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行政書士に後遺障害認定申請手続きを依頼し、14級が認定された場合の成功報酬として、どちらが一般的でしょうか?
「行政書士によって違うよ」っていうのは承知しておりますがどちらのほうが一般的なのかなと思いまして。

よろしくお願いします。


(1)自賠責保険金75万円×○%。(たとえば10%なら7万5千円)

(2)示談後の経済的利益×○%。(たとえば、総利益が300万円でその10%とすれば30万円)

A 回答 (3件)

#1です。



(1)でも(2)でもありません。
行政書士の仕事は申請書を精査して、書類を送るだけです。
非該当であろうと、何等級が認定されようと、書類の内容と手間は一切変わりませんので、認定される等級により報酬が変わるなんておかしい話です。

例えば、後遺傷害申請代行手数料一律○万とかするのが良心的でしょう。
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ただ、交通事故の後遺障害認定の申請で、行政書士が出来る行為は、書類を自賠責に郵送で送る程度の仕事しかありません。



自賠責は、行政書士から送られてきたから、加害者本人から送られてきたからと言う話で後遺障害の等級が変わる訳でもありません。

その部分は良く考えられて依頼されてください。
自賠責保険への後遺障害等級申請で、弁護士や行政書士が出る幕というのは、一つもありません。
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基本的には代書代なので、認定されようがされまいが一律金額でなければいけません。



成功報酬的な体系ですと、弁護士法違反になる可能性があります。

この回答への補足

ありがとうございます。

つまりは(1)のように14級なら7万5千円、12級なら22万4千円という考え方でよいのでしょうか?

補足日時:2009/09/09 21:13
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