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 その他色々な規定があると思いますが、普通のサラリーマンの主婦の場合の収入で考えた場合どのような違いが出てくるのでしょうか。
配偶者控除→103万以下の収入
配偶者特別控除→130万以下の収入、住民税と所得税を自分で納める。
配偶者特別控除→141万以下の収入、住民税と所得税を自分で納める、社会保険料を自分で納める。
という事なのでしょうか。
では、社会保険を払う場合(月15000円位ですよね)収入が130万~141万の場合扶養から外れた方がお得なのか、それとも扶養でいる方がメリットが大きいのでしょうか。
また、扶養から外れて正社員や派遣として自分ですべての保険を払ってでも働いて払い損にならない境界線はいくらなのでしょうか。
重複する質問が多数出ていると思うのですが、知識が少なく税務署のHPを見てもよく意味がわからないので自分の言葉・理解している形で質問させて頂きました。宜しくお願いいたいます。

A 回答 (3件)

追伸:ただし、扶養配偶者が、社会保険に加入するのならば、給料の額に応じて、保険料は発生致しますが、病気で会社を長期間休まざるを得ないときは、傷病手当金も貰えますし、障害・老齢・遺族年金を受給する際には、「受給額が高くなります。

」なぜなら、厚生年金分が上乗せされるためです。

国民年金のみだと、現在のところ、MAXでも(40年保険料を払っていたとしても)老齢基礎年金・障害基礎年金2級と、遺族基礎年金は、子がいない場合79万2000円ほどです。該当する年齢の子がいる場合はさらに加算額があります。

したがって、必ずしも第3号被保険者となることがお得というわけではありませんので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
扶養に入っていると自分で払う保険料が発生しなので良いように思うのですが、旦那と年の差13歳なので旦那が定年退職した後自分で保険料を13年間払う事を考えると気が重くなり…今現在、とりあえず就活をしてみているのですが、ないです。これが50歳になって(現在32歳です)このような事になると年齢的にも厳しいと考えると憂鬱に…
60歳又は65歳になって年金がどのくらい貰えるのか、貰えるかどうか疑問があるので自分の身は時便で守る対策を考えると…などなど
よく調べて、旦那と相談して、仕事の状況見てなど全体的に考える事が必要のようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/05 21:12

税金については、知識があまりないので、社会保険について回答いたします。


まず、被扶養者になる要件は、無収入であるか、以下の条件を満たす必要があります。
1年間の収入         1ヶ月あたりの収入
60歳未満 130万円未満     108,333円未満
60歳以上 180万円未満     150,000円未満
障害者  180万円未満     150,000円未満
※各種年金受給者も180万円未満です。
ちなみに、年収には、年金や失業保険の給付を含みます。

あと、社会保険料は月15000円と決まっているわけではなく、標準報酬月額といって、給料の額によって○○円~○○円はいくら・・というように、等級表があります。ですから、高額な給料を貰っている被保険者は社会保険料もその額に応じて高くなります。
質問とは少し違う情報ですが参考までに・・。

本題ですが、130万~141万の収入があるのなら、原則扶養には入れませんが、一旦資格喪失して、国保に入ると、収入が130万以上である限り、再度社会保険の扶養家族になることはできません。被扶養者は保険料がタダなので、社会保険のほうがお得です。

もし、被扶養者が配偶者(第3号被保険者といいます)だった場合、毎月の国民年金保険料を国が全額負担してくれているので、お得です。将来年金を受け取る時にも、振替加算があったりしますし、万が一被扶養家族が亡くなった場合、家族葬祭料もでます。それで、扶養でいるほうが、何かと特典が付いてメリットがあるかと思います。
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ポイントは次の3点だと思います。



1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000-54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに妻自身が社会保険に加入すると言う説明です。
これを信じて失敗された方が大勢います。
上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。
また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。
この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。
そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。

つまり肝心なことは本当に家計をプラスにする為には、色々な要素を平行して考えていかなければいけないということです。
ひとつの要素だけを考えてしまっては大きな失敗をしてしまうということです。
一番よくあるのが税金のことだけを考えてしまうと言うパターンです、税金のことだけ考えて「健康保険の扶養」や「扶養手当」のことを考えないと、確かに税金では若干プラスになるが「健康保険の扶養」や「扶養手当」で大きくマイナスになり、トータルではマイナスとなってこんなはずではなかったということが結構多いのです。

>配偶者控除→103万以下の収入
配偶者特別控除→130万以下の収入、住民税と所得税を自分で納める。
配偶者特別控除→141万以下の収入、住民税と所得税を自分で納める、社会保険料を自分で納める。
という事なのでしょうか。

