質問

質問者:1919suwa 未成年者が満期保険金受取人に
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学資保険が満期となりましたが、保険金受取人が無指定であったために被保険者である子供(未成年者)が受取人となってしまいました。もちろん、手続きして保険金を受領したのは父である私なんですが…。
税務署から贈与税を納めるよう通知がきましたが、やはり納めなくてはならないのですか?
質問投稿日時:09/08/27 00:47
質問番号:5239804
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回答

良回答20pt

回答者:rokutaro36 ご質問の内容からでは、事実関係が分りません。

(1)税務署から、贈与税を納めるように通知を受けたのは、お子様なのですか? それとも、質問者様ご本人なのですか?

(2)手続きをしたのは質問者様とのことですが……
受取人がお子様になっているのに、ご自分の口座に振り込みをさせたのでしょうか?
それとも、お子様の口座に振り込みをさせたのでしょうか?

(3)保険料は、どなたの口座から引かれていたのでしょうか。

このようなケースで考えられるのは……
保険料負担者=質問者様、保険金受取人=お子様
この場合、お子様に質問者様から贈与があったということで、お子様に贈与税がかかります。
そして、子供の口座に入金された満期保険金を質問者様が引き出して使った場合、今度は、お子様から質問者様に贈与があったと見なされ、贈与税が課税されることです。
これが、最悪のケースでしょう。

受取人がお子様になっているのに、質問者様の口座に振り込みをさせた場合……
お子様から質問者様に贈与があったと見なされ、それに対して、贈与税が課税されたというケースも考えられます。

(Q)税務署から贈与税を納めるよう通知がきましたが、やはり納めなくてはならないのですか?
(A)放置すれば、差し押さえをされます。
そのときになって、税務署にあれこれと説明をしてもダメだと思います。

保険料負担者が質問者様であり、実質の受取人が質問者様ならば、所得税の課税となります。
税務署に行って、そのような説明をするのが、最善の策だと思います。
ただし、認められるかどうかはわかりません。

ご参考になれば、幸いです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/08/27 03:33
回答番号:No.1
この回答へのお礼お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。