プロが教えるわが家の防犯対策術!

経過的軽費老人ホームについて教えてください。

(1) 特定施設ではない軽費老人ホーム(ケアハウス)では、入居者が介護が必要になった場合、在宅介護サービスを使えますが、経過的軽費老人ホーム(A型・B型)は、制度的に在宅介護サービスを使うことが可能ですか?
ネットで調べてみたのですが、どちらも在宅扱いなので使えると書いてあるHPと、ケアハウスは使えるが、A型・B型では使えないと書いてあるHPがありました。市町村によって対応が異なるとも聞いたことがあります。制度的にはどうなのでしょうか?

(2) 経過的軽費老人ホーム(A型・B型)は、介護保険の特定施設になることはできますか?介護保険の特定施設になれるのは、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅、養護老人ホームとなっていますが、この軽費老人ホームには、経過的軽費老人ホーム(A型・B型)は含まれるのでしょうか?

知っている方がいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

NO3のコメントの中の軽費A型の特定施設について確認していました


特定施設に関する基準を満たしていれば軽費A型でも指定可能と解釈するようですね。
*老朽化で建替えてケアハウス基準を満たした軽費A型は特定施設の指定が可能だと言うことだと考えます。

ただ、気になった事に気付きました
平成18年3月14日に公表されたパブリックコメントの当該施設に関する回答が削除されている気がします。
質問した本人が言うので間違いないんですが、各サイトから姿を消したので不思議です。
*その中で軽費A型の特定施設指定に関する回答があったんだけどな…

歴史的に申し上げると
軽費老人ホームは食事サービスが提供されるA型と自炊するB型でスタートしました。
入居者の高齢化で在宅サービスを受けられる施設形態が必要となり、軽費C型としてケアハウスは誕生した経緯があります。

もう古いお話ですが、軽費A型・B型では介護保険前の在宅サービスは受けられなかったということですね。
その感覚がある担当者が軽費A型は介護保険の在宅サービスを利用できないと勘違いして回答したのだと思います。

私の勘違いも勉強になりました。
しかし、パブコメで質問した当事者として内容が消えた事に違和感を覚えますが、制度が良い方向に改定されて削除されたのであれば安心です。
    • good
    • 0

お話しした書籍です



筒井書房
「生活支援で尊厳ある暮らし」
2008/3/31発行です

参考までにお知らせします。
    • good
    • 0

病院のソーシャルワーカーのお仕事ですよね。



何度も書きますが、記憶に止めてください。

●小規模多機能居宅介護事業
採算性も問題で拡充していませんが、病院で治療は終わったけど在宅復帰にはリハビリが必要な方があれば検討してください。

場合によっては泊まりサービスを活用して日常生活支援を行い在宅復帰のリハビリ的な介護を受けることができます。
基本が在宅での介護サービスなので、在宅復帰に向けて日中を家で過ごし、慣れてくれば短期間在宅で生活する試行的な帰宅ができます

最終的には通いサービスを中心に訪問サービスや泊まりサービスを柔軟に活用する複合サービスで月単位の定額制になっています。

介護保険制度でありながら制約が非常に少なく、医療機関への同行受診も可能です。

在宅復帰される方が利用されるのは有用だと考えます。

近隣に事業所があれば事前に知識として相談しておくと活用可能ですよ。
    • good
    • 0

追加の追加で勉強の参考に裏話を…



養護老人ホーム

措置の制度が残る施設です
今は介護保険サービスが活用できます
ただし、個別契約型の在宅サービス又は外部サービス利用型特定施設の指定を受ける2種に限定されます。

これは平成18年度より制度化されましたが、その前は介護保険を活用する事はできませんでした。
平成12年に介護保険制度ができて、生活保護者であっても介護保険料は収めていました(生活扶助で納付)
それなのに介護保険は活用できませんでした(養護老人ホーム入所者)

18年改定の前に関係者が厚労省に対して実情を訴えると
「知らなかった…」が裏話です。
国レベルでこの程度です。
まだ過程です

*介護保険は他の法令と異なり、将来の為に作られた制度だと思います。
法で3年毎に見直す事まで明記されています。
他の例のない走りながら考える法制度です
まだまだ変わり続けると思っています。

