質問

質問者:skywood55 健康保険被扶養者異動届
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主人が今年3月無職になり(それまで私、子供達は主人の扶養、それ以降は国民健康保険)仕事がみつからないので、私が10月から派遣で働くことになりました。
可能であれば主人、子供達を扶養に入れたく、各種書類を提出することになりました。
健康保険被扶養者異動届。いわゆる年間見込み収入(夫)130万未満というのは、どの時期のことをいうのでしょうか? 今年1月からですと、3月までの収入+退職金+失業保険(9月末受給終了)で130万を超えてしまいます。
どこかのサイトで、将来にわたっての年間見込収入でOKとみたのですが、10月からの見込みということでいいのでしょうか?とすると0円なのですが・・・。
提出書類は、所得証明書、失業保険受給資格者証、退職金明細書、1か月分の供与明細、健康保険被扶養者異動届、生計維持に関する証明書です。
「生計維持に関する証明書」にも、被扶養者(夫)の年間収入、被扶養者の配偶者(私)の年間収入の記入欄があるのですが、こちらもいつからの1年分を書けばいいのかわかりません。
できれば子供達だけでも扶養に入れたいのですが、どうなんでしょうか・・。
どうぞ宜しくご教授ください。
質問投稿日時:09/09/28 01:11
質問番号:5324651
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回答

 

回答者:jfk26 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

多くの人が健保と言うものはひとつの組織で扶養の規定も全国で一律だと思っていますが、そうではないと言うことをきちんと理解してください。
つまり質問者の方の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

>可能であれば主人、子供達を扶養に入れたく、各種書類を提出することになりました。

子供はどこの健保でも概ね可能です、ですが夫については前述のように質問者の方の健保がAかBによって異なります。
Aであれば扶養に出来ますが、Bであれば質問者の方の健保に聞かなければ判りません。
また失業給付についても同様に健保によって異なります、Aであれば受給が終了しているので関係ありませんがBであれば健保に聞かなければわかりません。

>健康保険被扶養者異動届。いわゆる年間見込み収入(夫)130万未満というのは、どの時期のことをいうのでしょうか? 

ですからそもそもその解釈が健保によって異なるのです。
また失業給付の金額も含まれます。

>どこかのサイトで、将来にわたっての年間見込収入でOKとみたのですが、10月からの見込みということでいいのでしょうか?とすると0円なのですが・・・。

それは前述のAの場合であればそうなります、しかしBであれば前年の収入や現年の収入を基準とするところもあります。

>提出書類は、所得証明書、失業保険受給資格者証、退職金明細書、1か月分の供与明細、健康保険被扶養者異動届、生計維持に関する証明書です。

扶養の規定が健保によって異なるように提出書類も健保によって異なります。

>「生計維持に関する証明書」にも、被扶養者(夫)の年間収入、被扶養者の配偶者(私)の年間収入の記入欄があるのですが、こちらもいつからの1年分を書けばいいのかわかりません。

繰り返しますが、質問者の方の健保によって異なります。

>できれば子供達だけでも扶養に入れたいのですが、どうなんでしょうか・・。

子供は概ね扶養になれると思いますが、夫は健保の規定によります。

ですから聞く相手は質問者の方の健保です、役所に聞くのは見当違いです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/09/28 08:13
回答番号:No.2
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼とても親切に教えていただき本当にありがとうございます。
なんとなく組合によって違うのかも?とは思っていましたが、それがはっきりしたことで、またjfk26さんの分かりやすい説明のおかげで、組合への問い合わせも
スムーズにできました。
結果、加入予定の健康組合はBの方でした。扶養の条件としては、退職金で何ヶ月生活できるかというところを審査するようです。多分扶養に入れれそうです。
これで、新生活への不安もいくばかりか解消されました。
本当に、ご丁寧に教えてくださってありがとうございました。

回答

 

回答者:getter123 お住まいの役場で訪ねるのが、一番だと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/09/28 01:52
回答番号:No.1
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