美容師を志し、専門学校で学んで後、地元の美容室へ就職しました。
まだアシスタントですが務めて2年になります。
従業員は入れ替わりますがだいたい常時8~10人います。
自分の給与明細をみると、雇用保険や労災保険には入っていません。
学生のころから、美容院は業界の伝統として(?)
福利厚生はない、というように聞いていたので、
(大きなチェーン店などは別でしょうが・・・)自分も周囲も、半ばあきらめて働いています。
でも、考えてみると、所得税はひかれているのですから、
所得税は税務署など国の機関に納めているわけですよね。
そういうときに、雇用保険や労災保険が未加入だということが、
国にわかったりしないものなのでしょうか・・・
たとえば、「あれ?この美容室は従業員が3人分しか保険料を支払っていないのに、
所得税は毎月8人分あるぞ」というような感じで分からないものなのですか?
調べてみましたが、雇用保険、労災保険などを届ける場所は
税務署とはまた別のようなので、その関係で分からないでいるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 従業員は入れ替わりますがだいたい常時8~10人います。
健康保険(介護保険を含む)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の強制適用事業所と考えます。
とは言え、労災保険以外は加入の手続きを行わないと、保険給付を受けるのに苦労しますよ
※所謂「失業保険」を貰おうとした場合、適用事業所に勤めていたからと言って、管轄行政庁の窓口にで続きに出向いても受け付けてくれません。先ずは、最長2年間に遡って資格認定をしてくれるように依頼し、認定された期間に対する保険料(自己負担分)を納め、勤め先経由で『離職票』を受取り、窓口で改めて申請。この一連の手続きを、退職から1年以内[権利を完全に利用したいのであれば、およそ8ヶ月以内]
に済ませる必要がある。
> 自分の給与明細をみると、雇用保険や労災保険には入っていません。
給料から控除する公的保険料は、上記列挙したものの内、労災保険以外です。
労災保険の保険料は全額会社負担であり、給料から控除していたら違法です。
> 学生のころから、美容院は業界の伝統として(?)
> 福利厚生はない、というように聞いていたので
日本式徒弟制度の弊害であり、中小の土建業にもその傾向が残っています。
労働基準法の昔の通達を読むと、理容業はインターン時代に対する御礼奉公が当たり前だった様ですね。
> 調べてみましたが、雇用保険、労災保険などを届ける場所は
> 税務署とはまた別のようなので、その関係で分からないでいるのでしょうか。
厚生労働省が管轄ですね。
○健康保険及び厚生年金[分割前]:社会保険事務所及び健康保険組合
○雇用保険:公共職業安定所
○労災保険:労働基準監督署
一応、怪しい事業所に対しては調査をすることになっていますが、住宅地図等を使って虱潰しに1件1件調べているわけではないので、労働者側から役所に申し出た方が良い場合もあります。
No.2
- 回答日時:
>自分の給与明細をみると、雇用保険や労災保険には入っていません。
美容室には、「雇用保険法」と「労働者災害補償保険法」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」が強制適用されます。美容室が(加入)手続きをしようがしまいが、従業員の給与から雇用保険料を天引しようがしまいが、従業員は法律の上で雇用保険と労災保険の被保険者ですからご安心を。
ということは、退職すれば失業保険を受けられるし、仕事で怪我をすれば労災保険が降りるということです。
>自分も周囲も、半ばあきらめて働いています。
ですから皆さんは、諦めなくて良いのです。
>でも、考えてみると、所得税はひかれているのですから、所得税は税務署など国の機関に納めているわけですよね。そういうときに、雇用保険や労災保険が未加入だということが、国にわかったりしないものなのでしょうか・・・
一口に国といっても、税務署(財務省)とハローワーク・労働基準監督署(ともに厚生労働省)とは別々の省ですから、横の連携はありません。未加入の美容室がなぜ指導されないかといえば、 ハローワークと労働基準監督署が気づかないからです。
ところで、皆さんは雇用保険の資格がないのではないかと不安でしょうから、そうした場合は、皆さんが、美容院の所在地を管轄するハローワークで雇用保険の被保険者資格があることを確認するように請求することができますので、ご参考に。
これをやると、美容院との関係がギクシャクするかもしれませんけど。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
雇用保険法
(確認の請求)
第八条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
(確認)
第九条 厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
2 略
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