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現在3歳と6歳の子供がいます。私(妻)は39歳です。先日夫が労災事故(建築業)で亡くなりました。

1.遺族年金と労災年金(国民年金だったので)はいくらで何年もらえるのでしょうか?

2.子供が18歳になってからも、私(妻)にも支給はあるのでしょうか?

3.遺族年金と労災年金を並行してもらうことはできるのでしょうか?

4.仕事中の事故死なので、会社から労災保険もでると聞いていますが、いくらくらいが目安なのか、または算出方法を知りたいです。建築現場での落下事故です。

夫は20年同じ建築会社に勤務していました。年金は20年かけています。死亡する前1年の収入は月収で約50万です。
私は働いていません。

よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

ANo.1 です。

申し訳ありません。
細部を読み違えました。下記訂正します。

御主人の年齢が40歳で国民年金に20年加入と推定して以下に訂正します。
◎国民年金の保険料が納付されて、過去に未納などの滞納条件が無ければ支給されます。
1.遺族基礎年金  ⇒ 支給されます。
 よって、「死亡一時金」は遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
遺族基礎年金
「18歳到達年度の末日までにある子のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
※ 平成21年度年金額  1,020,000円(子が1人の妻の場合)
1,247,900円(子が2人の妻の場合)
※ 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

1.3)何年もらえるのでしょうか?
 妻;遺族基礎年金は2人目の子供が18歳到達年度の末日までです。
 労災保険:遺族補償給付の遺族補償年金は続きます。55歳以上の妻1人は給付基礎日額の175日分
 妻;65歳から本人の老齢基礎年金か遺族基礎年金のどちらかを選択します。

◎年金間の調整
労災保険の年金と社会保険の年金とが併給される場合  ⇒ 遺族補償年金の*0.88 倍
労災保険の年金は、遺族補償年金0.88の調整率を乗じて減じた額が支給されます。
なお、社会保険の遺族基礎年金はそのまま全額が支給されます。
(国民年金;遺族基礎年金 を併給される場合)

保険給付と他の制度との関係
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/05/06.html

◎労災保険からの、葬祭料又は葬祭給付;約62万円です。
 葬祭料又は葬祭給付の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分とされています。

*多少でも参考になれば幸いです。
 
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ANo.1,2,5 です。


私も「srafp」様同様気になりましたので、
>>3.会社からは慰謝料のようなものが支払われるということでした。
> そうですね・・・会社の規定にも依りますが、退職金相当と見舞金が
> 予想されます。
 ↑↑
 私も余計な事を書いて、悩ませてしまうと思い中途半端な書き方をしました。

国民年金加入の従業員が常時4人以下の個人の事業所で、厚生年金・非適用事業所と判断して先の回答を書きましたが、これから先の区役所や税務署の住民税・都民税と相続税の処理その他で大変な思いをする筈です。私も過去に大変な思いで対応した記憶があります。

srafp様 の仰っておられる様に、明確に区別して貰わないと後で大変な思いをします。
詳しくは聞かないで触れないで置こうと考えていましたが、「会社からの慰謝料・・・」から何か別の問題も見え隠れしますが、損害賠償の「慰謝料」「弔慰金」は非課税ですので明細をはっきりさせるべきです。
他の項目は軽減税率がありますので、別途質問されればと思います。
深入りは避けますが、会社とのやり取りは記録をとっておいた方がよろしいかと思います。
 では失礼します。 
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チョト気になる単語がありましたので・・・


> 労災(慰謝料)等の話をして頂けるようです。
国からの労災給付(遺族補償年金、葬祭料)には「慰謝料」は含まれまておりませんし、慰謝料を受取ったからと言って国からの労災給付額が調整されると言う事は有りません。
つまり、私が言いたいのは、労災の話しと慰謝料の話しは、別々のモノだと言う事を頭の隅に入れておいて欲しいのです。

あと、悲しみの最中に余計な事を書いて、悩ませてしまうと思いますが・・・会社の規定に従い、上記慰謝料と共に会社からの弔慰金や退職金等が支払われると思いますが、「慰謝料」「退職金」「未払いになっていた賃金」「退職に伴う賞与」「弔慰金」は、明確に区別して貰わないと、相続税の計算の時にトラブルの基となります。
尚、私は税法には明るくないので、この件に関しては別途、質問をされたほうが良いです。
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ANo.1,2 です。


