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自営業の夫を扶養にいれたいと思っております。

去年、夫が会社を設立し、去年度の年収(役員報酬)が200万円弱でした。
そのため、国民年金保険料、国保税で毎月合計3万3千円程支払っていますが、
今年、経営難のため、会社の売り上げもなく、月収が全くといっていいほどありません。
そんな中、毎月3万3千円を払い続けるのは難しく、
何とかならないかと思っています。
夫を扶養家族にすれば、夫の国民年金保険料、国保税を払わなくてよくなるのかと思っています。

私は、会社員(勤続年数5年以上)で去年の年収は600万円弱(手取り400万円超)
(今年は、不景気のため、それぞれ100万円減の見込み)
会社の健康組合の保険、厚生年金に加入しています。

夫を私の扶養にいれることは可能でしょうか。
可能な場合、どのような手続きをすればよいか、
また、扶養開始、国民年金保険料、国保税はいつから払わなくてよくなるか、、
また、扶養にいれた場合のメリット・デメリットを教えてください。

A 回答 (2件)

社会保険の扶養と税金の扶養で考えると結果が少し変わってきます。



>去年、夫が会社を設立して・・・
現在も会社の代表者で法人は存在していて、国民年金保険料、国保税で毎月支払っているのですね。
(法人の場合社会保険に加入するのが当然で、社員の方も大変ですネ・・・)
>夫を私の扶養にいれることは可能でしょうか。
これから先の1年間に年収130万以下の見込みであれば、健保組合の扶養家族として入れる可能性があります。
>扶養にいれた場合のメリット・デメリットを教えてください。
夫婦双方にメリットがあり、デメリットはありません。

◎社会保険の扶養
健保組合の独自の規約に抵触しなければ入れます。
健保組合の様式で届出を受理された時点で扶養開始、国民年金保険料、国保税は払わなくてよくなります。

◎税金の扶養
今年は扶養には入れません。
>(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(二重の控除になり脱税になるので入れません。事業所得は必要経費で処理でき控除の対象が広いですから・・・・)
税金の配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
税金の扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
 
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法人の代表者であれば、そもそも事業主としてその法人で社会保険に入る必要があります。

被扶養者としての要件を全く欠いています。役員報酬が200万弱なら健康保険と厚生年金等合わせて、おおよそ月に4万円弱です。(半分は法人負担で損金計上できるはずです)

仮に法人を解散して、自営にした場合は、60歳未満の人であれば年間で130万円未満、かつ妻の年収の半分未満が原則です。健保組合であれば独自に規約で定めているところもあるので、直接確認してみてください。
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