質問

質問者:kingraika 借金の帳消しの話
困り度:
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父親が生前、当時の会社の社長に騙されて(社長は借りた1年後に自己破産)
連帯保証人になり、保証協会から3,000万円の借金を抱えている
ことを知りました。
父にはこれといって大きな財産はなく、時価300万程度の実家を
残すのみなのですが、愛着もあるのでできれば手放したくないと思
っていたので、何か良い方法は無いか相談したところ、保証協会の
担当者から、今までかかった経費55万円で3,000万円を
帳消しにしても良いとの話がありました。
当初は口約束では信用できないので、誓約書を書いてくださいと
話したところ、「前例が無いので書けない」と言っていましたが、
ここにきて「出します」言ってきています。
父が亡くなって3ヶ月以内に財産の放棄をしないと借金もかぶる
ことになるのですが、色々と考えているうちに、財産放棄の申し
立て期限はあと10日と迫っています。
保証協会の話のようなことが、実際成立しうるのでしょうか?
全面的に信じても大丈夫なのでしょうか?
後に「担当が替わった。そんな報告は受けていない」となったら
と思うと怖くて心配で眠れません。
まさかとは思いますが、期限切れを狙って引き伸ばししているのでは
とも疑ってしまいます。
それともし、本当に誓約書で借金が帳消しになるとしたら、どのよう
な内容の誓約書で、注意すべき点はどのようなところでしょうか。
どうぞよきアドバイスをお願い致します。
質問投稿日時:09/09/13 19:12
質問番号:5286956
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回答

 

回答者:unchikusai  弁護士に相談に行けよ。ここであやふやな回答を貰って、それで安心できるなら、それども良いけど。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/09/13 19:23
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます。
相談してみます。

回答

良回答10pt

回答者:TanakaHiro 端的に申せば、下の方のとおりなのですが、お互いに大きな金額でありますし、普通ならば、借金帳消しに当たり、(55万の弁済当日になるかもしれませんが)契約書を作成すると思います。

お堅い機関が作成する契約書は、けっこう条項数が多いので、一般の方がそれを読解するのは困難かもしれません。
弁済の際には、契約書類に通じた行政書士に同行してもらうとか、弁護士を代理人に立てるなどして対応した方が、安全かもしれません。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/09/13 19:57
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
誓約書、契約書も簡単ではないのですね。
もし誓約書を先方が持ってきた場合には
行政書士もしくは、弁護士に見てもらいます。
公的な交渉には公証人役場も有効でしょうか
いずれにせよ期限が迫っていますので
よく検討してみたいと思います。
ありがとうございました

回答

良回答20pt

回答者:noname#94859 「今までかかった経費55万円で3,000万円を帳消しにしても良いとの話」とありますが、失礼ながら意味不明です。
金を貸した人間が、今までにその取立てのために55万円費用をかけているが、その費用を支払ってくれるなら本額の3,000万円を免除しましょうと言い出してるということでしょうか。

金を貸した人間がその取立てのための費用をいくら掛けてるかなど、ご質問者の知ったことではないのではないでしょうか?
それなのに、それを払ったら3,000万円は要らないと言い出すというのは、相続の放棄をされたときに保険などで3,000万円は補填されるが、55万円は払いっぱなしで損になるから、ご質問者から「うまいこと言ってもらってしまえ」という企てがあるのではと思います。

もとより相続放棄すれば、死んだ人が持ってた借金など一円も払わなくてもよくなるのです。
保証協会が死んだ人への請求費用をいくら掛けていようが関係有りません。債務者が生きていても支払う必要はないのです。
それを「今までの費用を払ったら、3,000万円を払わなくていい」などと言い出してるとしたら、相続放棄によって「チャラ」になるものを、費用弁済をしたからチャラにしてやるという、相続放棄の効果にカコつけた「だまし」です。

正確な言い方用語の使い方ではありませんが詐欺のようなものです。

交差点で信号を待っていれば青になるのに、僕に55万円くれたらすぐに青にしてみせるよと言ってお金を受け取るのと同じです。
55万円など払わなくても、待っていれば信号は青になりますよね。

幼稚園児でもわかるようなことですが、連帯保証人だ相続の放棄だという法律用語を口からする人が説明すると「さもありなん」と納得してしまうのを利用してるだけです。

その証拠に覚書でさえ書こうとしないではないですか。
そんな「子供だまし」の約束を紙面に残したら、大変なことになるからです。
そのような詭弁を弄して55万円を取り立てたということになります。

誓約書で借金が帳消しになるのではないですよ。
相続の放棄によって、死亡した人が持っていた借金を支払う義務を負わないという法的な立場に立つ、つまり帳消しになるのです。

保証協会の担当者が真実そういう「やりとり」をするなら、世も末だと思いました。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/09/13 21:52
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
信号の件など、とても分かりやすくて参考になりました。
それに誓約書で帳消になるのではなく、相続放棄によって借金は
帳消しになるですね。
ということは、なんらかの形で借金の存在は残るということでしょうか。
そうなったら、いつまた支払えと言われるかわからないですよね。
兄弟も実家は手放したくないと言っているので、期限を決めて誓約書が
届いた場合には法的に問題ないかどうか、弁護士にも見てもらおうと
思っています。
また誓約書を交わす事になったら、公証人役場や行政書士の立会い
のもと交わそうと思っています。
いずれにしても期限がないので、よく考えて行動したいと思います。
ありがとうございました。
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