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福岡県にあるモーターランド・フジモトという店で原付の中古を買った際、中古車屋から自賠責の年数について1年・2年・3年の契約年数があるとの説明を受けました。それで、3年で契約しました。(4年・5年の契約があることは全く説明を受けてませんでした。)
しかし、後日、ネットで調べてみると、自賠責には1年・2年・3年・4年・5年という契約形態があることを知りました。
(1)明らかに商法に違反すると思うのですが、今から契約方法を変更してもらうことは可能でしょうか?
(2)契約した保険会社に相談して、それで無理だったら消費者センターに相談しようと思ってるのですが、他に相談するところはありますか?

A 回答 (8件)

暇なんでつき合わさせていただきますが。


>後輪ブレーキをかけると前輪ブレーキも効くので前輪ブレーキはかかけなくてもいいと言ったり(実際は危険です。)

これはコンバインドブレーキという安全機構ではないでしょうか?一部のホンダ車で装備されています、なんらかの連結動作のための機構がついてないと、後輪ブレーキに前輪が連動することはありえません。

>点検整備記録簿は無茶苦茶だし、

これはバイク屋で整えるものではなく、点検の記録として持ち主が責任もって携行もしくは保管するものです。きちんとしてなかったのは、前の持ち主がきちんとしてなかったからと思いますが。
私はユーザー車検もしますしメンテもほぼ自分ですが、点検記録簿は車検のときしか気にしません。車検の無いバイクでは持ってさえいません、別にメンテナンス記録をつけてますので。

>登録費用はべらぼうに高いし・・・(区役所から歩いていける距離のバイク屋で、区役所に行くと簡単に登録できるにもかかわらず15,000円)、

市内は区が違っても同一料金の店は多いですよ。

>確かに保険会社のような官僚的な組織!?で特例を求めるのは厳しいでしょうね。ただ、正当な理由での契約変更はできないかなと思ってここで質問してるわけです。

なかなか理解できないことでしょうけど。
保険業と言うのは一歩間違うと詐欺の温床になります、ですので法律で取扱が細部まで厳密に決まっています。
聖人であってほしい医者だって、ヤクザと組んで保険金詐欺をやる時代です。いい加減な取扱をなあなあで認めてしまうとあっという間にチンピラ崩れの中古車屋とヤクザが組んで、億単位の詐欺をしてしまうでしょう。だから、融通利かせようにも出来ないことなのです。

>自賠責の趣旨から言っても、短くするのは駄目でも長くするのは理にかなってると思いますし。

それはあなたの考え方です、運行するその日だけ有効な契約があればいいので、完全に日割り計算ができるなら使う日だけ契約しても問題ないです。

あなたの事情は理解は出来ます、しかし、それを世間一般の常識にしてしまうとただ混乱を招くと思います。
もし私に悪意があれば、明後日までに車検を受けなければならないけど給料日まであと10日、とりあえず車検受けられる最低の期間で契約して、お金に余裕が出来たら知らなかったことにして5年契約に変更しよう、短いのはもったいないから。
これが当たり前になりませんか?

この回答への補足

書き忘れましたが、確かに自分の都合で契約変更を認めてればきりがない気がしますね。新規契約すればいいだけだし。

補足日時:2009/10/02 21:56
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この回答へのお礼

コンビブレーキと言うやつです。
http://www.honda.co.jp/TODAY/equip/brake/index.h …
バイク屋では後輪ブレーキをかけると前輪にもブレーキがかかるから、前輪ブレーキは利用する必要がないと言ってたのですが・・・メーカーのサイトでは・・・
*「コンビブレーキ」はあくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムであり、ブレーキングの基本は左右のブレーキレバー(前・後輪ブレーキ)を同時に操作することです。
と言う警告があります。メーカーが警告してることと反対のことを言うのはおかしいと思います。
>点検整備記録簿は無茶苦茶だし、
点検整備簿の記入が無茶苦茶だったと言うことです。
>登録費用はべらぼうに高いし・・・
区役所に行ったら簡単に登録できる物が、15000円というのは高すぎるんじゃないかなと思っただけです。
>自賠責の趣旨から言っても、短くするのは駄目でも長くするのは理にかなってると思いますし。

