質問

質問者:Koro53 生命保険料控除
困り度:
  • 困っています
 年末調整における生命保険料控除の事なんですが、契約者が僕で、被保険者が子で有り、保険金受取人が僕で生命保険を契約していますが、子に収入があり、今年から保険料を子に負担させています。
 昨年までは僕の方で控除でしたが、今年から子にさせようと思っています。
 この場合、契約者が僕であっても問題ないと思いますが、詳しい方がおられましたら、ご指導お願い致します。
質問投稿日時:09/10/12 09:00
質問番号:5360749
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回答

良回答20pt

回答者:ma-fuji >契約者が僕であっても問題ないと思いますが、…
そのとおり問題ありません。
生命保険料控除は実際に保険料を負担した人が控除を受けられます。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/10/12 09:11
回答番号:No.2
この回答へのお礼 早々の回答ありがとうございます。
 国税庁の生命保険料控除の内容を理解するのに苦労していました。
 今年退職し、病気療養中で年末調整の事で悩んでいたところです。
 また、質問を投稿した時には、回答の程宜しくお願い致します。

回答

良回答10pt

回答者:jfk26 実際に払った人の控除になりますから、子が払うのであれば子の控除になります。
ただ現金で払う場合はかまいませんが、口座引き落としの場合は必ず子の名義の口座に変えることです。
良くあるのですが面倒だといって口座の変更をせずに親子の間で現金の授受だけをやると、親子の間では判っていても他人にはわかりませんから。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/12 12:38
回答番号:No.3
この回答へのお礼 早々の回答ありがとうございます。
 口座引き落としにはなっていませんのて、今後支払いについて、保険屋さんと相談しようと思います。
 また、質問をしたときには、回答のの程宜しくお願い致します。
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