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パートで2カ所から給与をもらっています。
主人の事務の方から年収の見込みが130万を超えるので国民年金と国民健康保険に4月まで遡って切り替えるように言われました。
実際の年収は130万円を超えませんが、国民年金と国民健康保険を支払って12月に130万未満の年収が確定した時には支払った国民年金と国民健康保険料は還付して貰う事ができますか?
ちなみに昨年は扶養に入っていました。

A 回答 (3件)

いつも悩むのが


グレーゾーンのかたをどこで切るかです。
 例えば3月9万
    4月11万
    5月12万
    6月11万
    7月5万
    8月8万
    9月13万
の給料明細書の提出があって
 この場合は4月から切ります
4,5,6月の3ヶ月108333円を超えるので
恒常的に超えると判断します。

また4月10万
  5月8万
  6月15万
  7月11万
  8月10万
  9月12万
 のとき、4,5,6月の3ヶ月合計が33万
  33万×4=132万と1年見込みで判断するか。
  6月からきると判断するか・・・・
健保組合(共済組合)によっても多少違うでしょう。
質問者様の担当者が4月からきるとおっしゃたのなら
なんらか判断されたのでしょう。
最近はどこも赤字のなので、扶養認定にはとても厳しい。
ですから3ヶ月も様子みてもらえないで、1ヶ月でも
月収108333円を超えると駄目というところもあります。
ですから、扶養でいるには、毎月絶対108333円を超えない
働き方をするしかないです。

4月にさかのぼって扶養を取り消しされると、
次に再認定されるまでは、扶養ではないので、
奥様の勤務先が社会保険に加入してくれない場合は、自分で
国民健康保険、国民年金1号に加入して、現金を納付しないと
いけないですので、損です。
今後ぜったいに毎月108333円未満で働く、また仕事を辞める
と再認定されます。しかしその認定における扶養は今後であるので
4月から再認定までの間は扶養がないので、(取り消しの期間)
国民健康保険、国民年金1号に加入しなければいけない期間です。

ですから、再認定をされたから、その支払ったお金が
返してもらえるかという発想はありえません。
本来自分で払わないといけないお金です。
扶養とは保健証、国民年金3号で、実際は奥様に現金の負担が
発生しないありがたい制度です。ですから扶養をはずれないように
気をつける必要があります。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
分かりやすく丁寧に説明していただけました。
今後の雇用形態を変えるか、腹を括って稼ぐか考えます。

お礼日時:2009/10/28 02:00

正社員、非常勤のときは、扶養ではなく


勤務先で社会保険加入されていたんですね。

4月は今年の4月ではなく、2008年の4月
つまり昨年ですか
担当者からさかのぼって扶養をとりけすといわれたのは。
それとも今年の4月ですか
2008年の4月からパートとありますが、月収いくらですか
2008年の8月から2カ所おつとめですが、合計月収いくらですか

この回答への補足

素早い回答ありがとうございます。
扶養の取り消しは今年の4月からだそうです。
月収は5万の月もあれば12万ぐらいになっている月もあります。
予定額をすべて出勤できる月はほとんどありません。
2カ所の合計で最も働ける予想の月で出勤21日で134377円の予想
です。
度々すみませんがお答えいただけると幸いです。

補足日時:2009/10/27 20:35
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質問者さまが働き始めたときは何月ですか。


また以前からつとめていたが
月収108333円(交通費諸手当すべて含む)を
こえたのはいつからですか。
1年は
税金の配偶者扶養控除103万未満は
1月から12月
ですが社会保険(保険証、年金)の扶養の130万未満の
1年はけっして1月から12月という意味ではありません。
働き始めたときから1年の収入の見込みが130万未満と
言う意味です。
ですから、4月から働き始めた又は130万を12ヶ月で割った額
が1ヶ月の扶養認定の額ですから、それをこえた月収が4月からあった。
どちらかでないですか。
ですから4月から12月までなら、130万をこえないかもしれません

働きはじめが4月なら3月までの合計(1年)が130万という
意味です。
会社の担当者から4月にさかのぼってといわれたということは
4月から月収が130万÷12ヶ月の金額を超えているいうこと
でしょう。ですからそのまま3月までいくと当然オーバーします。
原因の発生した月から認定取り消しするのは当たり前ですので
その月までさかのぼって
取り消しするというのは、間違っていません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
働き始めたのは2007年の1月から6月まで正社員で働き、7月から2008年の3月まで非常勤、4月から8月までパート、退職しましたが、同8月から他のところで月、水、金パート、9月から火、木パートで働いています。
雇用条件は新しく始めた2つのパートは変わっていません。
国民年金、健康保険ともにいつから計算したら良いのでしょうか?
また払い込んだあとに130万を超えないことがわかった場合返還してもらえるのでしょうか?

補足日時:2009/10/27 19:25
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