先日、事故にあいました。私が自転車で相手が車です。
相手の人は任意保険に加入してないということで、自賠責のみとのことでした。
(1)相手からぶつかってきたのですが、私も自転車に乗って進んでいたのと、
少し飲酒をしていました。
その場合、私の方にも過失はでて、自賠責の保険会社から、そういったことを問われるのでしょうか?
(2)被害者請求と加害者請求、どっちにした方がいいのでしょうか?
(打撲なので、10万はいかないくらいの金額だと思います。)
(3)救急車で運ばれた際、していたベルトを切られたのと、自転車が壊れたのですが、
そういった「物」に関しての請求はどうすればいいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
自転車だろうと何だろうと「飲酒運転」「酒気帯び運転」には違いなく、過失割合が1~2割増えます(自分0:10相手なら、自分1:9相手とか自分2:8相手になる)
(2)
過失割合に関係なく、ケガをした方が被害者で、させた方が加害者です。
貴方は「怪我をさせられた被害者」なので「被害者請求」をする事になります。
・被害者請求とは
相手側の自賠責に請求する事。
AとBの事故により、Aが怪我をした場合に、加害者Bが加入している自賠責保険の保険会社に被害者Aが請求を行う事。
・加害者請求とは
自分の自賠責に請求する事。
AとBの事故により、Aが怪我をした場合に、AとBの間で示談を行ってBがAに示談金を支払う事にした場合、加害者Bが加入している自賠責保険の保険会社に加害者B自身が請求を行う事。Bは、保険金を自分の自賠責から受け取り、そのお金を示談金としてAに支払う事になる。
なので「示談にするかしないかで、被害者請求をするべきか、しないべきか、ケースバイケース」です。
いきなり勝手に「被害者請求」をしたりすると、相手側が「話が違う。示談にする筈じゃなかったのか」と態度を硬化させ、話がこじれる場合もあります。
貴方に与えられた選択肢は「示談にして、示談金を受け取る」「示談なんかしないで、被害者請求をする」のどちらかです。
(3)
自賠責保険は「被害者救済の為の保険」ですから、事故による物的損害は補償されません。つまり、自転車やベルトの損害賠償はされません。
なので、物的な損害については「保険会社にではなく、相手に直接請求する」しかありません。
たぶん「ベルトと自転車を弁償しろ」と言えば、相手も「自転車が付けた車の傷を弁償しろ」と言ってくるのは間違いありません。
なので、自転車やベルトの損害を賠償して欲しいなら「過失割合を加味した治療費と自転車とベルトの損害額を合計した金額から、過失割合を加味した相手側の損害を差し引いた金額を示談金として提示して、示談交渉する」しかありません。
示談しない場合、相手の自賠責から治療費が出る(しかも満額とは限らない)だけで、それ以外は一切補償されません。
しかし、示談した場合、示談金は「過失割合を加味した治療費と自転車とベルトの損害額を合計した金額から、過失割合を加味した相手側の損害を差し引いた金額」になるでしょうから、もし
・治療費と自転車とベルトの損害額を合計した金額×相手の過失割合(0.8か0.9)
・車の修理費など相手側の損害×自分の過失割合(0.1か0.2)
の2つを差し引きした時に「相手側の損害が大きいと、ほとんど相殺されて、治療費も出ない」と言う可能性もあります。
極端な例ですが、例えば、
過失割合:9対1(飲酒・酒気帯びが判明)
治療費:10万円
自転車:評価額3000円(中古自転車の査定の相場)
ベルト:評価額500円(衣類などの雑貨は査定しても値段が付かない)
相手の車の損害:100万円(高級車でキズの板金修理と全塗装をした場合の相場)
だとすると、予想される示談額は
(自分の損害103500×相手の過失0.9)-(相手の損害1000000×自分の過失0.1)
になります。計算すると
93150-100000=マイナス6850
になってしまいます。
貰えるどころか、6850円を相手に払う事になってしまいます。
よく「例え相手が悪くても、高級外車とは絶対に事故を起すな」と言いますが、その理由は、上記のような「賠償金額の逆転現象」が起こるからです。
そういう訳で
「示談交渉して、賭けをしてみる」(相手の車が高級車だと大変な事に)
か
「被害者請求だけして、治療費を自賠責から出してもらい、自転車とベルトは諦める」
か、どちらか2択になるでしょう。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
もう一つ質問なんですが、今回ひき逃げでした。
たまたま周りにいた人がナンバーを覚えてくれてたので、それを警察に知らせて、加害者が警察に呼ばれて来たというかんじなのですが、
それは何か関係してきますか?
