No.2ベストアンサー
- 回答日時:
セミナーを聞く、講座を受講する、これらへの参加はいずれも契約に当たります。
「参加したい(契約の申し込み)」に対して、「参加を受けます(契約の応諾)」があれば契約は成立します。これは申し込み者が消費者である一般的な例ですが、その一方、主催者が「参加してください、申し込んで下さい」というのも契約の申し込みに当たります。この場合には消費者が契約の応諾者となるわけです。まず、これが大事な前提です。さて、台風と言う自然災害で延期になったとは言え、あなたは当初予定されていた期日という条件を了承して申し込んだのですから、特約がないかぎり、
1.主催者がその判断で期日延長をした場合には、主催者が旧契約を無条件解除した
2.その上で、主催者は新たに来週の新しい期日を条件としてあなたに別の契約の申し込みをした、と考えるべきでしょう。
それ(契約の新しい申し込み)に対してあなたは都合が付かないことを理由にして契約の応諾をしていないのですから、新しい契約は合意がなく、まったく成立していないことになります。
当然、旧契約は無効になっていますから主催者は原状回復(契約以前の状態に戻すこと)のため、一旦は受け取った参加費を速やかにあなたに返金しなければなりません。新たな開催日があるからと言って、「返金しない」は通りませんね。
詳細でわかりやすいご説明有難うございます。
セミナーを申し込むということで、契約が成立するのは知りませんでした。
泣き寝入りするしかないのかな、と思っていましたが、前述したように相手側の姿勢に誠意が見られず、納得できなかったため、相談させていただきました。いただいたご回答をもとに、要求してみます。
それでも相手側が了承しない場合は、どのように対処すべきか、再度アドバイスいただけますでしょうか。金額的には1日の3時間くらいのセミナーで21,000円ですので、高額ではありません。
No.4
- 回答日時:
申し込み時の契約云々は切り離して
返金してもらえない場合、少額訴訟を起こします。
と揺さぶってみてはどうですか? 実際に少額訴訟を起こす気で。 もちろん弁護士などを入れると赤字ですから弁護士無しで
訴訟を起こされるとその対応でかなりの工数や時間が必要になるので、事なかれ主義の会社なら返金に応じると思いますよ。(『この様な措置は例外中の例外ですよ』とか言いながら)
ご回答有難うございます。
少額訴訟、そういうこともできるのですか、いろいろ勉強させていただいてます。それほどこちらが強気にでていいケースということですね。
専門家の方のご意見をお聞かせいただけて、感謝です。
こちらのサイトに質問を投稿させていただくのは初めてでしたが、一人では絶対解決できないことが、これほど迅速に回答いただけてうれしく思っています。
No.3
- 回答日時:
台風は「天災」ですので 天災に関する約款を確認して下さい。
期日変更を行う と明記されてると思いますよ。
仮に「返金します」と明記されてれば お金返して貰えます。
台風18号に文句言って 返金を求めましょう!!
ご回答有難うございます。
セミナーは1日限りの3時間くらいの単発一般向けセミナーです。
申込時点では当日の出席に関して「ご都合が悪い場合には、代理出席が可能であればそのように調整お願いたします。(止むを得ずご欠席の場会は、配布資料等をお送りいたします)」とあります。ただし期日変更や天災に関する約款、契約書などはセミナー申込案内にはありませんでした。
私の都合であり、セミナー側の都合ではないとの主張が、何か誠意が感じられなく、相談させていただきました。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
契約内容にそういう事がある旨、明記されていたのであれば、一定の合理性はあるかと。
行政の相談先としては、消費者センターへ相談する事をお勧めします。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
ご回答有難うございます。
消費者センターにも相談してみます。何度か電話はしたのですが、電話がいつも話し中でしたので、こちらにも相談させていただきました。
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