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今年5月に商標登録の更新手続があって、司法書士さんに依頼して
手続きは完了、印紙税等込で8万円ほどで、更新期間は10年です。
この場合10万円も越えてないので、
一括損金計上しても良いと思うのですが。どうでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

商標登録の手続きができるのは、司法書士さんではなく弁理士さんだと思いますが。


商標権として無形固定資産(耐用年数10年、繰延資産ではありません)に計上する必要があるのは、最初の登録のときで、デザイン料+登録諸費用が10万円以上である場合は一括償却資産として、20万円以上である場合は無形固定資産として処理します。

今回が最初の登録から10年を超えての更新手続きであれば、固定資産に計上する必要はありません。
また10年たっていない場合でも、10万円未満なので資産計上の必要はありません。
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※登録手数料です。

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