No.3ベストアンサー
- 回答日時:
業務遂行性と業務起因性で判断します。
仕事を行う為に起きた災害で たとえ基礎疾患があったとしても其の原因が協働原因であれば認められます。しかし それが機会原因となれば たまたま本人の持っている基礎疾患が自然増悪したに過ぎないので 認められません。有給を本人が取得して労働者に有利に働くならそれは問題がありません。 労災の休業補償となると 無給である事も申請の条件になるのでたいていは 2ヶ月給与が止まってから 決定を待つ事になりますね。
あくまでも申請は本人が行えばよく 判断は労働基準監督署が行います。企業は必要な届けを怠らなければ大丈夫です。
「業務時間中、設計の仕事の最中に、机から立つ際、」に相当の力がかかったのが 業務上災害か否か?? これでは判断が難しいですね。
「立ち上がるときに 体制を崩して 転倒しそうになり とっさに不自然な体制で体を支えたところ 負傷した。」という通常とは異なる異常な力がかかる災害に伴う事故では?
素人考えでは 普通の立ち上がる動作で 靭帯は切れないでしょうから。まあこれは今度医師の判断ですね。
No.2
- 回答日時:
一応事業者が「労災」と認めれば申請は出来ます。
ただ決定権は労働基準局にあるので どうなるかは?ですね。
でも申請すると当然労働基準局より業務内容の確認と再発防止に関する書面を提出する義務が事業者に発生します。
さらに毎月支払ってる「労災保険」どどんと上がってしまいます。
その辺を事業者はどの様に判断するかですね。
それと 申請した当人は 待機3日後に労災と認めれますので、1日だけの保証はありません。
治療費は上記の事情を事業者が理解されれば 出るかも知れません。
No.1
- 回答日時:
労災は個々の事故に対して国が判断するので、私見になります。
1 労災には認めがたい。
・片足で立つという特殊な行為を要因としている。
・片足立ちしたことで、片足立ちしているじん帯損傷を生じたとした場合、「あくびをしたら顎が外れた」「背伸ばしをしたらぎっくり腰になった」と同レベルと考える。すると、これは本人の身体機能に起因するものであり、仕事に直接起因しないと考える。
2 似た事例があるかどうかは知りません。
昔、「労働者災害保険法解釈総覧」という法律書を数回通読しましたが、類似事例はが有ったかどうかも含めて思い出せません。
正式な書籍名は失念いたしましたが、厚生労働省労働基準局が発刊している数万円の書籍があります[10年前に、丸善で「あぁ~この本ね」と思って手に取った事はありますが、コンメンタールでは無いのは確かです]。その書籍が労災認定の1つの指針になっていると、社会保険労務士を勉強している時に、かなり偉い社労士の先生が言っておりました。
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