質問

質問者:k_m_s 給料の減給続きに、家族手当まで減給。。。それってありですか?
困り度:
  • 困っています
夫、子供2人(小学生)の4人家族です。
7月、夫の会社が破綻しました。
民事再生が適用され、会社は存続しています。

7月に1万円の減給、8月には5千円の減給がありましたので、少しでも収入を増やしたいと思っていた所に、私の職場(パート先)の上司が、社会保険を付けてあげるから頑張ってみない?とお声がかかりました。

今の私の職場はやりがいのある仕事で、少しでも家計の足しになればと引き受けました。
10月から社会保険を付けてもらう予定なのですが、一応夫の会社にも家族手当が減給されないか聞いてもらったのですが、1万円の減給だと言われたそうです。

半年もたたないうちに2万5千円も減給されるのは法的に違反ではないのですか?
減給があったからこそ収入を増やしたかったのに、こんなに減給続きだと、扶養から抜け社会保険を付ける意味がないような気がして。。。生活もとても厳しくなりますし。。。

愚痴になってしまい申し訳ございませんm(_ _)m
他に、もっとご苦労をされている方は沢山いらっしゃるかと思います。
その方達には大変失礼な質問かもしれませんが、家のローン31年残っていますので、頭が痛い思いなのです。
良きアドバイスよろしくお願い致しますm(_ _)m
質問投稿日時:09/09/01 22:55
質問番号:5255443
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回答

良回答20pt

回答者:tsubu_m 会社で支払われる
「家族手当」と言うものは、一般的には“扶養対象家族”に対して支払われます。
会社に依って規定は様々かと思いますが、奥さんが扶養から抜けるなら、奥さんの分の家族手当は無くなって当然と言えます。
手当をカットされているのではなく、手当を受ける権利を喪失する(被扶養者でなくなる)のですから、手当分の減収は極当然の話です。


更に、手当は基本的に“賃金収入”にはカウントしません。
厳密には「減給」ではないんです。
ですので、そこに対して違法と言うことはできません。
固定給部分で法で定める最低賃金を下回っていないのが前提ではあります。




実は深刻な問題でして、旦那さんの所得に掛かる税率もあがりますし、奥さんの収入にも勿論税金が掛かります。
奥さんの今後の収入に依っては、被扶養者のままでいたほうが良かった、なんて事も有り得ます。

今後の奥さんの賃金について、会社とよく話し合った方が賢明です。


色々とはしょらせて頂いた簡単な説明でしたが、少しでも参考になりますように。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/09/01 23:38
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:l4330  
当社は無借金経営で健全です、しかしリーマンショックの後で家族手当は半額、給料は8万円減額、ボーナスは30万円減額で、年収は150万程度の減額です。

最低賃金法
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
これを守ってれば違法とは言えないでしょ。
会社が潰れると給料は「0円」になります。

 
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/09/01 23:01
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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