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よろしくお願いいたします、
地域包括支援センターは指定を受けて介護予防支援事業者として要支援者の介護予防プランなどの業務を行う、
となっていますが、
この時、要支援者に対する介護予防支援は「介護予防支援事業者」ではなく、「地域包括センターが行う」という表現(言い方)で正しいでしょうか、
一体と解釈していいでしょうか、

本当に初歩的質問ですみません、
教えてください、

A 回答 (2件)

#1の方に補足させていただきますと、介護予防支援は居宅介護支援事業者等に委託することができます。

このためご質問のように「介護予防支援事業者」=「地域包括支援センター」とはならないのです。
私のところの包括支援センターも、市外に居住されている市民に対しての介護予防支援事業をその方が実際に居住されている地域の居宅介護支援事業者に委託しております。介護報酬は包括支援センターが請求して受け取りますが、そこから委託先の居宅介護支援事業者に委託費として支払っています。

このような状況ですので、介護予防支援事業者と地域包括支援センターを同義語として扱うことはできないのです。
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この回答へのお礼

返事が遅くなって申し訳ございませんでした、

ケアマネ試験前にどうしても聴きたくて、質問させていただきました、

ありがとうございました、

お礼日時:2009/10/26 10:58

法的には介護予防支援とは、「要支援の方を対象に指定介護予防サービス等を適切に利用等できるよう、地域包括支援センターの職員が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、心身や環境、本人及び家族の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、介護予防サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと」(法律文章を要約しています)とされていますので、地域包括支援センターが行う事業のうち、要支援の方を対象としたケアプランの作成を行うことを、介護予防支援事業ということになります。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました、
いい参考になりました、
ケアマネ試験も昨日終わりましたが、
これからもよろしくお願いいたします、

お礼日時:2009/10/26 11:03

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