A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いつも悩むのが
グレーゾーンのかたをどこで切るかです。
例えば3月9万
4月11万
5月12万
6月11万
7月5万
8月8万
9月13万
の給料明細書の提出があって
この場合は4月から切ります
4,5,6月の3ヶ月108333円を超えるので
恒常的に超えると判断します。
また4月10万
5月8万
6月15万
7月11万
8月10万
9月12万
のとき、4,5,6月の3ヶ月合計が33万
33万×4=132万と1年見込みで判断するか。
6月からきると判断するか・・・・
健保組合(共済組合)によっても多少違うでしょう。
質問者様の担当者が4月からきるとおっしゃたのなら
なんらか判断されたのでしょう。
最近はどこも赤字のなので、扶養認定にはとても厳しい。
ですから3ヶ月も様子みてもらえないで、1ヶ月でも
月収108333円を超えると駄目というところもあります。
ですから、扶養でいるには、毎月絶対108333円を超えない
働き方をするしかないです。
4月にさかのぼって扶養を取り消しされると、
次に再認定されるまでは、扶養ではないので、
奥様の勤務先が社会保険に加入してくれない場合は、自分で
国民健康保険、国民年金1号に加入して、現金を納付しないと
いけないですので、損です。
今後ぜったいに毎月108333円未満で働く、また仕事を辞める
と再認定されます。しかしその認定における扶養は今後であるので
4月から再認定までの間は扶養がないので、(取り消しの期間)
国民健康保険、国民年金1号に加入しなければいけない期間です。
ですから、再認定をされたから、その支払ったお金が
返してもらえるかという発想はありえません。
本来自分で払わないといけないお金です。
扶養とは保健証、国民年金3号で、実際は奥様に現金の負担が
発生しないありがたい制度です。ですから扶養をはずれないように
気をつける必要があります。
本当にありがとうございました。
分かりやすく丁寧に説明していただけました。
今後の雇用形態を変えるか、腹を括って稼ぐか考えます。
No.2
- 回答日時:
正社員、非常勤のときは、扶養ではなく
勤務先で社会保険加入されていたんですね。
4月は今年の4月ではなく、2008年の4月
つまり昨年ですか
担当者からさかのぼって扶養をとりけすといわれたのは。
それとも今年の4月ですか
2008年の4月からパートとありますが、月収いくらですか
2008年の8月から2カ所おつとめですが、合計月収いくらですか
この回答への補足
素早い回答ありがとうございます。
扶養の取り消しは今年の4月からだそうです。
月収は5万の月もあれば12万ぐらいになっている月もあります。
予定額をすべて出勤できる月はほとんどありません。
2カ所の合計で最も働ける予想の月で出勤21日で134377円の予想
です。
度々すみませんがお答えいただけると幸いです。
No.1
- 回答日時:
質問者さまが働き始めたときは何月ですか。
また以前からつとめていたが
月収108333円(交通費諸手当すべて含む)を
こえたのはいつからですか。
1年は
税金の配偶者扶養控除103万未満は
1月から12月
ですが社会保険(保険証、年金)の扶養の130万未満の
1年はけっして1月から12月という意味ではありません。
働き始めたときから1年の収入の見込みが130万未満と
言う意味です。
ですから、4月から働き始めた又は130万を12ヶ月で割った額
が1ヶ月の扶養認定の額ですから、それをこえた月収が4月からあった。
どちらかでないですか。
ですから4月から12月までなら、130万をこえないかもしれません
が
働きはじめが4月なら3月までの合計(1年)が130万という
意味です。
会社の担当者から4月にさかのぼってといわれたということは
4月から月収が130万÷12ヶ月の金額を超えているいうこと
でしょう。ですからそのまま3月までいくと当然オーバーします。
原因の発生した月から認定取り消しするのは当たり前ですので
その月までさかのぼって
取り消しするというのは、間違っていません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
働き始めたのは2007年の1月から6月まで正社員で働き、7月から2008年の3月まで非常勤、4月から8月までパート、退職しましたが、同8月から他のところで月、水、金パート、9月から火、木パートで働いています。
雇用条件は新しく始めた2つのパートは変わっていません。
国民年金、健康保険ともにいつから計算したら良いのでしょうか?
また払い込んだあとに130万を超えないことがわかった場合返還してもらえるのでしょうか?
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