この回答への補足

この度は沢山情報をいただきありがとうございました。
その後の結果を報告したいと思います。
軽費A型入居者の介護保険サービス利用について、県レベルの担当課に問い合わせたところ、その担当者から市(保険者)に連絡(指導?)が行き、市から軽費A型の施設に「介護保険を使って良い」との連絡がいったそうです。
今まで「使えない」と言っていたのに、急に「使える」と言われて、現場は戸惑っているみたいですが、制度が正しく運用されるようになって、本当に良かったと思います。
それにしてもこの事例は、被保険者が介護サービスを利用する権利を、保険者である市が不当に制限していたことになるので、市による人権侵害とも言える事例ですよね。
介護保険が始まってもうすぐ10年ですが、現場ではまだこんなことが問題になっているとは驚きました。

補足日時:2009/11/12 22:42
    • good
    • 0

軽費老人ホームA型が在宅サービスを活用するのは全国共通の認識です。


(1)の追加疑問は、老人福祉法の管轄は都道府県になります。
それで市町村レベルではご存じないと言うことですね。
都道府県の介護保険担当へ確認されると軽費A型は在宅サービスが活用できると回答されますよ。
(2)も同様です

*事例です
地域密着型介護老人福祉施設を開設した事業者が、市町村の指定を受けて運営し、後に県より老人福祉法に基づく宿直室の設置を求められたケースがあります。
29人以下の特養ですが、介護保険法には宿直室の配置がありません。
しかし、老人福祉法には管理宿直の配置が明記されています。
単純に知らないだけです。

(3)特定施設の指定は軽費老人ホームの中でもケアハウスに限定されます。
私が「もしかすると建替えで設備基準を満たした軽費A型を指定した可能性がある」としたのは、都道府県の間違った解釈で指定する可能性があると言うことです。
間違っても指定すれば取り消す事はできないので変ですが、有り得ると言うだけです。
普通はケアハウスだけが軽費の中で指定対象であることは今の常識です。(以前は情報不足等も有り様々ですよ)

*事例です
ケアハウスは居室費に該当する管理費を徴収しています
この管理費が生活保護の居室費の範囲内であれば、生活保護受給者がケアハウスに入居する事は制度上可能です。
しかし、自治体の判断で利用不可能としています。
同一の市内であっても、対応可能な施設と駄目な施設が混在する市があります。
全ては担当者の判断で矛盾だらけですが、すべて有り得ることです。

(4)社会保障の手引き
詳細は不明ですが、書籍により不十分な内容が掲載されることはあり得ます
軽費老人ホームA型だって「無料若しくは安価な料金で…」と明記されていますが、無料は有り得ません。
前述の生活保護受給者も軽費A型は対象外です
*利用料に居室費の区分が無い為に総額で判断され対象外です。
その上、措置の対象でもないので「無料」は有り得ないのに基準では「無料若しくは安価」となっています。


*私個人の考えですが、軽費A型はケアハウス化するより拡充していれば高齢者を支えることが可能だったと思っています。
費用も所得が年間150万円以内であれば6万円台ですよ
これ以上の安価はないでしょ
その上で自立支援を行い、高齢者が支えあって暮らすので認知症予防ができます。
バリアフリー化が遅れていますが、在宅ではバリアアリーです。
段差も明確であれば転倒事故も少ないものです。

認知症は初期対応や進行を抑制する事に重点が置かれています
本来は未然の予防が大切なのにね
今後は町内会、自治会で市民が独自に取り組む必要性を感じています。
*来月より依頼を受けて認知症予防と町内会・自治会の役割
と、題して講演して行きます
完全ボランティアなので声がかかればどこでも行く予定です。
あ~、遠方の場合は交通費実費は欲しいな…です。

この回答への補足

詳しいご回答、本当にありがとうございます。
あれからまたいろいろと調べてみました。全国軽費老人ホーム協議会というところに尋ねたところ、以下のような回答が返ってきました。

