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会社経営に関わる委員会設置会社である取締役と執行役について3点ほど確認したいことがあります。

1.社員(部長などの役職)から執行役に昇進することが決まったときは、社員でなくなるから退職金をもらって株主総会後に執行役に就任するということでいいですか?
2.取締役は報酬が無料の人もいるのでしょうか?
3.代表執行役と取締役を兼ねる人もいますが、その場合は両方の役職で報酬をもらっているのでしょうか?また兼務のメリットは何でしょう?

A 回答 (1件)

>1


退職金は執行役就任後です
>2
います
>3
他に評議会約款で定めていれば別ですが、報酬はあくまで1機関内で1つ
兼務のメリットは節税対策が少しありかも知れませんが、ないでしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございます。となると取締役と執行役を兼務するのは経営上の仕事が大きく増えるということだけなんですね。給料は特に大きく上がるということではないんですね?

お礼日時:2009/11/01 12:43

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