アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 本日(10/31) 債務者の職務代理弁護士から
「10月29日自己破産申立を致しました」と言う郵送での連絡がありました。
この申立に対して不満と 色々お聞きしたい事がありますので裁判所に行きたいのですが何日以内に行けばよいのでしょうか。
それと どんな手続きを取ればよいかお教えください。
お願いいたします。

A 回答 (2件)

> 申立に対して不満と


内容にもよるが、債権者の異議等の意見を言う機会が破産手続き上ある。
裁判所から日時の通知が来るはず。

> 色々お聞きしたい事
これは、相手弁護士に聞けばいいと思われる。

> どんな手続きを取ればよいかお教えください。
日時等の通知があるから、それに会わせていけばよい。
    • good
    • 0

破産裁判所(破産手続きを行う裁判所)は、債務者が支払不能であるときは「破産手続開始決定」を行います。

(破産法15条1項)
基本的に、破産手続きは密行性があるため、破産裁判所は、破産手続開始決定前に債権者から問い合わせ等があっても、それに対応することはしません。
まずは、破産手続きをした弁護士に問い合わせるのが良いかと思います。しかし、債務者が支払不能であると認められるときは、結局、破産手続が開始されることになるので、その破産手続きの中で、債権者として言い分を主張していくことになります。
個人に対する破産手続きでは、免責(つまり、破産者が、借金を払わなくても良いと認めてもらうこと)についての意見申述の機会が与えられていますので(破産法251条)、その中でご自分の意見を主張されると良いでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!