はじめまして。夫がこの度転職しまして、オファーしていただいた年収が700万程度でした。700万だと私が扶養に入った場合と入らなかった場合でどちらが得になるのか、以下の条件でお聞きしたいです。
条件
私
最近仕事をやめて専業主婦になりました。現在求職中です。自己都合での退職のため、失業保険が90日間しか出ず、また、90日分をすべて受け取るまでに7ヶ月必要なため、その間は夫の扶養に入れず、自分で年金と健康保険を払わなければいけません。
大体の失業保険日額:5000円
5000円×90日=45万円が総支給額となります。
上記に対し、1号年金約1.5万と社会保険の任意継続1.5万で計3万程度が毎月自分で支払わないといけない支出になります。
3万×7ヶ月=21万円が扶養に入るまでの総支出になります。
上記を差し引きすると、24万円プラスになるので失業保険を満額受け取るまでは夫の扶養には入らないでおこうと決めたのですが、もし失業保険を受け取ることを選ばずに扶養に入った場合、年金と健保の支出がなくなることに加え、夫の給料も扶養控除の対象に入ると聞き、実際どれくらい夫の手取り給料に影響額を与えるのかお聞きしたいです。
もし、失業保険を受け取ることによる金銭的メリット24万を上回るような税金控除があるならば扶養に入ってしまいたいと思います。
ただし、私も最近まで仕事をしていたため、今年度の勤務分の給料総合が220万ありました。これでもこの先無職ならば扶養に入れるのでしょうか?
夫の条件はおそらく以下になると思います。
月額45万、ボーナス80万×2回
ただし、今年度に限っては、年度の途中から転職したため、おそらく前の会社の勤務分の給料+次の会社の勤務分給料を合わせると500万超だと思われます。
ややこしいですが、ご回答いただけると助かります。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>今年度の勤務分の給料総合が220万ありました。
これでもこの先無職ならば扶養に入れるのでしょうか?いいえ。
税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれません。
税金上は1月から12月までの収入(所得)が基準で、103万円を超えれば扶養になれなせんし、「配偶者特別控除」も141万円未満でなければ対象ではありません。
あと、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給規定があれば、無職の場合それはもらえると思います。
でも、3か月で24万円も支給されないですよね。
結論を言えば、失業保険の給付金をもらったほうが得です。
No.2
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」
税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
「健康保険の扶養」
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
そこで話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから前述の例で言えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
「会社の扶養手当」
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。
どうも上記の扶養がごっちゃになっていますね。
>ただし、私も最近まで仕事をしていたため、今年度の勤務分の給料総合が220万ありました。これでもこの先無職ならば扶養に入れるのでしょうか?
税金の扶養であれば141万を超えているのでなれません。
健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。
Aならば扶養になれますが、Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
また国民年金の第3号被保険者にはなれます。
ですから
>上記に対し、1号年金約1.5万と社会保険の任意継続1.5万で計3万程度が毎月自分で支払わないといけない支出になります。
とすると確実に浮くのは国民年金の1.5万、任意継続の1.5万は夫の健保によりますし、税金の面では何もありません。
>もし、失業保険を受け取ることによる金銭的メリット24万を上回るような税金控除があるならば扶養に入ってしまいたいと思います。
24万にははるかに及びません。
またもし質問者の方が扶養になれたとしても、恐らく浮くのは11万ぐらい、会社が扶養手当を月に1万出したとしても15万には届かないからやはり24万には及びません。
それから任意継続及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
最後にもうひとつ任意継続の場合は、扶養になるという前提だと不都合が発生する可能性が出てきます。
任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。
つまり毎月10日(一般的には)までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。
例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。
この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。
もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。
以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。
しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。
夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。
まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。
一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。
ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。
これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。
もちろん夫の会社も会社の担当者もきちんとしていればそのような心配は杞憂に終わるはずですが、いい加減な会社やずぼらな担当者が多くトラブルになることも多いようで、この手の質問も多いため老婆心ながら書き添えます。
この回答への補足
丁寧なご回答ありがとうございます。
健康保険に関してすぐに夫の保険証を確認してみます。
追加質問なのですが、以下にはどのように対応すればよろしいでしょうか?任意継続はすでに1回目は私の口座から振込みをしています(自動引き落としだと強制脱退できないため)。口座名義の変更や、1回目の口座証明など健保に言えばもらえるのでしょうか?1回目の振込みの証明として、ATMでの振り込み明細は保管しています。
>それから任意継続及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
No.1
- 回答日時:
>今年度に限っては、年度の途中から転職したため、おそらく前の会社の勤務分の給料+次の会社の勤務分給料を合わせると500万超だと思われます
・今年の(1/1~退職まで:8/末?)給与収入が500万あるのなら
ご主人の税金の配偶者控除・配偶者特別控除の対象ではありませんから
ご主人は貴方に関しての控除は何も受けられません・・税金面では
・貴方に関係するのは、失業給付を受ける事に依る、保険料支払との損得だけです
・疑問点:今年8ヶ月位で500万の収入があるのに、
失業給付の日額が5000円はないのでは(30才未満なら6290円、30才以上45才未満なら6990円になるはず)
任意継続の保険料が15000円はありえないのでは(15000円は月の収入が18万~19万位の金額ですよ:概算で)
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