オーストラリアやカナダなどにワーホリで働きに行ってる方々の所得税を考える場合、2種類に分けられるかと思います。
1つ目は、住民票を抜いて(海外転出届けを出して)から出国されている方々です。
この場合は、所得税法上「非居住者」になるのは間違いないので、ワーホリで得た所得にかかる所得税は、その働いた国の所得税だけかと思います。
2つ目は、住民票を実家に移して出国されている方々の場合です。
この場合は、所得税の課税要件である「国内に住所を有する」になると思うので、ワーホリで得た所得にかかる所得税は、その働いた国と日本の両国でかかるということだと思います。
長くなりましたが、やっと質問です。
(1)とりあえず、ここまで合ってますか?
(2)ここで3つ目のケースを考えたいと思います。
住民票は抜いてしまって(海外転出届けを出して)、日本で私設私書箱を契約し、その私書箱に銀行やクレジットカードの住所を移したものとします。つまり、これで銀行からのダイレクトメールやクレジットカードの請求書などはその私書箱に届く状態です。
このような状態は、所得税の課税要件である「国内に住所を有する」になるのでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>ワーホリ先でその国の商品を仕入れてネットオークションで日本の顧客に繰り返し売った場合、これは国内源泉所得に該当しますか?
ワーホリ先でその国の商品を仕入れてネットオークションで日本の顧客に繰り返し売れば、その所得は日本の所得税法上の事業所得に該当します。
しかし、その一方、非居住者が国外で行なう事業は、所得税法施行令第百六十一条第一項第一号でいう「国内において行う事業」に該当しません。よって、その事業所得は国内源泉所得に該当しません。(かりに日本国内の人に売ったとしても、事業は国外で行なわれているのです。)
よって、その事業所得に対して日本の所得税は課税されません。
No.1
- 回答日時:
>(1)とりあえず、ここまで合ってますか?
先ず、ご存知のように所得税法では、個人を居住者と非居住者に分けています。そして、
所得税法第二条第三号に、「居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。」とあり、第五号には、「非居住者とは、居住者以外の個人をいう。」とあります。
それでは「住所」とは何か、についての規定は所得税法には書いてないので、その場合は民法の規定に拠ります。民法第二十二条には、 「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とあります。
つまり、民法でいう「生活の本拠」が所得税法上の住所なのであって、「住民票」のあるところが所得税法上の住所なのではないのです。
次に、ワーホリで働くときの報酬は、所得税法上の給与所得に該当します。非居住者の給与所得で所得税が課税されるのは、「国内源泉所得」です。非居住者が国外で働いて得る給与所得には日本の所得税は課税されません。
>(2)住民票は抜いてしまって(海外転出届けを出して)、日本で私設私書箱を契約し、その私書箱に銀行やクレジットカードの住所を移したものとします。つまり、これで銀行からのダイレクトメールやクレジットカードの請求書などはその私書箱に届く状態です。このような状態は、所得税の課税要件である「国内に住所を有する」になるのでしょうか?
住民票がどうであろうと、銀行やクレジットカードの住所が何であろうと、無関係です。前記の「生活の本拠」の有無で判断することになりますね。
>>所得税法第二条第三号に、「居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。」とあり、第五号には、「非居住者とは、居住者以外の個人をいう。」とあります。
それでは「住所」とは何か、についての規定は所得税法には書いてないので、その場合は民法の規定に拠ります。民法第二十二条には、 「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とあります。
そうだったのですか!大変勉強になりました。
じゃあ、普通の学生がやるようなワーホリでは日本の所得税がかからないんですね。
もうひとつお伺いできれば嬉しいのですが、ワーホリ先でその国の商品を仕入れてネットオークションで日本の顧客に繰り返し売った場合、これは国内源泉所得に該当しますか?
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