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50ccのバイクを今年の6月に盗まれました。盗難届けは出していません。理由は以前に盗まれたとき盗難届けを出して半年後に警察から見つかったと連絡があり確認しに行くと見るも無残な姿で放置されていました。警察いわく50ccのバイク盗難のほとんどはいたずら目的で乗り回した後、乗れない状態にして放置するそうです。結局そのバイクを業者に頼んで処分してもらい2万円ほどかかってしまいました。今回も盗まれてからあちこち探したけど三ヶ月たっても見つからないのであきらめました。そこで、廃車手続きをするのにナンバープレートが無くても出来るのでしょうか。また、自賠責保険は今年の8月で切れるため盗まれるちょっと前に二年分支払ったばかりでした。そのステッカーは手元にあります。この自賠責保険を売ることは可能でしょうか。

A 回答 (4件)

>ナンバーから所有者(名義人)を調べるにはどこに問い合わせするのですか。



管轄する市町村の役場です。
ナンバーに○○町とか○○市とか書いてありますので、その地域の役場の軽自動車税課か納税課あたりになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これから全ての手続きを行ってきます。

お礼日時:2009/09/14 09:53

あ、ちなみに自賠責については証書がなくても



証書の再発行をして、解約手続という流れになります。
契約の事実確認ができれば問題ありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
ちなみにですが、ナンバーから所有者(名義人)を調べるにはどこに問い合わせするのですか。

補足日時:2009/09/14 09:26
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原付の場合は車のように抹消手続という概念はありません。


役所からナンバーを交付されており、標識交付証が発行されていますので、標識返納届を出さないと税金が来ます。
そして、標識返納届には、もちろんナンバープレートが必要なので、ナンバープレートが返納できない場合は、その理由と証明できる情報が必要です。
今回の場合では盗難ですから、警察への盗難届の受理番号が必要になりますので、盗難の届け出がないと、標識返納届は提出できません。

自賠責の解約についても、標識返納届の原本が必要になるので、こちらも標識返納届が出されていないと解約できません。

早々に警察に届け出をしてから、諸手続きをする必要があります。
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どんな状況でも、盗難車が問題を起こせば(事故、事件)所有者であるあなたに責任が来ます。


また、ナンバーが無い物は基本的に廃車出来ません。
これらを避けるためには警察での盗難届けが必要です。

自賠責は証書が無いと解約も、名義変更も、保険の支払い請求も出来ません。
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