「自賠責は、自動車による人身事故の場合に、加害者の賠償支払い能力を確保することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律です。」
この趣旨から行くと、保険期間を長くすると言う行為は理にかなってるのではないかなと思っただけです。

お礼日時:2009/10/02 21:49

他の方へのお返事ですが。


>それを裏付けるかの用に事務手数料+1年あたり2000円位*年数
と言う公式が成り立ちますね。自賠責は営利目的ではないとされてますが、手数料という形で4000円のお金がバイク屋に入ることになるわけですよね。

この手数料は、バイク屋が独り占めするのではありません。内訳はあえて明かしませんが、バイク屋、保険会社、国の保険機構、の3社で分け合います。少なくともバイク屋が半分以上取る事はない、とだけ書いておきます。
一度契約すると、それだけの機関が万が一のときのための準備に動き始めます。なかったことに、とか簡単に出来ないのはそのためです。

>場合によっては契約の見直し(変更)に応じてくれる余地はあると思います。

私にはそういう余地があるようには思えません、今回は真に説明不足があったのでしょうけど、世の中にはズルイ奴はたくさんいて「聞いてなかったとごねれば、マルマル返ってくる、ゴネ得だよ」となる場合のほうが多いのではないかと思います。今回保険会社として特例を作るなら、それとの区別はどうやってつくのでしょうか?

ありえるなら、バイク屋が非を認め差額を負担する、それしかないと思います。
あなたは違うとは思いますが,あなたの主張が通るならクレーマー天国です。
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この回答へのお礼

4000円がまるまるバイク屋にはいるわけではないんですね。失礼しました。でも、もし仮に3分の1ずつ入ってきても、悪どいバイク屋だとなるべく短い期間で契約を取りたがる可能性はありますよね。
あまり言いたくないんですが、平気で嘘を言うようなバイク屋でした。自分自身、福岡に引っ越して間もないときに急いで購入したので知りませんでしたが、地元ではかなり悪評の高いバイク屋との評判でした。サービスマニュアルはこの世に存在しないと言って売ってもらえなかったり、実際にはイモビアラームのついてないのにイモビアラーム搭載車だと言ったり、エンジンの調子はいいと言ったり、(実際はオイル消費が激しくてOHあるいは乗り換えを検討中です。全オーナーもおそらくそれで乗り換えたんだと思います。)、後輪ブレーキをかけると前輪ブレーキも効くので前輪ブレーキはかかけなくてもいいと言ったり(実際は危険です。)点検整備記録簿は無茶苦茶だし、登録費用はべらぼうに高いし・・・(区役所から歩いていける距離のバイク屋で、区役所に行くと簡単に登録できるにもかかわらず15,000円)、ブレーキドラムは引きずってたし、オイル交換以外は何も整備されてませんでした。

確かに保険会社のような官僚的な組織!?で特例を求めるのは厳しいでしょうね。ただ、正当な理由での契約変更はできないかなと思ってここで質問してるわけです。
自賠責でも、条件によっては変更・解約はできるわけですし。自賠責の趣旨から言っても、短くするのは駄目でも長くするのは理にかなってると思いますし。

お礼日時:2009/10/02 20:22

かなりお詳しいようですが、それなのに5年まで契約できることをご存じないのに違和感を感じますが…。


私は大蔵省所管時代のものですが、代理店資格工場特級をもっています。

>損害保険を販売する人は損害保険募集人資格を持ってないと販売できなくて、そのテキストの中に、顧客の立場にたった上で、商品内容を十分に説明し、お客様に納得していただいた上で、契約を取ること、と言うような内容があったと思います。それをしないと罰則もあった気がするんですが。代理店のもうけのいいようになるように、都合のいい商品だけ勧めていいという決まりはないですよ

そのとおりですが、それは代理店に対することです。
ですので今回の場合は代理店に非があるので、代理店の責任において全額返金という取扱も、場合によってはありえるでしょう。


