質問

質問者:kawa220 健康保険の扶養について
困り度:
  • 困っています
一身上の都合で退職しました。
妻と子供2人の4人家族です。妻は、正社員として働いていることから、私を含め、子供二人の健康保険を妻の扶養にしようと考えておりました。ところが、妻曰く、失業給付金の日額が、妻の月給の日額換算より多い場合、扶養にできないと言われたそうです。(給付額は決まっていませんが、ざっと計算すると私のほうが、多いかもしれません)
無職であるのに、国民健康保険に加入した上で、子供を扶養にしなければならないのでしょうか?
どうも腑に落ちないのですが。
宜しくお願いいたします。
質問投稿日時:09/10/17 14:52
質問番号:5374099
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回答

良回答10pt

回答者:mukaiyama >妻曰く、失業給付金の日額が、妻の月給の日額換算より多い場合、扶養にできないと…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
妻の会社がそう言うのならそうなのでしょう。
したがうか、妻をそんなことを言わない会社に転職させるかどちらかです。

>国民健康保険に加入した上で、子供を扶養にしなければならないのでしょうか…

国保に扶養の概念はありません。
子供も「均等割」としてしっかり数えられ、国保税に反映されます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/10/17 15:04
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます。
国保に扶養の概念がないとは、はじめて知りました。
子供も「均等割」としてしっかり数えられ・・・は、なんとなく殺伐としたものを感じてしまいました。

回答

 

回答者:nozomi3015 国民健康保険料は前年の年収によって決まりますので、退職翌年度までの保険料は高額になります。
救済策として、退職した会社の健康保険組合に任意継続という形で加入することができます。
それでも高いことに変わりはありませんが。。。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/17 15:15
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございます。
来週、市役所に行って保険料を計算してもらうことにします。
ざっと計算すると、子供の分を含め、結構な額になってしまいそうです。
しかし、失業給付金(月給を半年遡って、その50%)を受けるといっても無職です。しかも、待機期間3ヶ月とか給付を受けられない人はどうなるのでしょう。前年度の年収がいっぱいあるから、これだけ収めなさい!と言われても、これから先は厳しいですね。ここは、何とか頑張りたいと思います。

回答

良回答20pt

回答者:affection 無職だから健康保険の被扶養者になれるわけじゃないんです。
無職でも自動的に加入できるのは国民健康保険です。
また国民健康保険に扶養という概念はありません。(細かいですが)
資格喪失日(大概退職日の翌日)から20日以内であれば退職時点で加入していた健康保険に任意継続被保険者(事業主が払っていた部分も支払うことを条件)になることは可能です。
#任意継続被保険者についてはこれ以上掘り下げません。

さて本題。
健康保険法では被扶養者は「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とあります。
お子様含めた三人が奥様によって生計を維持されているかが問題になります。
雇用保険の基本手当(以下失業給付)は健康保険では収入になります。
なので例え無職であっても収入がある状態であるわけです。

その収入額*(年間収入130万円未満)をどう見るかがそれぞれの健康保険により違います。
*年間収入130万円未満について
・今後の年間収入が130万円未満であればいい。
・130万円を月額・日額で換算し判断する。
・失業給付をもらっている間(場合によっては給付制限中も)は被扶養者と認められない
・給付制限中は被扶養者になれるが失業給付を受給し始めたら被扶養者から抜けてもらう
などなど……
実際には収入を含め総合的に判断しますからさらに何とも言えません。
(例:別居でもOKの場合仕送りに関しても調べられる)

質問者さんはともかくお子さんは場合によっては被扶養者になれる可能性がありますがこれも健康保険により判断が異なります。

被扶養者認定について不服であれば社会保険審査官へ再審査請求をすること(それでも不服なら社会保険審査会へ)は可能です。
でも最終的な「健康保険」の受け皿は国民健康保険なのでそれなりの理由がなければ難しいかと。

被扶養者として認められないとなると国民年金も第一号被保険者となり保険料を支払うことになります。
義務なのでどうにもなりません。
#免除などの制度を利用することは可能かとは思いますけど。

ところで奥様が仰ったことは健康保険からの回答なのでしょうか。
被扶養者と認定してもらうにはそれなりの書類を用意しなければなりません。
書類がなくても失業給付の日額の計算はできますけど……それでも前職の賃金日額等が分からなければ判断できません。
今一度相談なさってみてはいかがでしょう。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/17 15:55
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご教授及びアドバイスをありがとうございます。
釈然としていなかったもやもやが晴れました。
先ずは、来週早速、市役所に相談に行ってきます。
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