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長くなるため、割愛して事項のみ記載致します。

相手方より、家事調停を起こされました。
相手側は弁護士をつけ、何回か調停に出席しました。
調停は不調となり、その後、内容証明により通告の書類等を
送付してきたりしました。

相手側が言うのは、弁護士を雇う費用は安く、家事調停に
出席してもらった時も弁護士は交通費しか受け取らなかったし、
とても安くて助かったと言っています。

弁護士にかかる費用は、弁護士会等の報酬額の参考をみれば
ある程度決まっていると思うのですが、弁護士が裁判所に出席
する際に交通費のみしか受け取らないということはあるの
でしょうか?

ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

僕の知っている限り有り得ません。



ちなみに下記のサイトで弁護士費用が概算ですが計算出来ます。

http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2feecal …
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この回答へのお礼

なかなか根拠となるものがないもので、難しいですね。。

お礼日時:2009/10/26 12:12

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