ちょっと違いますね。
控除と質問者の方自身が課税されることは関係ありません、それを関連付けてしまうのは誤解の元です。
所得税の場合どちらにも103万と言う数字が出てくるので同じものとして関連付けて考えがちですが、偶然同じになっただけで中身は別です。
ですから金額を軸にまとめるのはいいですが、控除を軸にまとめると訳がわからなくなります。

「質問者の方自身の所得税」

質問者の方自身の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。
もし103万を超えれば160万以下であれば、

(年収-103万)×5%=所得税

となります。
所得税については(質問者の方自身の)会社で年末調整をしてもらうか、それをしてくれなければ確定申告をすることになります。

「質問者の方自身の住民税」

住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。
また平成21年の年収に対して住民税は、平成22年6月から平成23年の5月までに掛けて支払うことになります。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
もし100万を超えれば

(年収-98万)×10%=住民税の所得割

この均等割と所得割の合計から調整控除(2500円くらい)を引いたものが住民税となります。
住民税については(質問者の方自身の)会社で特別徴収(給与からの天引き)をしてもらうか、それをしてくれなければ市区町村の役所から送られる納付書で普通徴収(窓口で本人が直接支払う)をすることになります。

「夫の所得税」

妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。
控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。
いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。
ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。

38万×10%=3万8千



38万×20%=7万6千

ぐらいでしょうか。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「夫の住民税」

これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから今年の住民税(平成21年6月から平成22年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。
しかし来年の住民税(平成22年6月から平成23年5月までの支払)は変わるかもしれません。
ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。
控除が受けらればそれだけ住民税が安くなります。
いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。

33万×10%=3万3千

この金額が来年の住民税(平成22年6月から平成23年5月まで支払)で安くなるということです。
また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。


まとめると

『(90万~100万)以下』

質問者の方の今年の所得税なし、質問者の方の来年の住民税の均等割も所得割もなし、夫は配偶者控除を受けられる

『(90万~100万)超えて100万以下』

質問者の方の今年の所得税なし、質問者の方の来年の住民税の均等割あり所得割なし、夫は配偶者控除を受けられる

『100万超えて103万以下』

質問者の方の今年の所得税なし、質問者の方の来年の住民税の均等割あり所得割あり、夫は配偶者控除を受けられる

『103万超えて141万以下』

質問者の方の今年の所得税あり、質問者の方の来年の住民税の均等割あり所得割あり、夫は配偶者特別控除を受けられる

『141万超えて』

質問者の方の今年の所得税あり、質問者の方の来年の住民税の均等割あり所得割あり、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない

>では、社会保険を払う場合(月15000円位ですよね)収入が130万~141万の場合扶養から外れた方がお得なのか、それとも扶養でいる方がメリットが大きいのでしょうか。
また、扶養から外れて正社員や派遣として自分ですべての保険を払ってでも働いて払い損にならない境界線はいくらなのでしょうか。

このサイトでもあまりにも間違った回答が多いので繰り返しますが、単純に130万を超えると夫の健康保険の扶養を外れると言うのは誤りです、殆どの場合130万以前に夫の健康保険の扶養を外れると言う場合が多いです。
ですから夫の健康保険の扶養でいられるためにはもっと低い金額に抑える必要があります、詳しく説明すると。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

繰り返しますが、結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。
そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。

つまり肝心なことは本当に家計をプラスにする為には、色々な要素を平行して考えていかなければいけないということです。
ひとつの要素だけを考えてしまっては大きな失敗をしてしまうということです。
一番よくあるのが税金のことだけを考えてしまうと言うパターンです、税金のことだけ考えて「健康保険の扶養」や「扶養手当」のことを考えないと、確かに税金では若干プラスになるが「健康保険の扶養」や「扶養手当」で大きくマイナスになり、トータルではマイナスとなってこんなはずではなかったということが結構多いのです。

それから最後に民主党が総選挙に勝ったので、配偶者控除や配偶者特別控除や扶養控除が廃止されるかもしれません。
そうなると上記のことも若干変わるかもしれません。
ただ民主党の方針もはっきりしていないので(扶養控除は一部残すという話もある)、正確にはどうなるかわかりません。
またやるとしても平成23年からになるという予測です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
実際主婦のパートで時間数は超えたとしても170万の年収を超えるという事は専門職や派遣でないと無理なんですよね。
現在、週2日派遣の販売をしているので時間は対象外で収入だけが扶養を超えてしまうという状態が生じています。仕事は変えたくないし…難しいところです。でも、そんなことは言っていられないのでとりあえず今の仕事を辞めて、就活をしていますがなかなか正社員もないですし…
政権交代で扶養控除がなくなるかも、65歳以下の子供のいない家庭には増税というWパンチになりそうで…仕事があるご時世なら良いのですが、実際ないので…愚痴っても仕方ないですが…
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/05 21:03

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