プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

中古の軽自動車を所有していたのですが、8月に新車に買い換えました。
車検証には平成8年と記載があり、車検が1月なので今年の1月で13年間を超えていると思い、エコカー補助金を利用しようと思いました。しかし車検証の初度登録は平成8年-月となっており、登録月を証明する書類がありませんでした。
ディーラーに相談したところ自動車検査登録事務所で調べればわかるので大丈夫とのことで新車を購入したのです。
ところが購入後、ディーラーは「調べたが登録月がわからず、補助金の申請が出来ないかもしれない。」と言ってきました。
補助金が利用できるということをディーラーに確認してから新車を購入したわけですから、言い方は悪いですが詐欺にあったような気持ちです。補助金が利用できなければ来年の車検まで車を買い換える必要はなかったのですから。
もし補助金の申請が出来なかった場合、私はディーラーに12万5千円を請求できるでしょうか?

A 回答 (6件)

請求出来るかというと請求する事自体は可能ですが


先方に払い義務があるかというと有りません。
ですから、法的には貰えないとお考え下さい。
裁判しても裁判費用の方が高いですし…

さて、そんな事も言ってられません。

方法を考えましょう。

今般、軽四輪の場合
初年度登録の「月日」が判りません。

ですので
車検証の他に
・軽自動車税申告書
・保管場所標章番号通知書(管轄署発行のガレージ証明書)
・初期点検記録簿(新車一ヶ月点検の控え)
・自賠責保険証明書
等で
初度検査年月日が特定出来る場合は
当該日付を起算日とする と定められています。
まずはこれらをあたってみてください。
記録簿さえあれば
解決出来そうです。

更に、
結局、初度検査年月日が特定出来ない場合
検査証に記載されている初度検査年月のうち
最も遅い時期に初度検査が行われた者として以下を起算日とする
とも定められています。
ア)年月が特定可能な場合は、当該年月の末日。
イ)年のみが特定可能な場合は、当該年の12月27日

以上から
解決の術が見つかりそうですが
最悪の場合で
イ)の当該年12月27日
です。

さて、更に更に解決策を練りましょう。

規定には
前後を問わず新車の登録と廃車時期の関係については
3ヶ月以内とされています。

12月27日から3ヶ月遡れば
9月27です。登録が8月ですから
この手は使えないようです。

他にも色々と細則がありますので
調べてみる価値はありますが
とりあえず可能であれば可能な限り
完全抹消を先延ばしにして
(といっても8月の登録から3ヶ月以内まで)
方法を探すのがよいでしょう。

特に上記の
・軽自動車税申告書
・保管場所標章番号通知書(管轄署発行のガレージ証明書)
・初期点検記録簿(新車一ヶ月点検の控え)
・自賠責保険証明書
うち、
1点か2点は必ずお車に積んで頂いておりますでしょうから
案外簡単に解決出来るのではないかと思います。

今回の制度は
ディーラーさんの現場も
まだmだ混乱なさっておられますので
共に協力して解決策を探るという姿勢で頑張れば
解決出来ると思います。

以上、どうかご参考下さい。
きっと解決できること願っております。

この回答への補足

詳しく教えていただきありがとうございます。
しかし
・軽自動車税申告書
・保管場所標章番号通知書(管轄署発行のガレージ証明書)
・初期点検記録簿(新車一ヶ月点検の控え)
・自賠責保険証明書
については、なにぶん13年前の車なので以前の持ち主は紛失してしまったのか、ここ2-3年の書類しか車に積んでいませんでした。
・初期点検記録簿(新車一ヶ月点検の控え)
はありましたが、いい加減な整備工場だったのか日付が入っていませんでした。
そのことを新車購入前にディーラーに問い合せたのですが、調べればわかるといわれたのです。

補足日時:2009/09/19 10:00
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2番です。



いくら何でもメーカー保証書(整備記録簿と一体化)だけは
お車の中に積まれていたはずと思います。

それは必ずあるでしょうし
それさえあれば
全てが解決します。

とにかくそれを探して下さい。
すぐにわかると思います。
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こんにちは。



平成8年式軽自動車の中古車の場合は仰るように初度登録の月日が分からない為、新車購入の証明や保証書に購入月日の記載が無ければ、一律12月を以って13年超と判断しているようです。

>補助金が利用できるということをディーラーに確認してから新車を購入したわけですから、言い方は悪いですが詐欺にあったような気持ちです。

そうですね。
これは車検証を見れば直ぐに分かる事なんで仮に請求権が無いという事でしたらディーラーにも重大な瑕疵が有りますから何らかの形で保障的なものを要求してもバチはあたらないと思います。
平成8年式の車両については各メーカーとも慎重に説明するよう通達が出ていると思いますから。

しかしながら政権が代わり、補助金政策がストップする可能性も出てきており一部新聞に出ていましたので微妙ですし、補助金に関しては国の政策であり車販売会社のキャンペーン等ではありませんから出る出ないの責任は販売会社には問えません。

取りあえずハッキリとした結論が出るまで新車の登録納車は留めておく必要が有ると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

補助金政策のストップに関して販売会社の責任が問えないのは理解できますが、今回の件に関しては補助金が書類の不備により請求できない可能性があったにもかかわらず、販売店は請求できると判断して、購入者(私)にそう伝えてしまったので、重大な瑕疵ですよね。

