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友人が建築業を一人親方でしていますが
一年前にその方の息子さんがバイトで働き始めました。

労災は未加入で息子さんはお父さんである親方の運転する会社の車の
助手席に乗っており、仕事中に追突事故に合い亡くなってしまいました。

この場合は労災は申請する事は無理なのでしょうか?

A 回答 (6件)

再度参考までに


自賠法では最高裁判所判決により「夫婦、親子間においても、不法行為による損害賠償責任の発生は否定されるべきではなく、円満な生活共同体を破壊する恐れのない自賠責保険の被害者請求は認められるべきである」と示され、それ以降自賠責保険では親族間の事故であっても、被害者に加害車両の他人性(運転者・運行供用者でないこと)があれば、被害者請求は認められています。
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この回答へのお礼

何度もアドバイスいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/23 23:51

再追伸


>追突したのは親方で前の車にぶつかった後
であれば、その搭乗中の車加入自賠責に被害者請求することですね。
自賠責では親子であっても賠償請求は可能です。(任意保険はNO)
事故証明書入手すると共に、加入自賠責保険会社に請求相談されることです。事故証明入手すれば当時の自賠責加入先は判明します。
自賠責死亡補償限度額は3,000万です。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。詳しく教えていただいてありがとうございます。
任意の保険会社の方も手続きは進んでないようです。
やはり親子と言う事とバイトを始めた初日の事故と言う事が何か疑いをもたれているのでしょう。
親方は息子さんが亡くなってからはやせ細り、保険も労災も何も進める意欲も無く、見ていて痛々しいです。
アドバイスを参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/23 23:50

追伸


遺族特別支給金は請求できるかもしれませんね。

使えません、という断定的発言は撤回しますね。
監督署に相談・問い合わせする必要がありそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえず、すぐに監督署に相談に行くように勧めたいと思います。

お礼日時:2009/09/09 21:48

>追突事故に合い亡くなってしまいました。


追突被害事故なら相手から賠償補償されているでしょう。

であれば労災に重複請求できませんよ。 使えませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
追突したのは親方で前の車にぶつかった後
左側が壁に激突し息子さんは亡くなりました。
幸いなことに相手には怪我は無く車の修理だけ保険でまかなったそうです。

お礼日時:2009/09/09 21:46

お気の毒ですね。


そもそも、従業員を1人でも1日でも雇って仕事をさせれば、労災保険に加入しなければなりません。というか、自動的に法が適用されるのです。従って、事業主はその手続きをして保険料を納めねばなりません。逆に言うと、事業主が加入の手付きをサボっていても、業務・通勤上で災害を受ければ、その労働者は労災保険の申請をする資格があるのです。
この場合には勿論、手続きをサボっていた事業主には相応のペナルティが課せられます。

質問のケースでも労災保険の申請は本来なら出来きます。本来なら、というのは被害者が息子さんであるということです。原則として同居の家族は労働者とされません。労働者でなければ、労災保険の適用はありません。
しかし、零細・中小企業においては家族でも就業の実態が労働者と同様である場合が多いですから、それが認めれれば、例外的に資格が生じます。
では、どんな実態ならOKなのか、それはいろいろのケースがあって、ここでは説明しきれません。夫々により監督署長が判断しますから、実態を説明して相談を受けるしかないでしょう。あるいは社労士のような専門家に任せる事です。裁判例も沢山ありますから。

また、質問のケースは建設業のようですから、もし下請でしたら、息子さんは元請の労働者として元請の労災保険が適用されます。
いずれにしても、監督署で相談する事ですね。遺族補償の時効は5年ですから、まだ間に合います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
皆さんのご回答でいろいろ調べてみましたが労働基準監督署
というところが管轄になるのですね。
元請けの事も知人にアドバイスしておきます。
色々と詳しくありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/09/09 21:42

>労災は未加入で息子さんはお父さんである親方の運転する会社の車の


>助手席に乗っており、仕事中に追突事故に合い亡くなってしまいました。
未加入では申請できません。
加入してたら申請できます。
交通事故なので保険対応されてませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険は適用になったらしいですが労災の事は全く無知で
最近知らされて知人から相談を受けました。
それと自賠責保険の事も知らなかったようで、手続きはしてないようです。
今から手続きするようにアドバイスした方が良いのでしょうか?

お礼日時:2009/09/09 16:36

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