質問

質問者:lucky35 自動車保険の記名被保険者について
困り度:
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こんにちは。
記名被保険者の変更について質問させて下さい。
現在、父が記名被保険者ですが、最近はほぼ運転しなくなりました。
「主に運転する人」という定義に当てはまるのは私(28歳)ですが、変更すると保険料が上がるため変更していません。

保険料のことを考え、できれば私が30歳になるまでのあと2年は父を記名被保険者として契約を続けたいのですが、変更の届け出をせずに継続すると虚偽申告になるのでしょうか?
もしその場合、違法ということで処分されたり、事故に遭っても保障されないなどのデメリットはあるのでしょうか?

お詳しい方、どうかお知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
質問投稿日時:09/09/03 13:22
質問番号:5259321
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回答

良回答20pt

回答者:rgm79quel 同居または未婚の別居の子と言うことを前提にお話し致します。

子供特約はたまに親の車を乗る場合の特約ではあありません。
現在ご契約としては適正です。

しかし、子供特約はさして安くありません上に
ゴールド免許割引のある場合
子供年齢26歳以上担保のほうが
26歳以上契約よりも高くなるという逆転現象があったりする為
子供特約は
現在大半の保険会社で廃止され無くなっております。

何ら問題なく等級を引き継ぐことが出来ますので
次の満期更改時などに
契約者ごと記名被保険者をご質問者さんに換えても良いですよ。

もちろん換えなくても良いです。

確かに
記名被保険者と言う単語には
「主に運転する人」という定義がございますが
それは他人を指す場合で
例えば保険料込みのリース契約の時に
契約者はリース会社であるが
記名被保険者はリース契約者であるというモノです。
これらは
(損害保険用語で言うところの)
「利害関係が一致する」家族内では問われません。

何も問題有りませんよ。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/09/03 22:21
回答番号:No.4
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
ほかの方から現在契約している保険の内容自体が不適切というご指摘を受けて、家族で再度、契約内容の用紙を見直していたのですが、結局わからないままだったため、問題ないとおっしゃっていただけて安心しました。

ただ、家族3名ともゴールド免許ではないので、子供特約をはずしてしまうと1万数千円高くなるそうです。(一応、概算で出してもらいました。)
変更しないでも問題ないとのことなのでこのままで検討してみようと思います。ありがとうございました。
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