(1) 軽費A型でもB型でも、在宅介護サービスは使える。
11otosannさんのご回答の通りです。

(2) 軽費A型でもB型でも、特定施設になることは可能。
これは11otosannさんのご回答とは異なります。

軽費老人ホームを総称してケアハウスと呼んでいくということで、ケアハウスとは従来のケアハウス・A型・B型を含む概念とのことです。

中央法規出版の「介護保険六法〈平成21年版〉」というのを調べてみたのですが、軽費A型の特定施設というのが載っていました。分厚い本なので、法令の条文を見つけることは出来ませんでしたが、やはり軽費A型の特定施設というのは存在するようです。文献の記述と、全国軽費軽費老人ホーム協議会という専門の団体からの回答と合わせて考えると、「軽費A型でもB型でも、特定施設になることは可能」と考えられるのではないでしょうか?

補足日時:2009/11/09 23:03
    • good
    • 0

軽費老人ホームの中で特定施設の指定を受けることができるのはケアハウスに限られています。



軽費A型は基本的に居室面積や廊下幅において特定施設の基準以下だからです。(当時は適切な基準であった)

基準通知を探すには時間が必要で都道府県の高齢者福祉施設担当部所でも常識なので特別に確認する事も有りません。
*ケアハウス、軽費A型が居宅サービスを活用しているのも同様に常識なので確認していませんが…

保険者レベル(市区町村)で高齢者福祉施設に精通した職員は少ないと思います。
たしかに、介護保険関係の通知には見かけなかったと思うから…

●全国の状況が知りたければ筒井書房から出版された軽費・ケアハウスの施設実態を紹介した本が数年前に出版されています。
手元にないので題名は覚えていませんが、出版社は間違っていませんの検索してみてください。

最後の追加質問にある
軽費A型で特定施設の指定を受けた施設は…
全国すべての施設を知っているわけではないので断言できません

考えられるケースは軽費A型で老朽化に伴う建替えを行い、時期によっては軽費A型を引き続き運営している場合に、施設整備基準がケアハウス相当で改修され、都道府県レベルで特定施設の基準を満たしているので指定した場合は有り得ると思います。
介護保険は都道府県の解釈で異なる部分があることはご存じの通りですので、無いとは申しません。

外部サービス型については制度開始前にパブコメで示されたので無いようです。


●良く調べて追われるようですが、何のために確認されているのか意図が読めないので気になりますが…
ま、勉強だけでも素晴らしい事だと思います。

*必要であれば筒井書房の書籍を探しますので、その場合は回答を締め切らないでください。

この回答への補足

度重なるご回答、本当にありがとうございます。大変感謝しています。
私がこのことを調べている理由は、たまたま相談で関わった方が、軽費A型に入居されている方だったためです。病院のソーシャルワーカーとして数年の経験はあるのですが、今回軽費A型の入居者の相談を受けるのが初めてだったため、正確に制度を理解しておきたいと思って調べています。調べていると、矛盾が出てきたので、はっきりさせたいと思い、さらに調べているという次第です。

私としては、やはりまだ疑問が残ります。

(1) 軽費A型では在宅介護サービスを使えるというのが国のスタンスであるなら、どうして私の住む自治体では、「使えない」というのでしょうか。自治体の担当者が、制度をよく理解していないということなのでしょうか。国が使えるというものを、保険者が制限するということは基本的には考えられないと思います。
(2) でも、逆は考えられます。それは、軽費A型では在宅介護サービスが使えないというのが国のスタンスであり、使える自治体というのは、市町村特別給付で、1号被保険者の保険料を利用して、条例を定めて使えるようにしているという理屈です。これなら納得がいきます。
そうすると在宅介護サービスが使える軽費A型というのは特別な自治体のみということになります。

