プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今、会社を辞めようと思っています。
理由は積み重なってきた様々なもので、
中には訴訟を起こせる内容もありますが、
事を荒立てて退職するつもりはありません。

そこで、辞める理由の様々なものの中に残業代の未払いと
毎月の残業時間が60~80時間である事があるのですが、

特定受給資格者の範囲の
II 「解雇」等により離職した者
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、
又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、
事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

に当てはまり、会社側に離職票に会社都合と書いてもらい、
タイムカードのコピーをハローワークへ持っていけば
半年間の補助金を貰う事は可能でしょうか?
それとも、他にも条件がなければ補助金を貰う事は出来ないのでしょうか?

また、10月に退職するとして、
その月に有給休暇22日分を使用して退職をした場合、
離職の直前3か月間に45時間を超える時間外労働が行われたに当てはまらなくなり、
補助金はもらえないのでしょうか?

言葉足らずであれば申し訳ありません。
回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

補助金?とは失業した時の雇用保険給付のはなしでしょうか。

離職票が会社都合になっていれば、事情や理由はいりません。1ヶ月以内には振込みされるので…自己都合だと4ヶ月ぐらい後になります。どちらの理由でも貰えますが、時期と期間が違うと言うことです。

自己都合と書かれて特定受給資格者(会社都合)に変更できる権限は職安の職員にしかありません。辞める前に客観的な資料等用意されて、管轄の職安に聞くことをおススメします。

項目にあてはまれば必ずそうなるといった、単純なものでなくあくまで管轄の職安が判断する事柄なので…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
職安に電話したのですが、タイムカードだけでは証拠にならない為受給はされないようです。
給与明細に残業時間が載って無いのなら、無理だと言われました。

ハローワークに登録されている就業時間とタイムカードの記録(手書きのメモ)ではどうかと思ったのですが
手書きのメモでは証拠にはならないそうです。

残業があった事を証明出来る物を会社側に用意してもらうよう言われたのですが、
会社からは就業規則もタイムカードのコピーももらえませんでした。
自分の身勝手で退職するくせに、都合の良い事を言うな、だそうです。

有給を使っての退職に関しても、
自己都合退職で会社に迷惑を掛けているくせに~と言われたので
給料も出ないかもしれません・・。

お礼日時:2009/10/01 22:37

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