>バイクが変わったときの契約変更、廃車にしたときの解約など、条件しだいでは契約の変更・解約はできますよ。3年を5年にするなどはできないんでしょうが。

もちろん解約返金は出来ますが、普通の販売行為のように返品でハイ全額返金しますというのは出来ません。契約が済んでいれば保険期間開始前でも、全額返金は出来ない規定です。
それが出来ないのはご存知のように、集金が済んだ保険料が遅滞なく指定口座に入金することと言う決まりがあるからで、入金後であれば代理店では勝手に下ろせません。
遅滞なく入金するのは契約行為の確定日時を、外形的に第3者に記録させるためであるので、保険という商品の性質上必要不可欠なことだからです。

>保険会社の責任の範囲ですが・・・代理店は保険会社の代理として販売をしてるわけなので代理店の行った契約については、最終的には保険会社が責任をとる形だったと気がするのですが・・・違いましたかね!?
代理店の行った無茶な契約に対して保険会社が責任をとらなくていいという決まりはなかったと思うのですが。

全責任をとるというのは保険そのもの契約内容や担保内容においてです、逆に「代理店のムチャな契約に対して全責任をとる」と言う規定のほうがないのです、そういう規定がない以上民法の規定において不法行為者(嘘の説明をした代理店)に損害賠償責任があるのが当然の判断です。

>↓この辺に引っかからないですかね!?
「代理店が保険会社の契約の締結を行った場合には、その法律効果は保険会社に帰属することになります。」

契約内容について、代理店が行ったのは契約行為のみなので、保険契約で担保する部分の損害の補填において保険会社が責任を負う、と言う意味と思いますが。

>今回の件では、きちんと説明をしなかったバイク屋(損保代理店)が悪いわけで、5年契約があるという事実を知った時点で契約変更を求めるのは当然の権利だと思います。

もっともです。

>それを法律で阻止するのはおかしいというか、法の抜け穴だと思います。代理店が説明責任を怠って契約した契約に対し、変更を求めるのは当然の権利ですよね。きちっと改善されるべきだと思います。

不法行為をした代理店に損害賠償責任があります、今回の場合は解約返戻金と支払い済み保険料との差額、他、ということです。

保険会社に責任がある問題ではありません、逆にここで保険会社に責任があると思うほうが理屈に合わないと思いますが?

自動車メーカーと資本関係のない全く別会社の自動車ディーラーで、整備に瑕疵がありそれが原因で損害が発生すれば、責任追及されるのは自動車ディーラーのみです。あなたの論理では、その場合でも自動車メーカーまで連帯して補償すべきといっているのと同じです。
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この回答へのお礼

>代理店の行った無茶な契約に対して保険会社が責任をとらなくていいという決まりはなかったと思うのですが。
確かに、保険会社は責任まではとってくれないのかもしれませんね。ただ、相談には乗ってくれるでしょうし、場合によっては契約の見直し(変更)に応じてくれる余地はあると思います。なので保険会社は代理店の行った契約については全く関知しないと言うわけではないと思います。(責任はないのでしょうが。)損保相談室でも相談に応じてくれて、場合によっては保険会社を指導してもらえると思うし。なのでとりあえず、相談してみたいと思います。バイク屋(損保代理店)の行った無茶な契約が、どこまで変更に対応してもらえるか。が焦点になりそうですね。どこまで法律がついてきてるか。
道徳的には正しくても、法律などがついて行かないため、消費者は泣き寝入り。と言うケースもあると思いますがとりあえず、相談してみようと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/10/02 13:40

回答ではないんですけど、


私の経験では、見積もり時の自賠責の契約は、ほぼ2・3年で計算されてたことが多かったです。
5年あることを知っていたので、そこは5年にしてと言うと、えっ5年ですか って驚かれましたよ。
まぁとりあえず、5年あることを説明しなかったバイク屋が悪いのは当然ですが、自賠責なんて普通2・3年だろ って言う考えのバイク屋が多いんじゃないかなぁと想います。
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この回答へのお礼

NO3さんの回答から行くと・・・
>自賠責保険には契約年数に関わらず4000円程度の事務手数料が入っています
それを裏付けるかの用に事務手数料+1年あたり2000円位*年数
と言う公式が成り立ちますね。自賠責は営利目的ではないとされてますが、手数料という形で4000円のお金がバイク屋に入ることになるわけですよね。