(3) 「軽費A型で老朽化に伴う建替えを行い、時期によっては軽費A型を引き続き運営している場合に、施設整備基準がケアハウス相当で改修され、都道府県レベルで特定施設の基準を満たしているので指定した場合は有り得る」ということは、制度的には、「軽費A型でも、ケアハウス並みの施設基準を満たしていれば、特定施設になることができる」と解釈できます。でも、これでは「軽費老人ホームの中で特定施設の指定を受けることができるのはケアハウスに限られている」ということと矛盾します。
「軽費A型でも、ケアハウス並みの施設基準を満たしていれば、特定施設になることができる」というのは、国のスタンスなのか、それとも自治体レベルでの特別な解釈なのでしょうか?
もしこれが国のスタンスであるとすると、特定施設になれるのは、基準を満たした軽費老人ホームA型とケアハウスということになり、基準にはこのように書かれると思います。
もしこれが都道府県や保険者レベルでの特別な解釈であるとするならば、なぜ福祉関係書籍の専門出版社である中央法規の社会保障の手引きに掲載されているのかという疑問が残ります。
(4) そこで考えられるとすれば、どこかの時点で制度が変わったということです。
介護保険か始まった当初は軽費老人ホームA型でも、特定施設になることができたが、その後制度が変わりケアハウスに限定されたということは考えられると思います。「制度が変わる前に特定施設になった軽費A型は、制度が変わっても特定施設であり続けることができるが、新しく特定施設になろうとする場合は、ケアハウスに限定される」ということであれば、社会保障の手引きに軽費A型の特定施設というのが載っている理由が納得できます。

これらはあくまでも私の推論で、根拠がありませんが、どう思われますか。

補足日時:2009/11/04 23:25
    • good
    • 0

そうですね、軽費老人ホームは今年から従来のケアハウスの事を指します。


多くのケアハウス職員は自施設が軽費老人ホームだと知らないようですが…

(1)経過型軽費老人ホーム(A・B型)が従来通り在宅サービスを活用して自立支援を行います。
従来からと申し上げたのは大半の軽費A型は在宅サービスを活用しているのが普通だと思っています。
*市区町村によって異なる事はありません。
 同一法人のディサービスやヘルパーを活用する事も可能だし、外部業者へ依頼する事も可能です。

(2)特定施設の指定はケアハウスに限られます。
軽費A型の中でケアハウス基準で建替えた施設も有りますが、経過型軽費老人ホームは対象外とされています。
特定施設の中で、養護老人ホームは外部サービス利用型特定施設に限られています。一般の包括型サービスを受ける事はできません。
経過型軽費老人ホームが外部サービス利用型特定施設の指定を受ける事も平成18年3月のパブリックコメントで対象外とされたことより不可能です。

*その他、質問事項がありましたら追加で聞いてください。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。
自分でも調べてみたのですが・・・

中央法規の新版介護福祉士養成講座(第5版)老人福祉論には、ケアハウスの説明として、「入所者が介護を必要とする状態になった場合には、訪問介護などの介護保険の居宅サービスを利用して、出来る限り自立した生活が送れるよう配慮された施設である。なお、施設によっては介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合がある。」と書かれています。しかし、軽費老人ホームA型・B型にはこのような説明はありません。これを考えると、A型・B型は居宅サービスを使えなし、特定施設にもなれないと読めます。でも、在宅介護サービスは使えないとも書いていません。他の資料を見ても、使えるとも、使えないとも書いていない資料がほとんどです。

また、私の住む地域の軽費老人ホームA型の相談員に聞いたところ、「在宅介護サービスは原則利用できず、どうしても施設の介護力では対応が困難な場合のみ、市と交渉して特別に認めてもらったことがある」と言っていました。

制度的には、どうなんでしょうか?その根拠が知りたいです。

服部万里子著の「介護保険のしくみ」(2009)には、特定施設になれるのは、軽費老人ホームの中のケアハウスだけだと書かれていますが、中央法規出版の「社会保障の手引き」(H21年1月)には、軽費老人ホームA型の特定施設というのが載っています。また、図書館で調べた他の文献(外部サービス利用型の特定施設ができる前の文献ですが)でも、軽費老人ホーム(A型・B型)が、特定施設になれると書いてあるものがあります。

もしかして、かつてはA型・B型の軽費老人ホームでも制度的に特定施設になることができたということはありませんか?
または外部サービス利用型特定施設はダメでも、一般型の特定施設ならOKということはありませんでしょうか?

補足日時:2009/11/03 23:54
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!