質問

質問者:heart_king 保険金 遺産について
困り度:
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自殺したとき 生命保険の保険金を第三者、五人以上に振り分けることは可能ですか
遺言書などが必要になりますかね? 
質問投稿日時:09/09/18 19:13
質問番号:5300744

回答

 

回答者:sp__dog123 僕、先日生命保険に入ったんですが・・・・
自殺では降りない保険もある。
また2-3年経たないと降りない保険もある。
どのみち、死んでみないと確実ではないので、必ず降りるわけじゃないというのを前提に話しますが・・・

保険って入るときに受取人を書きます。
前の保険は空欄で法定相続人です。(妻と子供たち)
今度のは受取人は妻で契約しました。
なんでかと言うと、奥さんを受取人にしたほうが配偶者控除などがいいから。
子供に相続させるより税金の優遇処置があるからです。

世の中には複雑な家庭があります。
奥さんが連れ子の再婚でそのあと子供ができた場合とかモメますよね。
その場合、受取人に○○妻 5割 連れ子 1割 実子4割などのような変則的な受け取り人指定ができます。

で、ここで指定した受取人が法廷相続人よりも強いそうです。
なのでその5人を最初から指定すればよし。
A○割 B○割 C○割 D○割 E○割 こんな感じでね。

ただし、保険会社によってはこれは物凄くうるさい。
僕の入った保険会社では愛人の受け取りとかもNGだそうです。
つまり血縁のない、戸籍上も縁のない他人を受取人にするのは会社としてNGなのでしない、ということです。

なので遺言でどこまで変更できるかは、わかりませんが色々ウルサイということを覚えておきましょう。
ついでに自殺する予定で保険に入るのも反社会的ですよ。
保険はそういうモンじゃないでしょ?
さらに鬱病などの病歴がある場合、黙ってはいれば告知義務違反です。なので保険金は支払われない。

これでも自殺してお金を残す可能性が低いのにやります?
保険会社は調査機関をもってますから、とくに受取人が第三者だとかなり綿密に調べますので覚えておいてください。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/09/19 01:05
回答番号:No.1
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