つまり、バイク屋の立場で考えると、見積金額も安くなるし、毎年事務手数料をもらえて、毎年来店してもらえる可能性の高い、1年にしてもらった方がいいと言うことになります。なので見積もりでは自賠責は何処のバイク屋でも1年で計算していました。
それで、契約の時に自賠責の年数を自分が言ったか、店から言ったか忘れましたが、きいたところ1/2/3年があるとの説明を受けました。
確かに普通は2/3年ぐらいだろうと思って私も疑問に思ってなかったわけですが・・・代理店には説明責任があるわけで・・・自分の都合のいいように販売してもいいと言う決まりはないので、何とかならないかなと思って、ここで相談してるんです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/10/02 13:04

>とても話のできるバイク屋じゃないですし。


やはり、購入するときにバイク屋を選ばないと駄目ですね・・・;
そんなまともに整備もされていないバイクを4年も5年も
乗るつもりなのでしょうか。むしろ3年で良かったのでは。
どうしても5年に入りたいのであれば、3年のを解約して
5年に入り直せば良いことでしょう。
結局はバイク販売の不満を、自賠責の説明不足などにかこつけて、
監督官庁のある罰則も厳しい保険という部分に的を絞って、
バイク自体の整備・金額などに比べれば大きな問題ではない
自賠責の年数の説明という経済損失で言えば小さな問題に
因縁を付けているようにしか見えませんが。
小学生の低学年が、休日にガキ大将にいじめられ、自分では
文句を言えないので、学校の先生に言いつけようとしているような
感じがします。
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この回答へのお礼

仮にバイクを乗り換えたら、自賠責の契約の変更をすればいいわけで、乗り換えたら自賠責は無効になるという決まりはないですよ。今の契約をそのままにしておいて、新規契約すれば無駄になるでしょうが。

お礼日時:2009/10/02 13:24

>バイク屋が説明責任の義務を怠ったにもかかわらず、契約変更を認めないというのは、消費者保護の観点からいかがなものかという気がしますね。



これは消費者保護という言葉を取り違えていますよ。
企業だろうと商店だろうと、責任範囲というものがあります。消費者以外のものが連帯して責任をとる、ということではありません。

例えばあなたがホンダの社長としますね、ハイブリッドのインサイトは実用燃費がリッター20キロを超えるらしいですが、販売店(あなたから仕入れて売るだけの、全く別の会社)が勝手に「リッター100キロ走ります!!」と嘘の広告をして売ったとします。
実際はそんなに走るはずもなく、それであなたのところにクレームがくれば、保証する責任があるでしょうか?

>おまけに、それを法律でまで決めてるというのは困りものですね。

違います。そういう取扱をしていいという法律がないので、できないのです。
自賠責保険には契約年数に関わらず4000円程度の事務手数料が入っています、バイク屋は書類を作成し保険料を預かり、遅滞なく指定口座に入金します。入金された保険料は回収され保険会社が窓口になって、国の保険機構にプールされます。一度支払ってしまうとこのお金の流れに乗ってしまうので、簡単にその流れからお金を取り出すことは出来ません。なので、契約後には普通の買い物のと違って返品も返金も出来ないのです。これを簡単にしてしまうと、事故を起こしたあとに事務手続きをして、事故前に契約してましたなどという詐欺が簡単に出来てしまいます。大きなお金が動くことですので、この取扱は厳密です。

契約年数の変更というのは、このお金の流れを遡って最初から別の金額が入金されていたことにすることです。前に書いたのとと同じ理由で、簡単に認めることは出来ません。

大きな事故であれば数千万が動く契約です、悪賢い奴が頭をひねっても抜け道がないような、厳密な決まりで守られているのです。チョイと融通利かせて、というわけにはいきません。
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この回答へのお礼

損害保険を販売する人は損害保険募集人資格を持ってないと販売できなくて、そのテキストの中に、顧客の立場にたった上で、商品内容を十分に説明し、お客様に納得していただいた上で、契約を取ること、と言うような内容があったと思います。それをしないと罰則もあった気がするんですが。代理店のもうけのいいようになるように、都合のいい商品だけ勧めていいという決まりはないですよ。(自分自身、何年の契約があるか聞いたにもかかわらず、1年・2年・3年しか説明しないのはおかしいです。)

