質問

質問者:i_sweeeet 過失割合の考え方
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今月、車対車の事故にあいました。
そこで過失割合について納得できてないので質問させてください。

この道路は信号も標識もなくお互い同じ道幅です。
私が交差点に進入してた時に、左から50〜60kmで衝突されました。
こちらは車が横転し転回し、全損です。
助手席の友人は鎖骨、肋骨を折る大怪我で全治1ヶ月前後。
警察の見解は5対5では?と言っているのに、それは無視され保険屋どうしで話が進んでいます。

保険屋は左方優先の法令優先とのことですが、
進入がこちらの方が早い上かった上に、時速は20km程度でこれは警察も認めています。
この部分を調べてみると、
左方優先で6対4が基本で、「進入がこちらの方が早かった上に、時速は20km程度、
相手からのクラクションやブレーキの使用で事故を回避できた行為をされてない」という
状況があると5〜10%過失割合が修正されるとありました。

http://homepage2.nifty.com/ak-kogami/kasitu-sinngounasi-yuusenn.html
下の方の、修正要素に関するポイントです。

それと参考までに
NO.2の回答が当てはまると思いますが。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5326883.html

そろそろ過失割合等が最終決定されます。
この6対4は妥当でしょうか?

妥当なら仕方ないですが、警察の意見も気になりますし
納得した回答が得られてなくて、ただ保険屋が一方的に
「そういうものです」の一点張りで不安に思ってます。

参考までに相手会社は損保ジャパンでこちらが日本興亜損保という会社です。
大丈夫とは思いますがまともな会社ですよね?
あいおいなどはひどい噂や、不払い等の不安もありますが。
質問投稿日時:09/10/02 19:41
質問番号:5336640
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回答

 

回答者:getter123 >参考までに相手会社は損保ジャパンでこちらが日本興亜損保という会社です。
大丈夫とは思いますがまともな会社ですよね?

双方とも「会社」である以上「支払い」という物に関しては「敏感」です。ですから、「まとも」とかそういった物差しでははかれませんよ?

事故証明の内容にどういった記載がなされているかが、問題です。
質問者様の加入している保険会社に「ハッキリ」主張・確認されては如何でしょうか?
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/02 19:58
回答番号:No.1
この回答へのお礼>>事故証明の内容にどういった記載がなされているかが、問題です。
質問者様の加入している保険会社に「ハッキリ」主張・確認されては如何でしょうか?

何をですか?上記の言い分は自分側の保険会社に何度か言いましたが
それを加味して6対4だと言っています。
事故証明などは自身の確認の為、請求可能なのでしょうか?

回答

 

回答者:56964 信号も標識もなくお互い同じ道幅
左方優先の法令優先
進入がこちらの方が早い上かった上に、時速は20km程度
左から50〜60kmで衝突
貴方は減速、相手減速なし

以上の状況から、貴方の過失40.相手60で保険屋に強く申し入れしてください。
参照
交差点での直進車同士の事故・信号機のない交差点・道路幅がほぼ同じ
http://www.jiko2.com/kasituwariai/c002-.html

>>事故証明などは自身の確認の為、請求可能なのでしょうか?
免許センターで貰えます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/02 20:20
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:20071229 過失割合なんて保険屋が勝手に決めたガイドラインです。
実情と違って当然です。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/10/02 20:26
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:donbe- >警察の見解は5対5では?と言っているのに、それは無視され保険屋どうしで話が進んでいます。
警察は民事不介入 過失相殺に言及した意見があったとすれば、その警察官の個人的見解 証拠にはなりません。

>進入がこちらの方が早い上かった上に、時速は20km程度でこれは警察も認めています。
警察は事故後の対応、どこの証拠に基づいたもので認めてるというのでしょうか?速度など推測・憶測に基づくもので、警察官がそこまで分析・解析能力などあろうはずがありません。

>相手からのクラクションやブレーキの使用で事故を回避できた行為をされてない」という状況があると5〜10%過失割合が修正されるとありました。
それは、当事者 双方に云えることです。あなたにも回避義務はあります。

>事故証明の内容にどういった記載がなされているかが、問題です。
事故証明の記載は事故の形態を明示したものに過ぎません。
内容に言及したものではありません。単に事故があったということの公的証明書に過ぎません。

