を上回ると、所得税だけでは控除しきれなくなります、そのときにその余った分を住民税から控除できる調整措置が設けられています、下記のようなものです。
ですから場合によっては住民税も考えなくて良いということがあるかもしれません。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes1 …

>6.失業保険について
今、辞めた場合にもらえる失業保険の金額を計算してみました。
失業保険は「離職後1年以内にもらわなければならない」ということは、この金額は、今回の退職でもらっておかなければ消えてしまうということですか?

そうなります。

>例えば、退職後また新しい仕事について雇用保険を支払ってまた数年後退職したとしても、その時には今の会社で積み立てた(?)期間・金額は消えてしまうということですか?

離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから質問者の方も離職後1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば被保険者期間は通算されます。
それから雇用保険は積立金ではありません、火災保険だって結果的に火事にならなければ保険料は原則として掛け捨てです、火事にならなかったからその期間の保険料が還って来るという事にはならないでしょう。
保険と言うのは基本的にそういうものです。

配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。
税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません、
つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。
それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。

それから正確に言えば健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
それなのにやはりこのサイトの回答で「夫の扶養の限界」ばかりしか言わない、それでみんな「夫の扶養の限界」ばかりに目がいって130万ばかり念仏のように言っている。
ところが確かに130万は超えずに「夫の扶養の限界」は超えなくても「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまっているケースは結構あって、あるとき当然パート先から社会保険に加入するように言われて130万超えていないのに、なぜ!
と言うことになるのです。
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>1.年金について…



おおむねお考えのとおり、夫の保険料が増えることはありません。
妻の分の保険料が「不要」=「扶養」。

>2.健康保険について…

1.と同じ。
ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

>パートで年間収入100万円以上だと住民税を支払わないと…

基礎控除以外の「所得控除」および「税額控除」に一つも該当するものがなければ、ということです。
また、100万かどうかは、自治体によって若干異なることがあります。

>パートで年間収入103万円までなら所得税がかかないとのことですが…

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
および「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
に一つも該当するものがなければ、ということです。
自分で生保を掛けているとか、多額の医療費を払った、住宅ローンがあるとかであれば、103万円を超えても直ちに所得税が発生するわけではありません。
住民税についても同じ。

>その場合、主人の所得税が増えることはありますか…

逆です。
減ります。
「配偶者控除」といいます。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>収入120万円程、例えば月収入10万円だった場合は、所得税はいくらくらい…

基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがなければ、
(120 - 103) × 5% = 8,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ただし、この 8,500円から「税額控除」を引き算します。

>パートになって、収入103万円以上で所得税を納めた場合、今と同じようにローン控除は受けられるのですよね…

はい。
ローン控除は「所得控除」でなく「税額控除」です。

>この5年は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は考えないでいいということですよね…

あっ、そうか。
そうですね。

>私の収入の多い少ないで違いが出てくるのは住民税だけ」と思ってよろしい…

それはそうですが、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。
お書きのように神経質になる必要はないでしょう。

失業保険については、他に方に譲ります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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