>契約後には普通の買い物のと違って返品も返金も出来ないのです。
バイクが変わったときの契約変更、廃車にしたときの解約など、条件しだいでは契約の変更・解約はできますよ。3年を5年にするなどはできないんでしょうが。
保険会社の責任の範囲ですが・・・代理店は保険会社の代理として販売をしてるわけなので代理店の行った契約については、最終的には保険会社が責任をとる形だったと気がするのですが・・・違いましたかね!?
代理店の行った無茶な契約に対して保険会社が責任をとらなくていいという決まりはなかったと思うのですが。
↓この辺に引っかからないですかね!?
「代理店が保険会社の契約の締結を行った場合には、その法律効果は保険会社に帰属することになります。」

>悪賢い奴が頭をひねっても抜け道がないような、厳密な決まりで守られているのです。
今回の件では、きちんと説明をしなかったバイク屋(損保代理店)が悪いわけで、5年契約があるという事実を知った時点で契約変更を求めるのは当然の権利だと思います。それを法律で阻止するのはおかしいというか、法の抜け穴だと思います。代理店が説明責任を怠って契約した契約に対し、変更を求めるのは当然の権利ですよね。きちっと改善されるべきだと思います。

どちらにしても日本損害保険協会の相談室「そんぽそうだんしつ」に相談してみようと思います。保険会社→損保相談室→消費者センターの順で相談してみたいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/10/02 04:13

確実に説明を受けていない証拠がない限り水掛け論になります。

(契約書に3年までしか無いように書いているなど)
契約内容変更は一時解約してもう一度入りなおす形になります。
解約時返金されますが減額されます、明らかに損をします。

その時点で最大何年なのか?を聞かなかった事をミスと思い三年後に継続する方が無駄な時間を使わなく一番の方法です。

それでも気が治まらないなら消費者センターか弁護士に相談することです。
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この回答へのお礼

>確実に説明を受けていない証拠がない限り水掛け論になります。
ただ、もし仮に1~5年の説明を受けてたとしたら、わざわざ3年の契約をして、後から文句を言う人はいないと思います。それが何よりも証拠になると思います。
>その時点で最大何年なのか?
最大、何年かとは聞いたか聞いてないか覚えてませんが、何年のがあるかと聞いたら、1年・2年・3年のやつがあるとの説明を受けました。
(同じことですよね。)あと、取扱保険会社についても聞きました。

保険会社に相談をかねた苦情の電話をかけて、消費者センターに相談してみたいと思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/02 02:12

まず、説明責任があるのはその中古車屋ですよね?



契約年数の変更は出来ません、保険業は財務省許認可事業なので約款にない取扱は法律違反になります、法律違反をすると最悪保険業免許停止になります、解約返金と契約時の保険料との差額をどこが負担するかという論点になるはずです。
この場合明らかに中古車屋の説明不足ですので、筋から行くなら中古車屋が負担すると言う形になります。

消費者相談センター?でも同じ趣旨の解決法になると思います。
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この回答へのお礼

バイク屋が説明責任の義務を怠ったにもかかわらず、契約変更を認めないというのは、消費者保護の観点からいかがなものかという気がしますね。おまけに、それを法律でまで決めてるというのは困りものですね。
それに、そこの店ではおそらく意図的に3年までのやつしか販売していないんだと思います。(中古車を買ったのですが、車両価格は高かったし、諸費用とかも、あきらかにぼったくられました。納車整備費用を15,000位とられたのにオイル交換以外された形跡なかったし・・・諸費用はぼったくられたし・・・)後少しで新車が買えるぐらいの費用を取られました。車両の状態は無茶苦茶だし・・・(納車されたとき後輪のブレーキが引きずってました。あと、悪いところを上げればきりがないです。
5年契約にしたかったら、1度解約して、新規契約をしなければいけないと言うことですか。当方、引っ越しをして福岡にはいないので、バイク屋と交渉することすら厳しいと思います。というか、とても話のできるバイク屋じゃないですし。やはり、購入するときにバイク屋を選ばないと駄目ですね・・・;

お礼日時:2009/10/02 01:47

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