No.7
- 回答日時:
他の方(No.6)の仰る通りですが、補足。
(2)ご自身の車の任意保険の人身傷害から自賠責に請求ができます。
一度、お聞きになってみては。
(3)ベルトについては、厳しいかと。救命措置のためですから。
自転車については、相手に補償いただかなくてはなりません。が、
相手は「ひき逃げ」の件でいっぱいイッパイのことと思います。
(警察でしっかりお叱りうけたでしょうし)
貴方のケガを優先して、自転車はそのあとにされたほうが懸命かと。
(示談の際に金○円でサインできれば御の字ですね)
文面から、相手の車を修理する必要は無さそうですね。
「ひき逃げ」ですから、引いた方を修理する気も無ければ
自分の車のキズも治す気が無いわけで。
第三者(警察)にその状況を確認してもらうことを放棄してます。
つまり、貴方が相手の車は傷ついていなかったといえば、
相手は自分の車のキズが事故で起こったことを証明しなくてはならないからです。
相手がしばらく拘置されると、弁護人等状況変わりますから
ご回答ありがとうございます。
(2)私は車を持っていないので、任意保険などは入ってないです。
なので、自分で書類等は書かないとですね。
(3)は、そうですね。まずケガ優先で考えたいと思います。
ベルト、自転車ももういいかなと思います。
確かに相手は「ひき逃げ」の件でイッパイイッパイな感じですし。
ちなみに、相手の車は傷ついてました。。
No.6
- 回答日時:
1→自賠責はケガをした人救済目的保険です。
過失を問われることは原則ありません。2→請求する側が面倒な書類上の手続きをしなければなりません。
加害者請求は相手が立て替え払い、で自賠責に請求することになります。相手に経済的負担がかかります。
被害者請求はケガをした側が自賠責に直接請求します。
どちらで対応するかは、当事者の話し合いですが、相手が対応しなければ自分で被害者請求するしかないでしょう。
3→自賠責は物損被害には対応しません。したがって、相手が自腹切って負担するしかないでしょう。相手に請求することです。
ご回答ありがとうございます。とても分かりやすく説明していただき助かります。相手の方も経済的に厳しいらしく、私の方で立替て欲しいという感じでしたので、被害者請求になりそうです。ただ、私もいきなりそんなにお金はなかったので、カードで支払っているため、請求がきたときが厳しいですね。。しかも被害者請求だと、書類手続きも私になってしまうので、ちょっと面倒ですが、それは仕方がないんですかね。。。被害者請求の利点は何かあるんでしょうか?
No.5
- 回答日時:
追記。
>民事と刑事は「まったく別」で、お互いに影響しません。
事実、過去に、とある殺人事件で「殺人罪の刑事裁判では無罪(刑事には「疑わしくば罰せず」の基本理念がある)になったが、遺族が起した民事での損害賠償請求訴訟で殺人の責任の一部が認められて敗訴(事実上の有罪判決)」と言う事例があり「刑事と民事で真逆の判決」が出たりしています。
何度もご回答いただきありがとうございます。民事と刑事はまったく別なんですね。大変勉強になりました。知識がとても沢山あってすごいですね。私は全くな無知で情けないです。本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>もう一つ質問なんですが、今回ひき逃げでした。
民事と刑事は「まったく別」で、お互いに影響しません。
とは言え「反省が見え、被害者に対しても民事で誠意ある対応をしている」と言うのが理由で、裁判官の心象が良くなって刑が軽くなる事はあるかも知れませんので「完全に影響しない」と言う訳ではありません。やはり「多少の影響はある」でしょう。
No.3
- 回答日時:
因みに。
「事故の損害における損害額の査定」では「プレミア価格」とか「市場価格」では査定されません。
例えば「ビンテージ物で世界に10本しかない、買えば30万円するベルト」であっても、そういう「プレミア」や「市場価格」は一切考慮されず「そのベルトの定価から償却分を引いた額」で査定され、定価が数百円なら数百円の評価しかされません(定価が存在しない「非売品のプレミア物」は、この限りではありません。定価が無いので市場価格で評価するしかありません)
自転車も同じで「定価から償却分を引いた価格」で査定され、数千円~数万円の評価しかされません。自転車が「定価169万円のフェラーリ記念モデル」とかなら話は別ですが…。
No.1
- 回答日時:
被害者請求加害者請求、どちらも結果は同じです警察に届けを出してなければ保険はおりません
まだだったら今すぐに届けを出してください
被害者請求をするのなら「損保」にいって方法などを教えてもらえばいいです
http://www.sonpo.or.jp/
参考URL:http://www.sonpo.or.jp/
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