ご質問の点は訂正版の「回答番号:No.2」に記載しておりますが、
必要な部分を再掲いたします。

再度質問事項のみ記載します。
1.遺族基礎年金の年額
 平成21年度年金額  1,020,000円(子が1人の妻の場合),内;227,900円(子供一人)
 平成21年度年金額  1,247,900円(子が2人の妻の場合),内;455,800円(子供二人)
 *区役所の方も正しいです。間違っていません。

2。労災保険からは、葬祭料のみなのでしょうか?
遺族補償年金は「労災保険」の年金のことで、終身年金となります。
 妻 54歳まで子供なしの時→「給付基礎日額」の153日分
 妻 55歳以上子供なしの時→「給付基礎日額」の175日分
 二人目のお子様が18歳到達年度の末日で妻一人分の支給になります。
 労災保険側の減額は、0.88倍で、下記リンクを再掲します。
 http://www.rousai-ric.or.jp/worker/05/06.html?

3.会社からは慰謝料のようなものが支払われるということでした。
 そうですね・・・会社の規定にも依りますが、退職金相当と見舞金が
 予想されます。
*幼いお子様二人がおられるようですが、参考になれば幸いです。
 
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この回答へのお礼

KEN_2さん

ようやく理解できてきました。
減額も0.88倍ということですから、労災年金は3400000ほどになるような気がします。
子供が大きくなるまでできるだけ家にいてあげたいと思っていたので、少しだけ気持ちが救われました。

3.について、も理解できてきました。
国から出る分とは別に会社が個別で保険をかけているものなのかなと思っています。建築現場での事故がどのくらいの見舞金というものが出るのか本当にわかりませんが、会社の方のお話をきいてみます。

いろいろとありがとございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/10/27 20:15

3番です。


> この減額率がもしわかれば教えて頂けないでしょうか。
・給付パターンが、遺族基礎年金[国民年金法]+遺族補償年金[労災保険法]である場合の、労災保険側の減額ですが、これは KEN2様が回答No.2で書かれていますように88%に減額(12%カット)となります[根拠条文は、労働者災害補償保険法施行令第6条です]。
・この調整には最低保障額が定められており、
 「当初の遺族補償年金額-遺族基礎年金=保障額」
減額後の遺族補償年金額が上記の保障額未満の場合には、調整後の遺族補償年金は、上に書いた率を無視して保障額が支給されます[根拠条文は、労働者災害補償保険法別表第1第3号、労働者災害補償保険法施行令第7条です]。
・相談先ですが、労災保険のことなので、労働基準監督署の労災部門になると思われます。相談料を払っても良いのであれば、社会保険労務士が一応は専門家です。
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この回答へのお礼

srsfpさん

今週中に会社の方がこられて、労災(慰謝料)等の話をして頂けるようです。その前に少し自分でも勉強したかったので、とても参考になりました。

どんなにお金が入っても、子供の父親はかえってはきませんが、
少しだけきもちはらくになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/27 20:10

先ずは、故人のご冥福をお祈りいたします。



さて、
> 夫は20年同じ建築会社に勤務していました。
> 年金は20年かけています。
これは、死亡した夫は「厚生年金に加入中」と解しました。国民年金に加入であれば、以下に書く『遺族厚生年金』は発生いたしません

A1、A2
この場合に考えられる年金給付は、別途、給付条件を検討する必要が有りますが、次の3つが挙げられます。
・労災保険法:遺族補償年金
 →妻が第1順位者で、権利喪失しない限り一生涯。但し、子供が18歳に達するごとに減額。
  妻が権利を失った時には、妻が権利喪失した時点で18歳に達していない子供に受給権が異動。
・厚生年金法:遺族厚生年金
 →妻が第1順位者であり、更に、遺族の年齢構成が特例に該当しないので、妻は権利喪失しない限り一生涯。
  妻が権利を失ったら、子供に受給権は異動しないので注意。
・国民年金法:遺族基礎年金
 →妻に対して給付されるが、死亡当時の子供(妊娠中の場合はその子は生まれた時に対象)が全て18歳に達した時に権利喪失。
  子供に受給権は異動しないので注意。

A3
上記3つの年金は全て同時に受給できます。
但し、遺族補償年金(労災)は、遺族厚生年金又は遺族基礎年金を受給している場合には、法に定めた率に従い減額されます。

