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人身事故で、初めてのため色々調べてわかったことですが、判例ではどうやら、今回の事故は、相手6 当方4 くらいに(よければ8:2くらい)になりそうな例のようです。
事故の被害状況は、相手がほぼ軽い傷で仕事も休むことなく、
こちらは中学生で骨折や顔の傷で全治約2ヶ月で精神的にかなりなストレスをこうむっています。
保険については、自賠責の枠120万の中から、治療費、その他にあて、慰謝料を 次の段階の任意保険から出してもらえればと思っていたのですが、6:4 の場合は 4を実費、ということなんですよね?
この割合が関係するのは任意保険だけで自賠責は関係ないと聞いているのですが、だとすると、たとえば治療費や諸経費で50万、残りの70万までしか慰謝料の枠はない、というふうに解釈すればよいのでしょうか?
たとえば 後遺症は顔については確実なので、慰謝料は譲れないのですが、70万を超えた額を請求したい場合、どうなるのでしょうか?
よくわからなくて、教えてください。

A 回答 (3件)

追伸


あなた側 総額で50万程度の人身損害であれば相手加入自賠責で過失相殺関係なく全額補償されます。

相手に人身被害がなければ賠償する必要はありません。

双方に物損被害があるなら、こちらは過失割合に応じた賠償を双方しなければならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大体の見当がつきました。

お礼日時:2009/10/28 14:59

自賠責は120万限度 これは治療費・慰謝料・入院雑費・通院交通費など含めてです。


自賠責はケガをした人救済目的保険なので、原則過失相殺関係なく100%補償されます。過失相殺事故では、治療は健保でかかるが必須条件です。
健保でかかれば、自由診療の半額で済み、その分自賠責限度枠に収まる効果もあり、治療費が安く上がる分、他の補償枠を多くとれます。

自賠責120万を超えれば、任意保険にかかり この場合には根っこから過失相殺されます。
例えば、総額300万かかったとして、相手6:4あなた の場合
300万×60%=180万 賠償額は180万となります。

後遺障害については、自賠責120万とは別に等級認定により別途支払いされます。

同居親族に自動車保険加入 人身傷害車外事故担保されるものであれば過失相殺減額される場合 この減額分が補償されます。
したがって、加入保険屋に一応事故報告する必要があります。確認して下さい。

>たとえば治療費や諸経費で50万、残りの70万までしか慰謝料の枠はない、というふうに解釈すればよいのでしょうか?

このように区切った考え方は妥当ではありません。すべてを含めて120万限度ということです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
はい、健康保険を使いましたので、かなり抑えられました。
ですので治療費自体は約10万ですみ、入院雑費、通院交通費、標準の計算の慰謝料、これ全部あわせても50万前後だと思います。(入院が5日ほどでしたので)もしこの50万が、総額だとして、過失割合が おっしゃるとおり6:4だとすると、結局こちらが賠償してもらえる金額と、相手に負担しなければいけなくなる金額はどう計算したらよいのでしょう?

補足日時:2009/10/27 23:51
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ご質問を何度も読ませていただきました。


が、おっしゃる意味があまり理解できませんでした。

まず、お怪我をされたのがお子様だけで、お怪我もひどいことから、
車対車の事故ではないようですね?
自転車等でしょうか?
その際、ご自分の任意保険はお使いになれますか?
ご所有の車がおありでしたら、人身傷害保険がついているかどうかを
ご確認ください。

また自転車であれば「個人賠償責任保険」も対象になりますので、
クレジットカードや車の保険についていないかご確認ください。

また、「後遺症」と簡単におっしゃっていますが、
後遺障害には認定基準があり、男子であるか女子であるかでも
等級(金額)が変わってきます。

また、慰謝料は治療費や障害等級とは別途のものになりますが、
自賠責の計算方法では、入院されたり、通院された回数によって加算のされ方が違ってきます。

裁判されるのであれば、また計算方法が違います。

相手の自賠責のみで済ませようとお考えでしたら、
健康保険を使っての治療をお勧めします。
慰謝料に割く金額が増えるからです。

まだ何もわからない状態でご自分の仮説を立てられるよりも、
落ち着いてもう一度状況を説明されることをお勧めします。

どこが論点か整理がつきませんでしたので、
思いつくまま書かせていただきました。
間違っているところもあるかもしれませんので、
専門家の意見を待ちましょう。
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この回答へのお礼

こちらの説明不足にもかかわらず、丁寧に回答下さりありがとうございます。
こちらが自転車、向こうがバイク、の事故で、過失割合は判例を調べたところこちら3:向こう7くらいではないかと予想しています。
おっしゃるとおり、健康保険で治療費を支払いました。これと諸費用合わせて約30万くらい。これだと120万の枠内で余裕でまかなってもらえますが、過失割合で3割分を向こうへ賠償、そして7割は向こうから賠償してもらうとなった場合、先ほどの総額30万のかかった費用は、自賠責の枠内で、任意保険にはかからないので、30万もらえると思えばよいのでしょうか?ちなみに入院通院日数あわせて10日もないので慰謝料としては4200*10日*2  で、これまた120万までに収まるということになるわけですね。 だったら任意保険の出る幕はない、と考えてよいのでしょうか?考え方間違ってますでしょうか・・・

お礼日時:2009/10/27 23:49

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