プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の4月から借家住まいをしています。
引っ越して5カ月、不動産屋から
「今住んでる借家を売家にしたい、と大家さんから申し出があった」
と言われました。
今後はネットやチラシで物件を宣伝していくそうです。
又、買主が現れた場合家の中も見学させて欲しいとお願いされました。

突然のお願いに困惑してます。
退去命令は出ていないのですが、買主が決まり次第退去しなくてはならないのでしょうか?

また、ネットやチラシを見て覗きに来る人も居るかと思います。
まして今生活してるのに、家を不特定多数の人間に見学されるのはプライバシーの侵害にはならないのでしょうか?

今の生活を守る術を教えてください。

A 回答 (3件)

その前に仲介で入りましたか?


一度登記簿を確認してください。
入居前に抵当があり重要事項説明書に書いていないなら
一切を不動産に請求可能ですね。

住んでいる都道府県の宅建課に重要事項説明書違反に該当してそうだけど、といいましょう、登記簿と重要事項説明書と契約書と通帳や家賃を払ったという証拠があればOKです。

競売でない限り住む権利はあると思います。
法律相談で詳しく聞いてください。
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賃借人がいる状態で不動産が売買されることはごく普通にあることです。



投資用不動産の売買の広告では、賃借人がいなければ「現空」、
賃借人がいれば「オーナーチェンジ」と表示されています。

(空室だって売買すればオーナーがチェンジするに決まってますが、
まあそれはおいといて)

投資用不動産を検索してみると、「オーナーチェンジ」は普通、
というより、空室での売買より多いくらいなのがわかると思います。

http://www.excel-com.net/cgi-bin/excel-c/siteup. …

気になる賃借人の権利、義務ですが、賃借人の権利は強いもので、
賃借人を住ませる義務、家賃を受け取る権利、預かった敷金など、
賃借人に対する債権、債務まで、売買当事者間で同条件で継承されます。
賃借人から見れば、相手が代わる以外は何も変わりません。

しかし、現実的には、旧大家との間の賃貸契約書では不都合も多いので、
普通は、次回更新までの残りの期間について、新しい大家、管理会社と、
同条件、無料で、契約を結び直すことになります。

それから見学のお願いですが、普通は賃借人がいる場合は、
内見はできないものとして話が進みます。
それでもどうしてもという場合もありますが、
あくまで「お願い」なので、対応は賃借人の自由です。
断るもよし、交換条件として家賃の値下げ等の要求をするもよし、です。
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こんにちは。



貸している不動産を、そのまま売りに出すことはよくあることです。(アパートとかでも)
買う人は、そのまま借りている人に住んでもらうことを前提に買うことが多いと思います。
法律的に言っても、住み続けたいなら退去する必要はありません。

家の見学については、明らかに拒否できます。プライバシーの侵害ですから。
そうすると、買う人は外見だけ見て買うことになります。
ただそういう人はあまり多くないので、なかなか売れないことになります。

今の生活を守りたいなら、家の見学を拒否すればいいと思います。
外見を見に来る人は、防ぎようがありません。
また、売ろうとしている値段を聞いて、買えそうなら買ってしまうという選択もあります。その際は、もちろん値段の交渉はしましょう。

いろいろと不安はあると思いますが、これを機会に借家についての法律なども調べてみてはどうかと思います。本屋で法律書などが並んでいるところにいくらでもあります。
最近だと、敷金返却に関連しての本が多いようです。

落ち着いた生活が送れるといいですね。
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