質問

質問者:otoshiana DVDのコピーは私的利用に限り違法ではありませんが
困り度:
  • 暇なときにでも
DVDのコピーは私的利用に限り違法ではありません。さらには借りたDVDのコピーでも私的利用に限り違法ではありません。
コピーガードの解除は違法ですが、解除しなくてもコピーできてしまいます。
ということは極端な話、学校においてクラスの1人が購入してきてそれをクラスメイトに順番に貸していけば、クラス全員がコピーできてしまうことになります。
これって製作側から見たら損失になり大きな問題ではないですか?

尚、レンタルDVDのコピーが違法と思い込んでいる方は回答していただかなくて結構です。
質問投稿日時:09/10/20 14:21
質問番号:5382115
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回答

良回答20pt

回答者:onbase 一般販売のDVDは、販売者と購入者の間で「レンタル禁止」という契約の許に売買されています。
契約違反が違法でないとの主張ならそのとおりでしょうね。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/20 16:26
回答番号:No.5
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
やはりそうなってしまいますか・・・

回答

良回答10pt

回答者:n_kamyi 友人への貸し借りが違法になるかどうかが焦点だと思いますね。
著作権法では公衆への貸与は違法となりますので、その公衆というのがどういう定義かですね。
著作権法では公衆は不特定多数のみならず、特定の多数も含むと規定されていますが、「多数」というのが何人からが多数なのかは明記されていません。
だから少数の友人との貸し借りに違法性はないが、多数だと違法性があると言えることになると思います。
要するにグレーゾーンです。
いままで、そんな裁判もないでしょうし、判例もないから明確に違法か違法じゃないかは断言できないでしょう。

友人への貸し借りが違法じゃないと断言できるのであれば、「DVD鑑賞友の会」いうのを作って、会員1000人集めて、貸し借りしても違法じゃないということになりますね。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/20 18:29
回答番号:No.10
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
なるほどその手がありましたね。
法整備が必要と思います。
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