質問

質問者:mnk0707 子供のアルバイト収入について
困り度:
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母子家庭であり、17歳の子供が学校をやめ、アルバイトを1月から始めています。
現在までの収入が105万ほどになりました。扶養家族として、社会保険に加入しています。会社のほうでは、130万までなら、加入できるとの事ですが・・・
年末までに129,999円までにおさえる予定ですが・・
本当に129,999円で、大丈夫でしょうか?

扶養家族は103万、130万とよく聞く金額ですが・・・どのように違うのでしょうか?
子供も所得税をひかれていますが・・・所得税は、扶養家族の場合、返金されないのでしょうか?
103万で抑えていたほうが、よかったのでしょうか?

全く知識がないために、損をする結果になったのでしょうか?
年末まで時間がないので、教えてください。
質問投稿日時:09/10/01 17:07
質問番号:5333847
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回答

 

回答者:fwyokota おまけ部分が
180000X5%=9000円
50000X5%=2500円
75000+11500=86500円の増加。

合計124000+11500=135500円の増加、


最近の住民税は複雑ですね、

630000+350000+380000+給与所得控除+社会保険料=
250万円あたりまでは所得税はゼロ

児童扶養手当
42370X12≒50万円

税金を支払っているようなら子供を通学させたらどうでしょう。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/02 23:27
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:ma-fuji >現在までの収入が105万ほどになりました。扶養家族として、社会保険に加入しています。会社のほうでは、130万までなら、加入できるとの事ですが・・・
通常、1年間に換算して130万円未満ですから、1月から働いているなら12月までの収入が130万円未満ならOKでしょう。

>扶養家族は103万、130万とよく聞く金額ですが・・・どのように違うのでしょうか?
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの給与収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満(月収108334円以上)の場合扶養でいられます。

なので、お子さんは健康保険の扶養にはできても、税金上の扶養にはできません。
そうすると、寡婦控除、扶養控除が受けられなくなり、貴方の所得税も住民税も控除分増えます。
貴方の年収が500万円以下の場合、所得税が
630000円(扶養控除)×5%(税率)=31500円
350000円(寡婦控除)×5%(税率)=17500円
計49000円増えます。
住民税(来年課税)が
450000円(扶養控除)×10%(税率)=45000円
300000円(寡婦控除)×10%(税率)=30000円
計75000円増えます。
合計124000円、税金が増えます。

なお、職場にお子さんを扶養にする申告(「扶養控除等申告書」)をしてあったなら、年末調整のときそれをはずす申告をしないといけません。
年末調整でおそらく追徴になりますが、それをしないと来年、会社もしくは税務署から呼び出し通知が行き所得税を追徴されます。

>子供も所得税をひかれていますが・・・所得税は、扶養家族の場合、返金されないのでしょうか?
>103万で抑えていたほうが、よかったのでしょうか?
お子さんの税金などたいしたことありません。
129万円とした場合
所得税は
(129万円(収入)−65万円(給与所得控除)−38万円(基礎控除))×5%=13000円(税額)
住民税は未成年なのでその収入ならかかりません。(未成年は給与収入の場合、2044000円未満ならかかりません。)

それより、前に書いたように貴方の税金大幅に増えます。
まあ、世帯全体の手取り収入でみれば、103万円以下より130万円ぎりぎりでお子さんが働いたほうが多いですね。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/10/01 19:31
回答番号:No.2
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございました。
130万・・・103万のことがよく分かりました。
本人とも話しをし、103万でおさえることにしました。

店のほうにも連絡をし、103万でおさえてもらうようにしました。

1月からは、扶養からはずすことも、考えました。

また、教えてもうらうことが、あると思うので、相談にのって下さい。

ありがとうございました。

103万以下にするため・・・ただ働きになってしまいましたが・・・
仕方ありません。

結果、全て扶養内になります。

回答

 

回答者:mukaiyama >会社のほうでは、130万までなら、加入できるとの事です…

税と社保は別物です。
税は全国共通ですが、社保はそれぞれの会社・健保組合によって細部は違います。
あなたの会社でそう言われたのなら、それでよいのでしょう。

>年末までに129,999円までにおさえる予定…

130 - 105 = 25万ですけど。

>扶養家族は103万、130万とよく聞く金額ですが…

103万は税、130万は社保。

>子供も所得税をひかれていますが・・・所得税は、扶養家族の場合…

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当するものがないとして、103万円までの部分は確定申告をすることによって還付されます。
130万働いたとして、
(130 - 103)万× 5% = 13,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が子供の所得税です。
13,500円より多く前払い (源泉徴収) した分が返ってきます。

来年の住民税は、自治体によって若干異なることもありますが
(130 - 98)万× 10% = 32,000円

>103万で抑えていたほうが、よかったのでしょうか…

すでに 103万を超えたとのことなので、今年は「扶養控除」を取れません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
あなたの「課税所得」がどのくらいか存じませんが、
・税率 5% であれば 63万× 5% = 31,500円
・税率 10% であれば 63万× 10% = 63,000円
だけ昨年より増税になります。
ほかに来年の住民税が 45万× 10% = 45,000円上がります。

つまり、103→130万での収入増 27万円。
支出は (税率 5% として) 13,500 + 32,000 + 31,500 + 45,000 = 108,500円
103万で抑える根拠はないと言うことです。

>損をする結果になったのでしょうか…

税金とはそもそも稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてないのです。
働いて損することなどないですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/10/01 17:55
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼よく、分かる説明ありがとうございました。

私にかなりの税金負担かかりますが・・・

仕方ありません。

来年は18歳になるので、アルバイトから社員になってくれることを
思ってます。
勉強になりました。

お世話になりました。
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