A4
○遺族補償年金[根拠は労働者災害補償保険法別表1]
 ・妻[55歳未満]+子供2名の時→「給付基礎日額」の223日分
 ・妻[55歳未満]+子供1名の時→「給付基礎日額」の201日分
 ・妻[55歳以上]で子供なしの時→「給付基礎日額」の175日分
 「給付基礎日額」の凡その計算は、「直近6ヶ月間の賃金額÷6ヶ月間の労働日数」です。死亡時に比べて世の中の賃金相場が一定率以上増減すると「給付基礎日額」も増減するとか、生きていたら何歳になるからと言う見方による年齢階層別の「最高額・最低額」等の細かい規定が有ります。
○遺族厚生年金
こちらを見てください。加入期間は自動的に300月となります。
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/izoku/ …
○遺族基礎年金
「792,100円+子の加算」であり、今回の子の加算は1人当り227,900円です。
子供が18歳に達するごとに金額が減る点をお忘れなく。

当方で勘違いしていたり、当方の書いた概要レベルでの不明点がございましたら、追加質問を書いて下さい。
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この回答へのお礼

srafpさん

ありがとうございました。
>A3
>上記3つの年金は全て同時に受給できます。
>但し、遺族補償年金(労災)は、遺族厚生年金又は遺族基礎年金を受>給している場合には、法に定めた率に従い減額されます。

この減額率がもしわかれば教えて頂けないでしょうか。

今のところ、
遺族基礎年金
(792,100円+455,800円(子供二人))=1,247,000円

遺族補償年金(労災年金??)
3,000,000円÷26日=19,230円(給付基礎日額)×223日分=4,288,290円
=5,535,290円

減額があると聞いていますので、これがどれくらい減額されるのか
教えて頂けないでしょうか。
もし難しいようなら、どこに質問すればいいかご教示頂けませんでしょうか。区役所もしくは、主人の会社等。

すみません。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/10/27 14:00

突然の事故で御愁傷さまでした。

故人のご冥福をお祈りいたします。

労災年金は専門外ですが、お役にたてるように少し調べてみました。
にわかの調べなので間違いが無いように調べておりますが、もし間違いがあればどなたか御指摘をお願いいたします。

文面から年金は国民年金で20年加入で未納やカラ期間は無いと判断します。
1.遺族年金と労災年金
 国民年金の加入期間が25年以上に満たないので死亡一時金が出ます。
 1)国民年金:遺族基礎年金  ⇒ これは出ないと判断されます。
 ※ 平成21年度年金額 1,020,000円(子が1人の妻の場合)
 2)労災保険:遺族補償給付  月収で約50万として 223日/365日 ⇒約30.5万 遺族の数 ;3人
 3)何年もらえるのでしょうか?
  子;18歳到達年度の末日まで
  妻;64歳までで、65歳から本人の老齢基礎年金のどちらかを選択するとことになります。
  (妻本人の老齢基礎年金は低いはずですので、遺族補償給付を継続受給すると思います。)

2.妻にも支給されます。遺族の数;1人、給付基礎日額の153日分;153日/365日 ⇒約21万/月
  子供が「18歳到達年度の末日までで」子は遺族基礎年金を打ち切られます。

3.遺族年金と労災年金を並行してもらうことはできるできるのでしょうか?
 遺族基礎年金は受給資格はありません。もし資格があっても片側の公的年金しか受けられません。

4.遺族補償給付  給付基礎日額が不明ですので、約50万/月と仮定しました。
 給付基礎日額とは
 その日の直前3ヶ月前にその労働者に対して払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割った1暦日当たりの賃金額です。

◎遺族の数 年金額
1人 妻 給付基礎日額の153日分   月収で約50万として 153日/365日 ⇒約21万/月
2人 子 給付基礎日額の201日分   月収で約50万として 201日/365日 ⇒約27.5万/月
3人 子 給付基礎日額の223日分   月収で約50万として 223日/365日 ⇒約30.5万/月
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/02/05_01.html

他に、
国民年金から、死亡一時金 保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円が給付されます。
労災保険から、葬祭料又は葬祭給付 が給付されます。

*調べた結果を書きあげました。間違いが無いように調べておりますが、再度詳細は調べ直しますので補足に書き込み願います。
 
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この回答へのお礼

KEN_2さん

詳しくありがとうございます。
大体は理解できました。
1.に関してですが、
今日区役所に行って遺族基礎年金について聞いてみたところ、
20年の加入期間でも上記の計算で1247000円が支給されるということでした。なので少し混乱しています。区役所の方が間違っているのであれば、大きな誤算になってしまいそうで、、

あと、労災保険からは、葬祭料のみなのでしょうか?
会社からは慰謝料のようなものが支払われるということでした。
会社の方におまかせするしかないのでよくわからないのですが、
子供がいる分、きちんとある程度は知りたいと思いました。

お礼日時:2009/10/27 13:46

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