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現在、役員2名・従業員5名の零細企業(8月決算)を経営しております。
現在4期目の決算をまとめているところなのですが、今期より消費税の申告も行わなければなりません。

そこで、消費税の納付金額を試算すると、地方税分を含め68万円もの大金となることがわかりました。
本来であれば、預り金的な消費税ですから積み立てをしておくべきだったことは理解しているのですが、この不景気で大幅な売り上げが減少しており、雇用を守るため、中小企業緊急雇用安定助成金の受給をしているような状態です。これらの状況から、消費税の納付(11/2)がものすごくつらい状態です。

納税猶予と言う制度があるようですが、消費税でも認められるのでしょうか?
現在の不景気を理由に認められるのでしょうか?
認められる可能性があるのであれば、どのような資料・根拠で相談すれば良いのでしょうか?

以前、税理士事務所で勤務した経験が若干ありますが、このような経験が無く、不安です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

消費税消費税と言われてますが、正確には消費税及び地方消費税という税目です。


その徴収は国が行ってます。
したがって消費税は税務署で納めて、地方消費税を地方自治体に納付する訳ではありません。

国税を所轄する税務署で対応をしてます。

納期限に納付できないとうなら、分納の申立てをされたらいかがでしょうか。

金額的には担保不要とされる金額を超えてますので、税務署員が担保提供を求めてきてもやむを得ませんが、現実的には3ヶ月程度で完納する分納なら「じゃ、そういうことで」というレベルで分納を認めてくれます。

できたら約束手形を出しての分納をしてもらい、その分納について「換価の猶予」(国税徴収法151条)をしてもらいましょう。
これは取立てが確実だと税務署長が認めた証券提供をすることで、充分な担保提供がされたとして法律的に猶予を認めたという税務署長の出す分納許可証のようなものです。

換価の猶予期間中は延滞税免除規定が働きます。
原則14,6%の延滞金利率ですが、二分の一の7,3%になります。この7,3%が現在特例法で4,5%になってますので、分納金額が大きい場合には延滞税負担が相当減額されます。

又仮に分納中に消費税の納税証明書が必要になっても、備考欄に「国税徴収法151条による換価の猶予中」と記載されて発行されますので、提出先への印象は違うと思います。

税務署の徴収担当は沢山の事案を抱えてますので、実は換価の猶予処理までしない担当もいます。
納税者が知らないからしないというレベルの徴収担当もいます。
ですから、換価の猶予処理をしてくださいと伝えた方がいいです。
なお、担保物提供もない、証券の提供もないという状態つまり、口約束での分納ですとこの換価の猶予処理はされません。

会社が振り出した先日付小切手・約束手形でも担保として認めて、換価の猶予をしてくれる傾向にありますので、言うだけは言ったほうが良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
担保が必要になるかもしれないのですね。
賃貸事務所で小さく商売しておりますし、30~60日のスパンでの振り込み入金がほとんどのため、手形や小切手もありません。
唯一あるのは、事務所の建設を検討し小さい土地を購入してあります。
換価されたら将来性まで失いそうで怖いですね。

頑張って相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/24 18:43

前職で消費税の滞納をしたことがあります。


申告時に税務署で支払えない旨、相談します。
一番いいのは分納でしょう。
毎月、少しずつでいいので、これだけ払えるからという交渉をします。

場合によっては国税に振られることもあるでしょう。
その時は同じ相談を国税にします。
手形を切らされたりする場合もありますし、
売掛金を差し押さえられるような形を取らされることもあります。

国税との交渉は、金融機関や保証協会などと違ってかなりシビアでハードでした。
まだ、社会保険料の滞納交渉のほうがかなり楽でした。
猶予期間はだいたい1年くらいになります。

民商の人間と一緒に行くと税務署員の態度が変わるという話もあります。
http://soramin-news.blogspot.com/2009/04/blog-po …
その代り月々の赤旗くらいはとる羽目になりますが。

売上が落ちているのに納付する消費税が発生するのは、
赤字分より給料が多いということです。
安定助成金を使うから給料額を下げられないというジレンマもありますね。

法人税とのバランス次第では役員報酬をゼロにしてしまう
ということも考えないといけませんね。
まあ、今期は使えないのですが。

別の方法としては70万円も支払うなら、別法人を作ってしまったほうが
安上がりともいえます。。
(これって脱法指南となってしまうのかな)
そんな会社もあるという話は耳に入ってきます。

しかし、いずれにしても
支払えなければ差し押さえをくらって、
会社を畳まざるを得ないわけです。
零細企業は知恵を絞らないと文字通り消えてなくなるしかないのですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まだ納期限が来ていませんので、事前相談しに行きたいと思います。

直接契約ではありませんが、官公庁関連の業務もあるため未納の形は避けたいのです。そこから納税猶予を画策しています。

別法人については、親族の経営する会社で・・・。
なので、私も聞いたことがありますが、最終手段ですよね。
税金対策のため、関連業務を別法人で経営していますから、営業譲渡などを駆使すれば・・・。

以前から税金や従業員のために経営者が無理しているような状態です。この不景気では、知恵を絞る必要が重要ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/24 18:39

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