質問

質問者:noname#95946 死亡時の保険にかかる税金
困り度:
  • 困っています
死亡時、家族に保険金がいくと思うのですが、受取人は何らかの税金を払うのでしょうか。例えば、相続税とか・・。
また、受取人を配偶者のみにせず、子供(成人)にもいくようにしたい場合、分割できるのでしょうか。
質問投稿日時:09/09/19 18:42
質問番号:5303091
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回答

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回答者:rokutaro36 (Q)受取人は何らかの税金を払うのでしょうか。例えば、相続税とか・・。
(A)条件によって異なります。
税法上では、契約者ではなく、保険料の負担者(支払者)が誰かということが重要です。

保険料負担者=被保険者ならば、相続税。
保険料負担者=受取人、(被保険者は別人)ならば、所得税。
保険料負担者、被保険者、受取人が別々ならば、贈与税。

相続税の場合、500万円×(法定相続人の人数)の税控除があります。
控除できなかった分は、他の相続財産と合算されて、相続税がかかりますが、相続財産には、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)という控除枠があります。
法定相続人以外の方が受け取る場合、税控除の枠がありませんから、受け取った保険金の金額そのものに相続税がかかります。
所得税ならば、保険金−払った保険料総額=課税対象額です。
贈与税ならば、現時点で110万円の控除枠があります。

(Q)受取人を配偶者のみにせず、子供(成人)にもいくようにしたい場合、分割できるのでしょうか。
(A)保険会社の契約形態が分割可能になっていれば、分割できます。
例えば、配偶者に5割、子供に5割というように分割できる保険もあります。
それができなければ、遺言で分割してください。

ご参考になれば、幸いです。
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回答日時:09/09/19 20:19
回答番号:No.2
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良回答20pt

回答者:RXH7 契約者=被保険者である場合、
被保険者が亡くなって支払われる保険金は、相続税の対象になります。
ただし、法定相続人数×500万円 は、生命保険の非課税枠となります。
たとえば、ご主人が亡くなって、奥様とお子さん2人いる家庭では・・・
3人×500万円=1500万円が、非課税相続となります。

また、受取人は基本的に法定相続人であれば、分割指定が可能です。
法定相続人以外の場合は、各保険会社で基準が異なる場合がありますので、ご確認ください。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/09/19 19:43
回答番号:No.1
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