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特養の事務局をしている者です。
介護職員処遇改善交付金がもうすぐ始まりますが、そこで質問です。
介護職員限定とありますが、下記のようなケースは、交付金を支給すべきか、しないべきか非常に迷います。
同じような事例がある法人の方、アドバイス等いただけるとありがたいです。宜しくお願い致します。
【ケース1】
先月まで介護職員であったAさんが法人の都合で別の職種に配置換えをしました。しかし、1日8時間のうち、5時間ほど、介護職員の手伝いをしています。
【ケース2】
当法人では、食事介助専門の職員、掃除専門の職員、洗濯専門の職員を雇っており、登録上の職種は介護職員と現在はなっております。この場合、介護職員を別の職種に切り替えて交付金の対象外にするべきかどうか迷っています。

                         

A 回答 (2件)

今回の介護職員処遇改善交付金は一律に支給する必要はないですよね。


と、言う事は支給する基準を定めれば格差をつける事は可能だと思います。

均等に配分されるのであれば、常勤換算法で【ケース1】の方へは
基準額の5/8でしょう。
ただし、【ケース2】を合わせて考えると不合理になりますね。

それで一番問題は、平成22年度以降に交付金を受ける際の要件になっているキャリアパスだと考えています。

キャリアパスを制度化して組み込むと限られた介護報酬の中ではキャリアに応じた職員へ配分する人件費の原資がありません。
しかし、制度化しなければ交付金が減額される規定になっています。

さて、どうするか

キャリアパスが不明瞭な現状では、21年度交付金を一時金として支給する規程で申請するのが良いと考えています。
*介護報酬の増減で交付金額が変動するので、毎月の賃金へ手当等で支給するのは経理処理が混乱しそうですね。


キャリアパスによる職能規程を新たに作る必要があると考えています。
現行の規程を改定して対応しても時限的に支給される交付金です。
永続性のある規程が振り回されるのは困りますね。

私の法人では「専門職規程」を作り、新年度には専門役職をキャリアパスにリンクさせる計画です。
これで交付金を配分するので、資格・経験年数・職責で大きな格差を作ります。

格差をつけて配分すると考えれば、ご質問の【ケース2】の皆様は対象外になることでしょう。
ただ、期末支給分は非常勤職員へも支給すると考える方法もあるので、検討は必要でしょうね。

*非常勤職員:パート職員でも扶養控除のギリギリまで働いている職員もあります。小額でも受け取るとオーバーするのであれば無意味ですね。
余裕があるパートさんは受け取っても、限度額いっぱいの方は対象外なのか?
頑張って働いて頂いているパートの皆様への配分は…
案)ですが、パート職員だけの食事会を法人負担で実施して福利厚生費で経理処理する…(案です)


●介護職員の賃金改善は必要です
 しかし、全職員を平等にアップする必要はないと考えています。
 頑張る職員を手厚くすることが重要だと言う事です
 介護報酬が決まっているこの仕事は
 10年、20年勤めても賃金が大幅に上がることが無いです
 一般社会の平均的な賃金を望むことができない現状が間違いだと…
 だからキャリアパスは必要だと考えますが…
 ただ、全職員が基準を満たして賃金がアップしたら…
 これも法人として破綻するので、苦慮しています。



様々な事を考える時間が必要なので、21年度については一時金で支給し、22年度は12月頃に申請する事になるので、それまで考えようと思っています。

ただし、補正予算が一時的にも凍結された為に10月分は月遅れになると情報があり
更に民主党は介護職員の賃金4万円アップを公約に掲げているので、交付金が計画通り実行されるかは不明ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/02 08:10

【ケース1】


介護職員としての(兼務の)辞令がでていて、指定基準上の配置(常勤換算されている)であれば可能です。支給率等は事業所しだいです。

【ケース2】
ケース2の場合は、指定基準上の介護職員(常勤換算に含めていない)と言うことでしょうか?

今回の処遇改善は、各介護職員への支給方法や金額等はその事業所に任されています(あくまで計画書は事前に提出しますが)。処遇改善の報告も平成20年10月から平成21年3月までの介護職員賃金総額で見るのでそれを超えていればOKです。

乱暴な話で、その事業所によってこの介護職員には支給しないこの介護職員には支給するという事も可能と言うことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/02 08:09

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