質問

質問者:hiyoko_027 過失割合について
困り度:
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学校で起きた出来事です。
通路に個人所有の楽器が置いてあり その楽器につまずき転倒した際に楽器を割ってしまいました。
楽器を持ってきた母親から100万円の支払いを命じられました。
つまづき転んだ子供には怪我はありませんでした。
チェロは学校の行事で使用するのに持ってきた物です。
学校側に問い合わせをしたところ 当事者同士で解決をしてほしいと言われましたが学校側の責任はゼロなのでしょうか??
割ってしまった子供が100%の支払いに応じなくてはならないのでしょうか??
困っています。誰かアドバイスをいただけないでしょうか??

通路ですが、仮校舎の為教室が狭く通路以外に置く場所がなかったことも事実です。
質問投稿日時:09/08/29 21:59
質問番号:5247208
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回答

良回答20pt

回答者:allwinner >裁判の方法が分かりません。
>相手の方からの連絡を待つことで大丈夫なのでしょうか?

裁判所から特別送達という書留で訴状が配達されます。
封筒の中には訴状、期日呼び出し状、答弁書の雛形、説明書が入っています。
答弁書の提出期限までに、訴状に対する反論を答弁書に書いて、
裁判所に郵送して下さい。(80円切手の普通郵便で出せばOKです)

第1回口頭弁論(呼び出し状に書かれた出頭日)だけは欠席することができます。
第2回口頭弁論以降は欠席できませんが、希望の日にちを指定することは出来ます。
ただし、担当裁判官が開廷する曜日が例えば毎週火・金などと決まっているので、
その曜日に合わせる必要があります。

訴状が来る前に相手から内容証明が来る可能性もありますが、
相手が相変わらず100万円にこだわるのなら、無視して構いません。
なお、裁判所からの訴状を無視すると、相手の請求が全て認められてしまいます。

もし相手が民事提訴して来る可能性が高いのなら、最寄の簡易裁判所に他人の裁判の傍聴に行くとよいです。
裁判の傍聴は予約などは不要で、開廷している時間に勝手に法廷に入って構いません。
テレビニュースになるような裁判は、報道陣や傍聴人がたくさん来ることを想定して、裁判所でいちばん広い法廷を使いますが、
簡易裁判所の法廷は会議室程度の広さしかなく、拍子抜けするはずです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/30 19:09
回答番号:No.9
この回答へのお礼ご親切にありがとうございました。
専門的なご回答を頂いたことに感謝いたします。
週末だったため 相談するところもなく本当に助かりました。

回答

良回答10pt

回答者:DENBAN 無責任で変わった学校ですね。
そもそも100万円もするような楽器を、学校に持ってくる・持ってこさせる
学校や親がおかしいですね。また、そのような高価なものを通路に
置く・置かせることもおかしいです(置くところが無かったとしてもです)。
まして仮校舎の狭い通路に置くこと自体危険ですから過失は大きいでしょう。
逆に通路に私物を置いておいてつまずき転んで怪我をした場合、
学校側の管理責任になり学校の責任において治療費などを
支払う義務が出てきますので当事者同士でなどとの話には普通なりません。
死亡・重度の後遺症になった場合など、稀に訴えられて責任を
持たなければいけないことはありますが。ただし、その場合も
学校の管理責任のほうが重いはずです。
その楽器の時価額が本当に100万円なら、せいぜい20万円位は
弁償したほうが良いのかも知れませんが、本当に100万円なのでしょうか。
ただの言い値で責任を全て負わすような相手や知らぬ振りする学校の
言いなりになる必要はまったく無いと考えます。
裁判でも何でもしてくださいと言えますので、
いざとなれば払う方が強いのです。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/08/29 23:20
回答番号:No.5
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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