過失割合は概ね妥当なものと思いますよ。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/10/02 20:56
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:DENBAN 警察は民事の過失割合について素人です。
過失割合などの判例を勉強している警察官は少ないと思いますので、
拠り所にしても仕方ありません。また、ここが肝心ですが、
警察は民事不介入ですので、民事の争いである過失割合には
口出しできませんし、してもいけません。それを保険会社の人間は
知っているので無視しているのでしょう。
no.2の何処が当てはまるのかはよく分かりませんが、
双方に同じ注意義務違反がある場合、左方が有利になります。
従って、60(相手):40(質問者さん)が、基本です。
そこから修正要素があれば、修正をしていきます。
書かれている交差点への双方の進入速度だけでは、まったく判断が
できません。交差点の見通し、双方の左右確認・進入までの速度・
徐行の有無・ブレーキの有無・速度違反の有無など数え上げれば
きりがないほど情報が書かれていませんので判断ができません。
修正要素がないのであれば妥当といえば妥当でしょうとしか言えません。
質問者さんが納得いかなければ、日本興亜に修正要素の有無を
納得いくまで聞かれた方が良いと思います。
また、良くても50:50なら納得がいくまで示談されなくても
良いのではないかと思います。
余談ですが、あいおい加入の方と先日子供が事故しましたが、
過失割合や支払いには不誠実な点はありませんでした。
(交渉中、私が保険のプロだとは相手に伝えていませんでした)
むしろ、ジャパンは損保の中で一番強行に契約者を守ろうとする
傾向が強いと今までの何千件の経験では感じています。
それも担当者や担当支店によって違いがありますので、
一概には言えませんが。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/10/02 21:01
回答番号:No.5
この回答へのお礼>>交差点の見通し、双方の左右確認・進入までの速度・
徐行の有無・ブレーキの有無・速度違反の有無など数え上げれば

交差点の見通し、どちらも良好(夕方で左側から太陽が暮れて行った。電灯はなし)
双方の左右確認、こちらはしていますが、
警察にはもう少し左の確認を遠くまで目をやり慎重にと言われました
進入までの速度、30kmで走行中に交差点前に20kmに減速で、
交差点内で信号も標識もない交差点にとまどい、
惰性で進みながら右や上や前方の遠くを見渡した。
左はぶつかる寸前まで見ていません。
すでに確認済みとの意識が強かった為です。

徐行の有無、相手、私とも、徐行はありません
ブレーキの有無、相手、私ともありません
速度違反の有無、制限がある道路か不明ですが、
相手は50、60kmとなるとグレーな速度だと思います。
速度以外で双方に道交法違反等はありませんでした。

いかがでしょうか?

回答

 

回答者:ag0045 NO4さんの回答が最も適切ですね。
保険会社の担当者が勝手な判断で過失相殺を決めているのでは
なく、双方の保険会社が「判例タイムズ」の東京地裁基準で
話し合っているのです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/10/02 21:10
回答番号:No.6
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回答

 

回答者:rgm79quel 警察は一切何の関係もありません。
全く無視してください。
無責任なコメントをしたその警官を訴えても良いくらい
警察は介入できません。
最も大切なことは警官は事故に関しては全くの素人で
最低限の法律や知識等も一切持ち合わせていません。

>進入がこちらの方が早い上かった

これは全く過失調整に影響しません。
左方優先は教習でも重々習う基本中の基本ですから
それを全く無視して
左方の安全確認を怠り
左方車両がいるにもかかわらず交差点に進入し
左方車の行く手を遮った右方車の過失大は
免れることはありません。

『信号も標識もなくお互い同じ道幅』であったかどうかも
現地調査に入ってみないとはっきりしませんが
正直言って
6:4は質問者さん(加害者側)にとって
美味しい過失割合だと思います。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/10/02 22:37
回答番号:No.7
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回答

 

回答者:DENBAN >速度違反の有無、制限がある道路か不明ですが、
 相手は50、60kmとなるとグレーな速度だと思います。
 速度以外で双方に道交法違反等はありませんでした。
>いかがでしょうか?
保険会社はすでに確認していると思いますが、
まず制限速度の確認が必要です。
その上で相手が15km/h以上の速度オーバーを認めなければ修正は
難しいです。そうなると、いくら質問者さんが2,30km/hで走っていて
相手が制限速度ぎりぎりで走っていたとしても、また、
交差点に先に進入した(コンマ何秒の差ですから修正要素と
なりません)と言ったところで
60(質問者さん):40(相手)が妥当と言わざるを得ません。
何故左方優先なのか分かりますか。右側から来る車が左から来る車を
発見し易いからです。何故発見し易いか交差点手前に立って、
じっくりと考えてください。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/10/03 20:24
回答番号:No.8
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回答

 

回答者:gogzilla 左方優先だから左方車40%右方車60%と言うのは、何も考えていない損保の担当者が手っ取り早く出した数字でしかないと思えます。
交差点の見通し、道路の制限速度、双方の交差点進入時の速度、双方の損傷箇所等を総合的に検討して出す必要があります。

私は50:50位でも良いような気がします。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/10/11 23:35
回答番号:No.9
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