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コインパーキングで料金を支払い、領収書を取得後に車を出庫したところ、車止めのフラップが完全に降りていなかった為に、車を傷つけてしまいました。
運営会社にクレームをつけましたが損害賠償をする気はなく、裁判してもらっても結構との返答です。
同じような経験のある方、何か良いアドバイスはございませんか?
現場にて車の傷の位置とフラップの掏った位置が一致していることも確認させており、写真で証拠も押さえてあります。裁判まで持ち込むと時間と金の浪費となりそうで避けたいのですが、賠償させることが無理でしたら相手を懲らしめる手段でも結構です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

> 相手を懲らしめる手段でも結構です。



法律は、個人の復讐感情を満足させるための役には立ちません。


消費者センターか、弁護士に相談してみる事をお勧めします。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

質問者さんの望むような解決は恐らく無理ですが、そういう専門家から具体的、合理的な根拠や、過去の裁判例や判例を提示してもらえれば、納得できるかも知れません。
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>何か良いアドバイスはございませんか?



残念ですが、ありません。
他の回答とおり、残念ながら質問者さま側に「非」があります。
>車止めのフラップが完全に降りていなかった為に、車を傷つけてしまいました。
フラップが完全に下りているか?は、コインパーキング利用者が確認する義務があります。
完全に下りていない場合は、官吏会社に連絡するのが一般的な行動です。

訴訟を行なっても、#1の回答のように99.99%敗訴する事はありません。たぶん60%近い確立で敗訴です。
もし「フラップに注意下さい」「コインパーキングの説明」(アナウンス)が無い場合は、多少質問者様に優位に働きます。
アメリカでは、注意書きが無ければ100%勝訴しますがね。
「マクドナルドのコーヒーを飲んで、口内が火傷した!」という訴訟でも、「熱いの注意下さい」という注意書き・店員の注意が無かった過失を認めています。
日本では、100%認められません(笑)
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車とフラップの傷の位置が一致した、


というのは、単に、フラップが下りてないのに車を発進させた、

という証明ですから、

フラップが下りてから発進させなかった運転者側に非があります。
フラップに傷をつけたら、加害者扱いされると思います。

「相談だけ」なら、お近くの「法テラス」で無料相談はありますが、
悪質クレーマー扱いされるのを避けるよう返答があると思います。
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相手が懲らしめられたと感じるようなことをするのはすなわち犯罪です


告訴でもされたら刑事罰を受けることにもなりかねませんよ
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 普通 コインパーキングには、


「車止めのフラップが完全に降りた事を確認してから」というような
看板なり 清算時のアナウンスが、あると思いますし
クルマを動かす前に停止板が、降りた事を運転手自ら確認してから
発進すると思いますが その辺りは、どうなんでしょうか?

 確認はしましたか?

 それでも、納得できないとなると「時間と金の浪費」は、
覚悟して民事で争うしかないと思いますが
上記の確認作業を怠っていたとなると
「時間と金の浪費」になるかと・・・

 少しの時間と少しの金の浪費で済みますので
1度 弁護士に相談して見るのも1つの選択肢かと・・・
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大変に申し訳ございませんが、無人で作動する器械なので、パーキング利用時の注意事項として料金を入れて出庫する際には、必ず車止めが完全に下りている事を確認して下さいという注意書が有ったと思います。



間違った利用方法や注意事項に従わなかった為に発生したトラブルなので質問者様の自己責任になります。

むしろその状況で壊れたのが車の方で良かったです、コインパーキングの設備の方が壊れていた場合は彼方の側に賠償の責任が発生します。

裁判をしても、99.99%負けます。
(パーキング利用の注意書きが無かった場合なら多少は争える可能性も有りますが)
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