19年度分の報酬(営業所得となっていました)について、
市民税・県民税の申告書が郵送で届きました。
9月14日までに連絡がない場合は所定の税率で請求するという記載がありました。
私は、毎月約12万ほどの原稿料(報酬)として受けており、この1社から
160万円の収入を得ておりました。
出版社から、毎月源泉で所得税を引かれていたので、確定申告はしていませんでした。
夫はサラリーマン(年収500万)で社会保険上の扶養に入っています。
(夫には、報酬(収入)から経費を引けば130万未満になるから扶養になれるが、
所得税の分の扶養には入れないので外してあると言われています。)
確定申告は正直10%の所得税も取られているし、申告しなくてもいいかなと思っています。
(すれば、戻ってくるのでしょうけど、税務署行くのイヤなので)
ただ、市民税・県民税申告書はほうっておくと所定の税率で請求が来るため
必要経費を計上したいと思っています。
しかし、正直、領収書などの証明書は残っていません。
交通費や取材費、交際した日などが記載されたノートはあります。
その経費では約4割近い金額60万円ほどありました。
(パソコン9万、交際費15万などの領収書、下請けしてもらった友人への現金での支払)
必要経費は60万円と記載して市民税・県民税申告書の返送すれば、
認めてもらえるのでしょうか?
上尾市に住む私の友人は以前、テレビの出演料(40万円)に対して市民税・県民税申告書が来た際には
市役所に電話し「経費が4割くらいかかっているんだけど、」というと
市役所の方が「3割程度なら証明書がなくても必要経費でいい」と言われたそうです。
実際のところ、必要経費はいくら認められるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事業所得に対しての必要経費は「実際に支払った額」および「減価償却費」です。
これが原則です。
領収書がなくても、ご質問者のように記録があれば「記帳がされている」とみなされて、不自然な支出以外は「必要経費」になるわけです。
「経費は幾らまで認められるのか」という質問が出るのは本来おかしいのですが、しかし現実には質問が出るだけの土壌があります。
金勘定だけはしてるが、記帳はしてないという方に対して「記帳してないなどトンでもない奴だ。必要経費など認めるわけにはいかない」として所得に対しての課税をするのは、誰がどうみても乱暴です。
同業者で同じような収入があり同じような経費を使ってる二人がいて、記帳してる人間としてない人間の税負担が極端に違うというのは「記帳してないってだけで、そんなことって、あまりにおかしいじゃねぇかぁ?」となるわけです。
そこで経費率(概算経費率と言い会計学上の経費率とは違うという事を示すときもあります)という考え方がされていて、業種によって「まあ、この程度は経費で必要だろう」というものが考えられてます。
その経費率を適用してよいと本人が言えば、そうした所得計算のすることで、とんでもない不公平な課税はしないというスタンスを取れるわけです。
しかし、経費率で算出される経費額が30万円だけど、実額が50万円あり、記帳や領収書で証明できるとなれば、本則の実額での申告をすればいいわけです。
ご質問の核心は「経費率はどれだけ」でしょう。
実は公表されてません。
知るには、お嫌いな税務署にて
「記帳してる。経費がこれだけあります。
でも経費率が認められて、その額が実額より多いなら、そちらを適用したいと思いますがいかがでしょう」的に尋ねてみる手があります。
頑なに「実額がわかるなら実額で」という回答に終始されるか、原稿料収入の場合はこの経費率でと教えてくれるかもしれません。
「記帳してないのかぁ。しょうがないなぁ。
外部に公表する数字じゃないけど、経費率で計算していいですか。
えーと30%かな。」という感じになるでしょう。
経費率適用というものがあるのは事実なのに、その率を教えてくれというと渋々教えてくれて、面倒だから資料をくれというと「公表すべきものではない」というのが現状です。
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
>「社会保険上の扶養は、事業所得者でも130万未満なら対象になるのでしょうか」
なるようです。
私の居住地の市役所にて、同じ質問をする機会があり、その回答が「事業所得者の場合は、前年の所得が130万円以下なら被扶養者になれる」という回答を受けてます。
給与の場合には一月108,334円以上の状態が3ヶ月続くと被扶養者から外れないといけないとの回答と共にです。
事業所得の場合には毎月の収支が確定的でないので、このような判断をするしかないようです。
60万経費で出そうと思ったんですけど、
基礎控除38万もあるので、98万で出したほうがいいですよね。
確定申告すれば、10万以上戻ってくるみたいですが、
税務署嫌いなんで、市民税・県民税申告書だけには
経費98万で出してみます。
そうすれば、市民税10%の16万位払うところが
6万くらいになりますし、それでいいかなっと。
どうもありがとうございます
No.1
- 回答日時:
>毎月源泉で所得税を引かれていたので、確定申告はしていませんでした…
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するために確定申告をしなければなりません。
サラリーマンの場合に限り会社で年末調整をしてくれますが、質問者さんに年末調整はありません。
>確定申告は正直10%の所得税も取られているし、申告しなくてもいいかなと思っています…
お金をどぶに捨てても良いのですか。
確定申告をすれば、前払い分のうちかなりが返ってくるのですよ。
>税務署行くのイヤなので…
わざわざ出向かなくても、郵送するだけでよいし、ネット上で送信してしまう方法もあります。
>ただ、市民税・県民税申告書はほうっておくと所定の税率で請求が来るため…
所得税は多く多く払ってもかまわないが、住民税は少ししか払いたくないという心境が理解できません。
ふつうの人は、所得税、住民税とも適法の範囲で最少額になるよう努力するものです。
>領収書などの証明書は残っていません。
交通費や取材費、交際した日などが記載されたノートはあります…
住民税の申告についてはよく知りませんが、所得税の確定申告に当たっては、領収証が金科玉条なのでは決してありません。
質問者さんのように、「業務日報」などと「現金出納帳」とで、何を買った物でいくら払ったのか確認できればそれでよいです。
>パソコン9万、交際費15万などの領収書、下請けしてもらった友人への現金での支払…
これらを『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記入して、『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に転記して、税務署へ郵送します。
用紙は PDF を自分で印刷すればよいです。
字を書くのもいやなら、キーボードを打つだけでも良いです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
確定申告をすれば、住民税の申告は原則として必要ありません。
>実際のところ、必要経費はいくら認められるのでしょうか…
そんな目安はありません。
実際にかかった経費が 60万と分かっているのなら、そのとおり申告すればよいです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
どうもありがとうございます。
書類関係が苦手なものですいません。
確定申告したほうがいいのかなと思うんですけど、
怖いイメージがあるんで。
悩んでいます。
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