アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

任意保険の契約者である父が急死しました。
軽自動車の所有者は同居の娘である私にしています。私が買いました。

(1)任意保険の名義変更について必要書類について教えてください。
車の所有者である私に名義変更します。
相続人は母(免許なし)、別居の妹(別戸籍)
(2)車検は6月に完了しており、自賠責保険、税金は父が支払っております。ディーラーに聞くと、自賠責保険は次の車検までほっておいてもいいといわれました。
自賠責保険、税金は問題ないでしょうか?
(3)車検証の使用者変更も調べたら、軽自動車なので認印、住民票でいい
とあったのですが、使用者が死んだ場合、必要書類が変わってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

一定の条件はありますが、任意保険の名義も変更可能です。


無事故割引の等級も引き継がれます。
一定の条件とは、契約者の配偶者であるとか、子であるとか。
今回の場合は、契約者の子であるので、恐らく名義変更は可能と思います。
手続き、必要書類等、詳しくは、保険会社に問い合わせた方が良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
等級引継ぎできるならうれしいのですが。
保険会社に確認してみます。

お礼日時:2009/10/04 22:58

任意保険の名義変更は出来ません。


あくまでも契約者と保険会社の契約ですし、保険の等級も年齢も異なり、割引率も異なるからです。

税金は、4月1日現在の車の所有者に支払う義務があります。
自賠責は、車検の際に更新となります。名義変更等しなくても、特に問題ありません。

車の使用者ではなく、所有者も変更する必要があります。
所有者が死亡して、遺産相続となるので、その事実を証明するものが必要だと思います。
詳しくは、車検事務所に質問したほうが確実です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
車の所有者は娘の私になっておりますが、使用者のみの変更ですが
車検証の変更も遺産相続になるのでしょうか?
明日、軽自動車検査協会へ質問してみます。

お礼日時:2009/10/04 19:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!