質問

質問者:415415_200 失業中の事故で働けない母の生活費が足りません
困り度:
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私の母(59歳)が先日、交通事故にあいました。
横断歩道を渡っているときに、トラックに接触され、全治2週間の打撲と判断されまた。
母は、3ヶ月ほど前、職場をクビになり、雇用保険をもらいながらの、就職活動をしていましたが、雇用保険(7万5千円)だけでは生活できず、内緒でアルバイトをして生活をしていました。
父とは離婚しており、賃貸での一人暮らしで車は持っていません。
事故から3週間たった今でも杖がないと歩行ができない状態で、しばらくは、働けそうにありません。
保険会社の方の話では、雇用保険をもらっているので、内緒のアルバイトの保障はできないとの事です。
雇用保険を傷病手当に変更して同額の手当てが継続されますが、それだけでは生活費が足りません。
慰謝料は「1日4200円で3〜4か月分は出るでしょう」と言われましたが、怪我が治らないと出ないそうです。
母には貯金がありませんし、私は車で1時間の場所に旦那と旦那の両親と住んでいて、現在4ヶ月の子供がいる為、育児休暇中、今までも散々、母の借金等で、お金の工面をしてきている為、援助にも限度があります。
そこで、慰謝料の前借、もしくは生活保護が受ける事は出来るでしょうか?
質問投稿日時:09/10/02 18:06
質問番号:5336453
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回答

良回答20pt

回答者:noname#97999 質問者様のお母様が該当するかわかりませんが、被害者が請求できる「仮渡金」と「内払金」があります。
保険会社の担当者に相談されてみてください。

パソコンをご利用になっていますか?
参考になりそうなサイトを貼っておきます。
携帯ではご覧になれないので、念のため、下記URLより抜粋しました。

____________________________________________________________
仮渡金
(かりわたしきん)
被害者が死亡したり、11日以上の治療を要する傷害を受けた場合(治療期間が10日以下の場合は対象外)、当座の治療費、生活費、入院雑費および葬儀費などに充てるため、被害者は、総損害額の確定前であっても仮渡金を加害者の加入している自賠責保険会社に請求することができます。この場合、自賠責保険会社は、遅滞なくこの仮渡金を支払わなければならないことになっています。

内払金
(うちばらいきん)
これは自賠法が制定したものではなく、自賠責保険会社が自発的に定めたものです。
傷害事故の損害につき、ケガの治療が長引いている場合に、治癒して全損害額が確定するまで、既に経過した期間の治療費、休業損害および慰謝料等が請求できないとすると、被害者、加害者ともに困ってしまいます。これを救済するために設けられた制度が内払金です。
内払金は、請求時点で、被害者の損害額が10万円以上に達したとき、内払回数ごとに、その10万円以上の認定額が支払われます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/02 18:48
回答番号:No.4
参考URL: http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jibaiseki.htm
この回答へのお礼アドバイスありがとうございます。
仮渡金、内払金の説明、サイト等とても参考になりました。
月曜日に担当者に相談してみます。
不安だらけでしたが希望が持てました!

回答

良回答10pt

回答者:getter123 慰謝料の前借り(何か言葉的には変ですが)は可能なはずです。
保険会社に直接交渉してみて下さい。
(保険会社によっては「不可」なのかも知れませんが)

生活保護についてはこちらを参照して下さい。
http://seikatuhogo.net/
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/02 18:18
回答番号:No.3
この回答へのお礼アドバイスありがとうございます。
月曜日に保険会社に交渉してみます。
怪我が完治しなかった場合など、働けなくなる事も不安な為、生活保護の説明も参考にさせていただきます。
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