A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
そもそも過払い金があるって何で知ってるんでしょう?
非常に危ないのでかかわらない方がいいですね。
消費者金融側から個人情報が漏れているのかもしれません。
ちなみに過払い金請求に応じない消費者金融も出てきているみたいですよ。
http://4trees.biz/mo~ta
法律事務所のホムペですが、参考になります。
→過払い金特集→過払い金請求の実態→過払い不良業者リストに載ってます。
武富士みたいになったら取り戻せなくなるみたいですしね。
No.2
- 回答日時:
多分、詐欺だと思います。
というのは、利息制限法超過債権の返還請求は法律行為ですから、本人から委任を受けて代理業務を行うことができるのは、弁護士か司法書士に限ります。また、仮に、業者の方が対応に怠慢だったり拒否した場合には、訴訟提起を行うことになりますが、この場合でも弁護士か一定の金額以下の場合認定司法書士しか代理人になることができません。
「取引明細を取ってきてくれれば後は・・・」というのが、明らかにウソくさいですね。通常は、取引明細(取引履歴)の請求を含めて、委任した弁護士もしくは司法書士が行います。それに手数料15万円の設定がおかしいです。
通常の弁護士、司法書士扱いであれば、着手金として一社あたり2.5~3.0万円で過払い利息が返還された場合には、成功報酬としてその20%程度です。一律、15万円と言っておきながら、取引明細を渡したら、何もせずに即ドロンだと思います。
No.1
- 回答日時:
>こういった業者は信用できるのですか?
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
司法書士法第三条
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
第6項
民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの。
弁護士、あるいは司法書士以外はこのような業務の代理を務め、報酬を得ることは許されていません。大変胡散臭い話しですので、関わりにならないことをお勧めします。もし依頼したいなら、相手の司法書士、弁護士名を聞き、司法書士会、弁護士会で照会してからにしましょう。
>取引明細をとれば
ちゃんと資格を持っている人が正式に受任して業務として行うなら、取引明細だって大手を振って取りに行けます。本人にやらせる理由がありません。めちゃくちゃ胡散臭いです。
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