質問

質問者:nobchan 遺族年金と国民年金
困り度:
  • 暇なときにでも
お世話になります。
友人の相談なので曖昧な質問になってしまいますが、よろしくお願いいたします。補足します。

「離婚した夫がかけていた妻の年金の資格」と「再婚した夫の遺族年金」があり、現在はその女性は遺族年金をもらい、国民年金の支払いは免除されています。年齢は55歳です。

年金はどちらか一方だと思いますので、このままずっと遺族年金をもらうことになるでしょうか?
遺族年金の額は、このまま変わらないでしょうか。増えたり減ったりするでしょうか?

社会保険事務所のアドバイスで遺族年金をもらうことになりましたが、離婚後に払っていた国民年金は掛け捨てでしょうか?
質問投稿日時:09/08/31 18:59
質問番号:5252002
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回答

良回答20pt

回答者:tamarinn20 詳細が不明のため断定はできませんが、年齢的に下記のケースでしょうか?

妻 ご自分の厚生年金はなしか期間数年、「離婚した夫がかけていた妻の年金の資格」=第3号被保険者の期間が何年かある、再婚した夫は長年(20年以上)勤務していて、亡くなったとき妻は40歳以上、18歳未満の子供はなし。

この場合なら、遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算(594,200円)がついています。中高齢の寡婦加算(594,200円)は65歳までで、そこからは、妻本人の老齢基礎年金となります。すなわち、長年免除していると、
遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算(594,200円)に対し
>65歳から遺族厚生年金+老齢基礎年金(約60万より少ないと・・) が少なくなる場合がありますので、要注意です。

上記のケースでない場合は、また、ご質問ください。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/08/31 21:11
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:yam009 遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されます。掛け捨てにはなりません。自分で働いた期間の老齢厚生年金がある場合は遺族年金が一部(老齢厚生年金額同額)停止になる場合があります。(基本的に自分の老齢厚生年金が優先されます)
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/08/31 19:56
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございました。
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