プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、先方センターラインなし一時停止標識有、当方センターライン無し一時停止標識無の十字路で追突されました。先方は一時停止を無視し、当方の右後ろタイヤの更に後ろの右後ろバンパー部分に追突され、先方は車前面の追突でした。こちらとしてはミラーがあり先方が走ってくるのは見えましたが、タイミング的にもまさか追突するわけがないと思い予測不能で、さらに追突されたのが右後ろというように回避も無理でした。しかし先方の保険会社から過去の判例で過失割合が先方:当方8対2と言われ、納得がいきません。こちらは違反をしたわけでもなく、回避も予測も出来ない状態で先方は一時停止を無視したのにこの過失割合をのまなければならないのでしょうか。それとも頑張れば過失割合が変わることはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

事故のお見舞い申し上げます。



基本過失割合は80:20(相手:質問者さん)です。
http://kashitsu.e-advice.net/car-car/57.html

相手が減速せず進行したのであれば過失修正して90:10になります。

※予測不能に関しては、
>こちらとしてはミラーがあり先方が走ってくるのは見えましたが、タイミング的にもまさか追突するわけがないと思い予測不能で、

相手を認識している(出来ているので)ので、残念ながら予見出来なかったとは言えません。

90:10は交渉の範囲でも可能だと思います。
(100:0を主張する場合は、本人が直接交渉しないといけない為、相応の労力を必要とします)

※相手がこちらの過失を具体的に説明しない(出来ない)なら「90:0」という解決法を提案する方法もあります。
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まず、あなたの主張の問題から書きます。



相手が一時停止を無視し交差点に入ってきたから、この過失割合は納得できないとかかれていますが、相手が一時停止をしており、確認をして出てきたのであれば、故意に事故を起こした事になります。
事故を起こすつもりが無ければ、そもそも一時停止して確認した段階で事故は起こらないのです。

この一時停止と確認という事が無かったから事故が発生したわけですから、基本過失割合には、この一時停止をしなかった、安全確認をしなかったという事はそもそも含まれているのです。
そ含まれている事に対して、更にその分、過失を上乗せしろというのは、話が通りません。
ですので、その部分に関しては、過失の修正要素にはならないのです。

相手に一時停止があったとしても、相手が止まらずに出てくる事が予見できれば、あなたが「減速するなどで回避する事が出来たはずである。」となればその分があなたの過失になるのです。

基本過失割合は、3:7ですが、相手が送れて交差点に入って来たと言う事で10%の過失修正をしていると言う事でしょう。
これ以上動くと言う事はあまり考えられません。
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交差点内における出会い頭の衝突事故ですね。



>こちらとしてはミラーがあり先方が走ってくるのは見えました

そうであれば相当な部分、質問者さんにも過失があります。
相手が見えていたのですから
「もしも相手が減速せずに突っ込んできたら…」
と言う危険予測は出来ていた訳で
優先道路ではあるモノの、
先方へ道を譲っていれば起こらなかった事故です。
質問者さんの違反としては
交差点内徐行義務違反が伺えます。

こちらにはセンターラインも無いようですし
1番さん 2番さんがともに仰る通り
2:8ならまずまず良いと思いますよ。

その辺りで手を打っておかないと
持ち別れになって
結局一円も貰えない…なんてケースも良くあります。

まぁ…実際もし私が事故相手側の代理店で
質問者さんが「過失は認めない」と仰ったら
態度を硬化させて
「話がまとまりそうに無ければ持ち別れでも良いですよ」
と方針を決めると思います。

この回答への補足

話が足りませんでした。
こちらは徐行して十字路に入っております。
(時速2,3Km位で)
ミラーは向こう側にもついており、見ようと思いましたら
先方もだいぶ前から当然気がついていたはずですが、
こちらがゆっくり既に十字路に入っているところを
減速せずに入ってきてこちらの右後部に当たりました。
まるで故意なのかと思うような状態でした。
私も減速せずに入って、言葉通り「出会いがしら」でしたら
8:2で納得していました。
それでもこちらが安全運転義務違反を問われるのでしたら
本当に私としてはこれ以上どうすればよかったのかと
思います。
でも専門家の方から見れば判例、判例ということなのでしょうね。
悔しい気持ちはありますが、あきらめなければならないのかもしれません。

補足日時:2009/09/10 06:11
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追突とは双方 同方向進行中、一方が後方より衝突することを云います。


このケースは追突事故ではありません。 いってみれば出会い頭の衝突です。衝突部分が前方か後方かは結果論でしかありません。

違反はあります。事故になれば安全運転義務違反ということになりますかね。飲む飲まないの判断はあなた次第

判例に基づく過失相殺は目安 最終決定判断するのは裁判所です。保険屋ではありません。
時間と金をかけて労力を費やす、ムダを省くために簡便な示談という方法、形をとって解決するのが一般的です。

お互い平行線ならいつまでも保険金・賠償金は支払いされません。
一時停止という重大な過失があるから相手8割過失ということです。

ゴネて、変わるかどうかは相手次第です。適当なところで妥協計るのが最善策です。
 
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