>取りあえずハッキリとした結論が出るまで新車の登録納車は留めておく必要が有ると思います。
登録納車は既に8月上旬にされてしまっているので、補助金の規定である3ヶ月以内に廃車と補助金申請しないといけないのです。それまでに証明書類がみつからなければ、何らかの保障を求めるつもりです。

補足日時:2009/09/19 15:21
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2番です。



そうですかぁ…↓

「個人情報保護法」が出来てからは
旧ユーザーさんの住所や氏名が判る資料は
廃棄して中古車販売されてしまうケースが多いですので
困ったモノです。
こういうところにも影響してしまうのですね…

整備記録簿という冊子が
メーカー保証書と一体になっていると思います。

大概は二つ折りになっている冊子なのですが
それさえあれば…
と思います。

といいますのは
記録簿は車に載せておく義務が使用者にはあるからなんですが
さすがにこれだけは廃棄しないと思うのです。

業界では
普通の車を「登録車」と言い、
軽四輪を「届出車」と言います。
「登録車」は資料やデータが公に管理されるのですが
「届出車」は使用者が届け出たモノを
公の機関としては単に受け取るだけの事務になるので
データ管理されていなく
調べるという事がそもそも出来ないんですよね…

ディーラマンもあまりそういう事には詳しくないですから
ちょっと残念ですね…

大手家電販売店の店員さんに
全く家電商品知識が無いのと同じ感覚で
ユーザー側としての勉強や努力が必要なのかもしれません…

残念です。

しかし、3番で仰っているように
解決に役立つ資料を
不注意からディーラーサイドで廃棄してしまったようなことがあれば
責任を問えると思います。

穏やかに話せば
解決出来るのではないかと思います。

今までにもそういったケースは有るには有りますので
(不注意で名変した上で転入抹消してしまった等)
そういう場合には
営業サイドで責任額を負担したりしているようです。

この回答への補足

詳細ありがとうございます。
旧ユーザーさんの住所や氏名が判る資料は存在するのですが、13年前の軽自動車税申告書や自賠責保険証明書を車と別に保存している可能性はほとんどないと思います。
「データ管理されていなく調べるという事がそもそも出来ない」というお話しからすると、証明出来る書類が存在する可能性は限りなく低いですね。
証明書類が見つからなかったという前提で、どう対応してもらえるのか早急にディーラーと話し合いをはじめた方が良さそうですね。

補足日時:2009/09/19 13:33
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ひとつ 付け加えて起きますね。



もし車検証の交付日、軽自動車税申告書、保管場所標章番号通知書、初期点検記録簿、自賠責保険証明書、メーカーの保証書(ディーラー独自の保証書は対象外)、新規検査時の車検証、保安基準適合証標章等で年月日が確認できる場合には、当該年月日を車齢起算開始日とします。
※自動車メーカーによるカーエアコンの保証書でも確認できる場合もございます。

これらの書類が下取り車の車検証入れに入っていたのに それをディーラーが処分していたら 補助金が取れなくなった責任は、ディーラーの過失がかなり重くなると思いますね。
知らなかったは 通用しませんからね。
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自動車登録検査事務所で調べれば判るという話自体おかしいんですよ。

軽自動車の登録は、軽自動車検査協会ですからね。
しかも プロなのにかなりの知識不足ですね。
エコカーの補助金の案内に 廃車の定義の軽自動車のところに明記されてます。

各種確認しようにより初度検査年月日が特定できないものに関しては、年月が特定できるものについては当該年月の末日、年のみが特定できるものについては当該年の最終日が初度検査年月日となります。

例:平成8年7月→平成8年7月31日初度検査
  平成8年→平成8年12月27日初度検査

月が判らないままなら 今年の12月27日が13年となります。

で このままだと困るなら
月日を特定させるためにどうするかについて 下記の案内が出ています。
車検証の交付日、軽自動車税申告書、保管場所標章番号通知書、初期点検記録簿、自賠責保険証明書、メーカーの保証書(ディーラー独自の保証書は対象外)、新規検査時の車検証、保安基準適合証標章等で年月日が確認できる場合には、当該年月日を車齢起算開始日とします。

※ホンダが発行する「整備歴照会」、ダイハツの「車両情報検索」、スズキの「顧客詳細」でも初度検査日、三菱の「顧客車両情報検索」、「入庫照会」の確認が可能です。

※自動車メーカーによるカーエアコンの保証書でも確認できる場合もございます。

念のため そこのURLを載せておきますが 戻るべきお金が戻らない分として請求したいなら それはディーラとの話し合いになるでしょう。
こじれるようなら メーカーのお客様苦情へ
販売店やディーラーは、メーカーのお客様苦情に名指しで寄せられると 報告しないとならなくなるので結構真剣な対応となります。
そこで和解できると良いのですけどね

参考URL:http://www.cev-pc.or.jp/NGVPC/subsidy/eco/q-and- …

この回答への補足

詳しいご回答ありがとうございます。
「自動車登録検査事務所」は私の勘違いです。すいません。「軽自動車検査協会」でした。

廃車にした車はダイハツですが「車両情報検索」というのは、ダイハツに問い合せれば良いのでしょうか。

補足日時:2009/09/19 09:56
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